○魚沼市消防本部事務決裁規程

平成18年4月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21消本訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 消防長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 消防長の権限に属する事務のうち、あらかじめ定められた事務を消防長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 課長 規則第8条に規定する課長をいう。

(平21消本訓令1・令2消本訓令8・一部改正)

(決裁事項等)

第3条 次の各号に掲げる事項については、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消防長の決裁事項 別表第1

(2) 課長の専決事項 別表第2

(平21消本訓令1・全改、平24消本訓令1・一部改正)

(専決の特例)

第4条 課長は、別表第2に記載のない事項において、事案の内容が軽易なもの及び規定の事項に準ずるものについては、専決することができる。

(平21消本訓令1・旧第6条繰上・一部改正、平24消本訓令1・一部改正)

(専決事項の制限)

第5条 課長は、第3条及び前条の規定にかかわらず、異例又は紛議、論争のあるもの若しくは将来魚沼市消防本部の義務負担となる事項については、消防長の決裁を受けなければならない。

(平21消本訓令1・旧第7条繰上・一部改正、平24消本訓令1・一部改正)

(消防長の決裁事項の代決)

第6条 消防長が不在の時は、次長がその事務を代決する。

2 消防長及び次長がともに不在のときは、課長がその事務を代決する。

(平19消本訓令1・一部改正、平21消本訓令1・旧第8条繰上・一部改正、平24消本訓令1・一部改正)

(代決の制限)

第7条 前条の規定にかかわらず、重要又は異例と認められる事項は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は緊急やむを得ないときは、この限りではない。

(平21消本訓令1・旧第10条繰上・一部改正)

(代決の方法及び後閲)

第8条 事案を代決する者は、決裁権者の押印すべき箇所に押印のうえ、その左上に「代」の文字を記載するものとする。この場合において、軽易なものを除き「要後閲」と記載し、速やかに決裁権者の後閲に供し確認した旨の押印を受けなければならない。

(平21消本訓令1・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(魚沼市消防本部消防長事務決裁規程の廃止)

2 魚沼市消防本部消防長事務専決規程(平成16年魚沼市消防本部訓令第2号)は、廃止する。

(平成19年4月1日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消防本部訓令第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日消防本部訓令第8号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平21消本訓令1・全改、平24消本訓令1・一部改正)

消防長の決裁事項

1 消防職員の任免に関すること。

2 消防職員の療養休暇、特別休暇(夏季休暇を除く。)の承認又は休暇を命ずること。

3 次長及び課長の年次有給休暇、特別休暇の承認をすること。

4 次長及び課長の週休日の振替え又は代休日の指定を行うこと。

5 次長及び課長の出張を命じ、その復命を受けること。

6 消防職員の職務に専念する義務の免除を承認すること。

7 消防職員の綱紀に関すること。

8 消防職員の服務及び指揮監督に関すること。

9 消防業務に係る告示、訓令による規程、要項等の制定又は改廃に関すること。

10 消防職員への訓令、通知等に関すること。

11 消防業務に係る基本的な方針又は計画の決定に関すること。

12 消防業務に係る請願、陳情、要望等に関すること。

13 公印の管理に関すること。

14 消防業務に係る事業の報告を受けること及び必要と認める時の立入検査に関すること。

別表第2(第3条、第4条関係)

(平21消本訓令1・全改、平24消本訓令1・一部改正)

課長の専決事項の主な例示

1 所属職員の配置及び事務分掌に関すること。

2 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び特殊勤務を命令すること。

3 所属職員の週休日の振替え、勤務時間の割振り変更及び代休日を指定すること。

4 所属職員の出張(宿泊を要するものを除く。)を命じ、その復命を受けること。

5 所属職員の外勤を命令すること。

6 所属職員の年次有給休暇を承認すること。

7 所属職員の夏季休暇を承認すること。

8 法令の規定に基づく諸通知並びに軽易な通知、依頼、照会、回答及び報告に関すること。

9 軽易な申請又は届出を審査し、処理すること。

10 軽易な経由文書の受付及び進達をすること。

11 条例で定める事業又は定例若しくは軽易な事業の委託を行うこと。

12 所属予算の執行に関すること。

13 所属施設の管理を行うこと。

14 統計及び調査をすること。

15 軽易な検査をすること。

16 所属職員の私有自動車の公務使用許可を行うこと。

17 その他特に上司の決裁を要しないと認めること。

魚沼市消防本部事務決裁規程

平成18年4月1日 消防本部訓令第1号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防災/第1章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年4月1日 消防本部訓令第1号
平成19年4月1日 消防本部訓令第1号
平成20年4月1日 消防本部訓令第1号
平成21年3月25日 消防本部訓令第1号
平成24年3月30日 消防本部訓令第1号
令和2年12月1日 消防本部訓令第8号