○魚沼市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱
平成18年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魚沼市の防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯灯」とは、夜間における犯罪防止及び交通安全のために設置する公衆街路灯(道路照明灯、商店街照明灯及び観光用照明灯を除く。)をいう。
(設置)
第3条 防犯灯の設置は、自治会区域(自治会区域の外縁から概ね50メートルまでの隣接区域を含む。以下同じ。)内にあっては自治会が、それ以外の区域にあっては、市が行うものとする。
2 前項の規定に関わらず、防犯灯を取り付ける工作物がないため専用柱を設置する必要がある場合(既設の防犯灯を移築し、又は取り替える場合を除く。)にあっては、自治会の申請により市が設置することができる。
(維持管理)
第4条 防犯灯の維持管理は、自治会区域内に存するものにあっては自治会が、それ以外の区域に存するものにあっては、市が行うものとする。
2 市長は、自治会の分割、統合又は再編若しくは家屋の新築、移転及び除却その他の事由により自治会区域界の変更があったときは、当該変更の区域内に存する防犯灯の維持管理者を変更するものとする。
(設置の決定)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その可否を自治会に通知するものとする。
(灯具の支給)
第7条 市長は、自治会が防犯灯を新設し、又は取り替えるため必要と認めたときは、市が保有する灯具を支給をすることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、防犯灯の設置及び維持管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(魚沼市の防犯灯等の設置及び維持管理に関する要綱の廃止)
2 魚沼市の防犯灯等の設置及び維持管理に関する要綱(平成16年魚沼市訓令第11号)は廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際現に市内に存する防犯灯は、この要綱の規定に基づいて設置され、又は維持管理されるものとみなす。
附則(令和4年3月22日訓令第5号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(令4訓令5・一部改正)