○魚沼市パブリックコメント手続要綱

平成17年10月1日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して基本的な事項を定めることにより、市の意思形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民との協働による開かれた行政を推進するため、市民等の多様な意見等を考慮した意思決定を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント手続

市の政策に関する基本的な計画等を立案する過程において、その計画等の立案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見を募集し、提出された意見を考慮して計画等の意思決定を行った後、意見及び意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。

(2) 実施機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。

(3) 市民等

次に掲げる者をいう。

 市内に住所を有する者

 市内の事務所又は事業所に勤務する者

 市内の学校に在学する者

 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

 計画等に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる計画等(以下「計画等」という。)は、次に掲げるもののうち、市民生活に広く影響を与えるものとする。

(1) 総合計画、各行政分野における部門別の基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は改正

(2) 市政の基本的かつ重要な制度又は方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料その他金銭の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が第1条の目的に照らし、パブリックコメント手続を行う必要があると認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、パブリックコメント手続を行わないことができる。

(1) 迅速性若しくは緊急性を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等により、縦覧、意見の提出その他のパブリックコメント手続に準じる手続が行われるもの

(3) 実施機関が、パブリックコメント手続きと同等の効果が得られると認められる他の方法により意見聴取を行うもの

(4) 実施機関の附属機関がパブリックコメント手続に準じる手続を経て作成した報告、答申等に基づいて意思決定が行われるもの

2 前条第1号のうち、迅速又は緊急を要するため、パブリックコメント手続を経ないで政策等の意思決定をしたときは、その理由を公表するものとする。

(計画等の案の公表)

第5条 実施機関は、計画等の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次の各号に掲げる資料等を併せて公表するものとする。

(1) 計画等の名称、趣旨、目的及び背景等

(2) 計画等の案の概要

(3) 計画等の案を理解するのに必要な資料

3 前項の規定による公表の際には、計画等の案に対する意見等の募集期間、提出方法、提出のあった意見等の処理方法、提出先、資料の入手方法及び問い合わせ先を同時に公表しなければならない。

4 第1項の規定による公表の手段は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第1号の場合において、掲載の内容が大量となるときは、計画等の概要及び内容のすべてを知ることができる方法を公表することとする。

(1) 広報誌への掲載

(2) 市役所各庁舎及び計画案を所管する課等の窓口での閲覧又は配布

(3) 市のホームページへの掲示

(平20告示30・平24告示41・平27告示40・一部改正)

(募集期間)

第6条 実施機関は、計画等の案の公表日から少なくとも30日程度の期間を設け、意見等の提出を受けなければならない。

(提出方法)

第7条 意見等の提出方法は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便、ファクシミリ、電子メールその他実施機関が定める方法とし、意見等を提出するときは、当該意見等を提出した者の住所、氏名等、当該意見等を提出した者を特定できる事項を明記しなければならない。

(平19告示103・一部改正)

(意見等の取扱い)

第8条 実施機関は、意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 意見等の概要

(2) 意見等に対する市の考え方

(3) 計画等の案を修正した場合における当該修正の内容及びその理由

3 意見等の公表の方法は、計画等の案の公表方法に準じるものとする。

4 意見等の公表に際しては、公表することにより提出した者の権利又は競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、当該者の同意がない限り、その権利等を害するおそれがある部分を公表しないものとする。

(実施状況の公開等)

第9条 市長は、市長以外の実施機関に対し、パブリックコメント手続に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。

2 市長は、定期的にパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続に際し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で市民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定は適用しない。

(平成19年10月1日告示第103号)

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第30号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第41号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第40号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

魚沼市パブリックコメント手続要綱

平成17年10月1日 告示第108号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成17年10月1日 告示第108号
平成19年10月1日 告示第103号
平成20年3月25日 告示第30号
平成24年3月30日 告示第41号
平成27年3月31日 告示第40号