○魚沼市社会福祉法人による利用者負担軽減助成実施要綱

平成17年10月1日

告示第107号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)施行に伴い、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者に対して、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等(以下「法人等」という。)が実施する利用者負担の軽減に対し、助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(平23告示69・一部改正)

(実施主体)

第2条 助成の実施主体は、市とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第48条第1項に規定する指定施設サービス、法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者及び法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者並びに法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業のうち第1号訪問事業及び第1号通所事業を実施する事業者のうち利用者負担を軽減する法人等とする。

(平18告示118・平30告示80・一部改正)

(助成の内容)

第4条 助成の内容は、次のとおりとする。この場合において、助成合計額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護のサービス、法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護保険介護看護サービス、法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護のサービス(以下「訪問介護サービス等」という。)並びに法第8条第7項に規定する通所介護のサービス、法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護のサービス、法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護のサービス及び法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護のサービス、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当するサービス(以下「通所介護サービス等」という。)並びに法第8条第9項に規定する短期入所生活介護のサービス及び法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護のサービス(以下「短期入所生活介護サービス等」という。)並びに法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護のサービス、法第8条第23項に規定する複合型サービスのサービス及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護のサービス(以下「小規模多機能型居宅サービス等」という。)に係る助成については、法人等が助成措置のある市町村を保険者とする当該利用者負担を軽減した総額のうち、当該法人等の本来受領すべき軽減対象の介護保険サービスに関する利用者負担収入額(以下「利用者負担総額」という。)に対する割合が1パーセントを超えた部分を対象とし、その2分の1を助成する。

(2) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービス及び法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス(以下「介護福祉施設サービス等」という。)に係る助成については、前号に定めるもののほか、利用者負担総額に対する割合が10パーセントを超える部分については、その全額を助成するものとする。

2 補助金の額の算定は、1の事業所又は施設を単位として行うものとする。

3 自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、1項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、助成措置以外の実施方法は次条から第10条のとおりとする。

(平18告示118・平30告示80・一部改正)

(助成対象サービス)

第5条 助成の対象となる介護保険サービス及び対象経費は、別表に掲げるとおりとする。

(軽減対象者)

第6条 助成の対象となる利用者負担の軽減対象者は、市町村民税非課税世帯であって、次の各号の全ての要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況及び利用者負担等を勘案し、市長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに定める者は、助成の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を現に受けている者。ただし、個室の居住費に係る利用者負担額を除く。

(2) 旧措置入所者であって、利用負担割合が5%以下の者。ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用負担額を除く。

(平23告示69・一部改正)

(軽減率)

第7条 法人等が実施する利用者負担の軽減率は、利用者負担額の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金受給者にあっては、利用者負担額の2分の1とし、生活保護受給者にあっては、利用者負担額の全額とする。

(平23告示69・一部改正)

(軽減事業実施の届出)

第8条 利用者負担額の軽減事業を実施しようとする法人等は、社会福祉法人による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により市長に申し出なければならない。

2 法人等は、利用者負担軽減を廃止するときは、社会福祉法人による利用者負担軽減事業廃止申出書(様式第2号)により、市長に申し出なければならない。

(利用者負担軽減確認申請)

第9条 法人等が実施する利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人による利用者負担軽減制度申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 社会福祉法人による利用者負担軽減制度申請申告書

(利用者負担軽減対象確認決定通知書等の交付)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の対象であるときは、社会福祉法人による利用者負担軽減決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知し、社会福祉法人利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付する。

(確認証の有効期限)

第11条 確認証の有効期限は、交付後最初に到来する7月31日までとする。

(平28告示56・一部改正)

(確認証の更新等)

第12条 確認証の交付を受けた者(以下「認定者」という。)で引き続きその期間の延長を希望する場合は、有効期間満了前2月以内に、第9条の規定に基づく申請をしなければならない。

2 前項の規定に基づく確認証の交付については、第10条の規定を準用するものとする。

3 認定者は、確認証を汚損し、若しくは亡失したときは、社会福祉法人利用者負担軽減確認証再交付申請書(様式第6号)により、市長に申請し、確認証の再交付を受けなければならない。

