○魚沼市ケーブルテレビ放送番組審議会規則
平成18年3月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、放送法(昭和25年法律第132号)第6条の規定に基づき設置する魚沼市ケーブルテレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則26・平27規則35・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員7人以上をもって組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
4 会長は、審議会を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合は補欠の委員を委嘱するものとし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の総数の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決することによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務政策部秘書広報課において処理する。
(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月4日規則第26号)
この規則は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月11日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。