○魚沼市エコ・ミュージアム管理条例

平成18年3月22日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアム条例(平成13年新潟県条例第14号)第2条の規定に基づき、管理を委託された新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアム(以下「エコ・ミュージアム」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(平22条例11・一部改正)

(事業)

第2条 エコ・ミュージアムは、次の事業の利用に供する。

(1) 自然環境並びにその保全の資料の収集及び展示に関する事業

(2) 自然観察その他の自然に親しむ学習活動の指導及び啓発に関する事業

(3) 自然保護活動の育成及び指導に関する事業

(4) その他エコ・ミュージアムの設置の目的を達成するために必要な事業

(開園時間)

第3条 エコ・ミュージアムの開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があるときは、これを変更することができる。

(平22条例11・一部改正)

(休園日)

第4条 エコ・ミュージアムの休園日は、11月1日から翌年の5月31日までとする。ただし、市長は、必要があるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。

(平22条例11・全改)

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、エコ・ミュージアムの利用を制限することができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を害すると認められるとき。

(2) その利用が施設等の破損又は滅失のおそれがあると認められるとき。

(3) その他利用の形態が不適当と認められるとき。

(損傷又は滅失の届出等)

第6条 エコ・ミュージアムの利用者は、施設又は部品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、その指示によってこれを弁償し、又は原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアム条例(平成13年新潟県条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月25日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

魚沼市エコ・ミュージアム管理条例

平成18年3月22日 条例第26号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年3月22日 条例第26号
平成22年3月25日 条例第11号