○魚沼市森林保全管理事業実施要領

平成17年10月1日

訓令第48号

1 趣旨

この要領は、森林法(昭和26年法律第249号)第39条の3の規定に準じて、保安林を自然的、人為的災害から守り、その機能の保全を図るため、並びに普通林における火災その他の被害の防止及び発見に努めるため、市長が実施する森林保全管理事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

2 対象

事業の実施の対象は、民有林の保安林及び市長が定める普通林(以下「森林」という。)とする。

3 事業の内容

事業の内容は、森林における各種災害若しくは違反行為の発生を予防するとともに、災害等に対し適切な応急措置を行うものとする。

4 巡視員の配置

事業の実施にあたるため、森林巡視員(以下「巡視員」という。)を配置し、市長が選任するものとする。

5 事業の実施(巡視員の職務内容)

(1) 巡視員は、森林内を巡視し、次の業務を行うものとする。

ア 入山者及び通行人に対し、森林の保全・火災の予防について指導するとともに火災の発生する危険のある時期において火気を取り扱う者並びに誤盗伐、無許可伐採その他違反行為を行うおそれがあると認められる者に対し注意を与えること。

イ 火入れをする者があるときは、森林法第21条の許可の有無を確認し、無許可又は許可条件に違反していると認めた場合には、火入れの中止を求め、市長に報告すること。

ウ 森林法第10条若しくは森林法第10条の2又は第34条第1項若しくは第2頃に規定された行為をする者があるときは、届出及び許可の有無を確認し、無届及び無許可又は許可内容若しくは許可条件に違反していると認めた場合には、市長に報告すること。また同法第34条第1項各号又は第2項各号に該当する行為をする者があるときは、当該行為者からその事情を聴取するとともに、必要に応じ証明書等の提示を求めて確認すること。ただし、当該行為が同法第34条第1項第4号、又は第2項第4号に該当する場合には、当該行為者に対し、法令の定めるところにより、県知事に届出書を提出すべき旨を告知すること。

エ 前各号以外で、保安林の保全機能を害するおそれのある兆候を発見した場合には、市長にこれを報告すること。

オ 火災・風水害・雪害・病虫害等の災害を受けた森林を発見したとき、又は保安林標識及び治山事業に係る施設の状況を点検し、損傷等の事故を発見したときはそれぞれ市長に報告すること。この場合、軽易な復旧行為については、つとめて巡視員自ら、又は森林所有者その他地元民の協力を得て行うこと。

カ その他森林の保全上障害となるものを発見した場合には、市長にこれを報告すること。

(2) 巡視員は、上記に定めるもののほか、市における森林の保全管理活動の中心となって森林の巡視等を行う者として市長の認定を受けた者に対し、森林の保全管理に関する事項を指導する業務を行うものとする。また、指導業務は次のとおりとする。

ア 当該巡視員が行っている巡視区域内の保安林並びに入込者の多いレクリエーション森林等の位置及び過去の被害発生状況等に関すること。

イ 保安林標識、山火事予防標識等の位置及び保全に関すること。

ウ 森林利用者のマナーに関する知識・情報を提供すること。

(3) 巡視員は、巡視の状況を巡視手帳に記録し、かつ、前(1)のアからカに掲げる報告の必要があるときは、様式第1号により速やかにこれを行うものとする。

(4) 巡視の実施月及び回数は、既往における保安林及び普通林の被害の発生状況、巡視の利便、その他の事情を勘案して効率的に成果が期待できるよう定めるものとする。

6 巡視員の身分証明等

(1) 市長は、巡視員に対し身分証明書(様式第3号)、巡視手帳(様式第2号)及び腕章(様式第4号)を交付するものとする。

(2) 巡視員は、その業務に従事するときは身分証明書を携帯し、腕章を着用しなければならない。

この要領は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日訓令第5号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

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(平21訓令9・平22訓令5・平31訓令13・一部改正)

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魚沼市森林保全管理事業実施要領

平成17年10月1日 訓令第48号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第48号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年3月25日 訓令第5号
平成31年3月26日 訓令第13号