(確認証の提示)

第13条 認定者は、第5条に規定するサービスを受けるときは、法人等に確認証を提示しなければならない。

(届出義務等)

第14条 認定者は、氏名又は住所を変更した場合には、速やかに社会福祉法人利用者負担軽減確認証変更・返還届出書(様式第7号。以下「届出書」という。)に確認証を添えて、市長に申し出なければならない。

2 認定者又はその関係者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに届出書により市長に届け出るとともに、確認証を返還しなければならない。

(1) 認定者が要介護認定でなくなった場合

(2) 認定者が市外に転出した場合

(3) 認定者が死亡した場合

(助成金の交付申請)

第15条 助成を受けようとする法人等は、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業助成金交付申請書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 軽減対象者一覧表

(2) 助成額一覧表

(助成金の交付決定)

第16条 市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付できるかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、助成金の申請に係る事項について修正を加えて助成金の交付を決定することができる。

(助成金の交付の条件)

第17条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成の内容及び助成金に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。

2 法人等は、前項の規定により市長の承認を受ける場合においては、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業助成金変更交付申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

(助成金の交付の時期)

第18条 助成金の交付は、当該申請に係る助成事業の完了後とする。

(助成金決定の通知)

第19条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業助成金交付決定通知書(様式第10号)により、法人等に通知するものとする。

2 市長は、助成金の変更を決定したときは、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業助成金変更交付決定通知書(様式第11号)により、法人等に通知するものとする。

(実績報告)

第20条 法人等は、前条の交付決定を受けた年度における実績について、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業助成金実績報告書(様式第12号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告するものとする。

(1) 軽減対象者一覧表

(2) 助成額一覧表

(3) 収支決算(見込み)書抄本

2 市長は、前項の報告があったときは、速やかに助成金額を確定し、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度事業助成金確定通知書(様式第13号)により、報告者に通知し、助成金額について精算をするものとする。

(交付の取消し及び補助金の返還)

第21条 市長は、助成金の交付を受けた法人等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還等を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により交付決定をうけたとき。

(2) 所定の期限内に、第20条に定める実績報告を提出しなかったとき。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、申請その他この要綱を施行するために必要な行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

2 魚沼市社会福祉法人による利用者負担減免助成実施要綱(平成16年11月1日魚沼市告示第42号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前にした助成の内容に対する助成の適用については、なお従前の要綱の例による。

(平成18年7月1日告示第118号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日より施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第69号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第56号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第80号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第48号)

この要綱は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年4月1日告示第86号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平18告示118・全改、平28告示56・平30告示80・一部改正)

助成対象サービス

対象経費

訪問介護サービス等

介護費

通所介護サービス等

介護費、食事負担

短期入所生活介護サービス等

介護費、食事負担、滞在費

小規模多機能型居宅サービス等

介護費、食事負担、宿泊費

介護福祉施設サービス等

介護費、食事負担、居住費

地域密着型通所介護

介護費、食事負担

備考 小規模多機能型居宅サービス等及び介護福祉施設サービス等対象経費介護費について、利用者負担段階第2段階に該当するものは、含まないこととする。短期入所生活介護サービス等及び介護福祉施設サービス等に係る食費・居住費(滞在費)の軽減については、施設入所者介護(予防)サービス費が支給されている場合に限る。

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(平21告示43・令3告示86・一部改正)

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(平18告示118・全改、平28告示56・平30告示80・令2告示48・一部改正)

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(平21告示43・一部改正)

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(平21告示43・一部改正)

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魚沼市社会福祉法人による利用者負担軽減助成実施要綱

平成17年10月1日 告示第107号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成17年10月1日 告示第107号
平成18年7月1日 告示第118号
平成21年4月1日 告示第43号
平成23年4月1日 告示第69号
平成28年3月31日 告示第56号
平成30年4月1日 告示第80号
令和2年3月23日 告示第48号
令和3年4月1日 告示第86号
令和5年1月13日 告示第3号