○魚沼市学校給食運営委員会要綱
平成18年4月1日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 魚沼市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の適正な運営を図るため、給食センターを設置している中学校区ごとに学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、魚沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じて学校給食の運営に関し、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 学校給食費に関すること。
(2) その他学校給食に関し、特に教育委員会が必要と認めたこと。
(委員)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校長及び中学校長
(2) 小学校及び中学校のPTA代表者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(平25教委告示1・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 委員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選で定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要により関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(平21教委告示2・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教育委員会告示第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教育委員会告示第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。