○魚沼市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年4月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(平27規則21・一部改正)
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、様式第4号による指定辞退届出書により行うものとする。
(指定の更新の届出)
第5条 法第78条の12において準用する法第70条の2の規定による申請は、様式第5号による更新申請書により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(実施細目)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成27年3月31日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月10日規則第17号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平28規則20・平30規則17・令3規則11・一部改正)
(平30規則17・令3規則11・一部改正)
(平30規則17・令3規則11・一部改正)
(平30規則17・令3規則11・一部改正)
(平30規則17・令3規則11・一部改正)