○魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月22日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 各種施設又は各種設備の維持管理又は保守管理に関する契約

(2) 各種機器又は各種用品(電子計算機用ソフトウェアを含む。)の賃貸借又は保守管理に関する契約

(3) 各種電子計算処理業務に関する契約

(4) ソフトウェアライセンスの使用許諾に関する契約

(5) 廃棄物、し尿その他これに類するものの収集、運搬又は処分に関する契約

(6) 車両の賃貸借又は運行に関する契約

(7) 給食業務に関する契約

(8) 前7号に掲げる契約以外の契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの又は毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるものとして、市長が必要と認める契約

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月26日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。

魚沼市長期継続契約とする契約を定める条例

平成18年3月22日 条例第9号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月22日 条例第9号
令和6年12月26日 条例第68号