○新潟県と魚沼市との新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアムの管理及び運営に関する事務の委託規約

平成18年3月31日

告示第51号

(委託事務の範囲)

第1条 新潟県(以下「県」という。)は、新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアム(以下「施設」という。)の管理及び運営に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を魚沼市(以下「市」という。)に委託する。

(委託事務の管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、県の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設の職員の人件費については、市の負担とする。

3 前2項の経費の額及び交付の時期は、新潟県知事(以下「知事」という。)と魚沼市長(以下「市長」という。)が協議して定める。

(予算の執行)

第4条 市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(収入の帰属)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料その他の収入は、すべて市の収入とする。

(経理)

第6条 市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、その経理を明確にしておかなければならない。

(委託費の還付)

第7条 市長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、速やかに県に還付しなければならない。

(決算の通知)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、直ちに当該決算の委託事務に関する部分を知事に通知するものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される市の条例等の制定及び改廃をしようとする場合においては、市は、あらかじめ県に通知しなければならない。

(報告等)

第10条 知事は、委託事務の管理及び執行状況に関し必要があると認めるときは、市に報告を求め、又は調査することができる。

(廃止に伴う決算処理等)

第11条 委託事務を廃止したときは、市長は、当該廃止の日をもって委託事務の管理及び執行に関する収支を打ち切り、及び決算するものとする。この場合において、当該決算により生じた剰余金は、速やかに県に還付しなければならない。

(雑則)

第12条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、知事と市長が協議して定める。

この規約は、平成18年4月1日から施行する。

新潟県と魚沼市との新潟県立浅草山麓エコ・ミュージアムの管理及び運営に関する事務の委託規約

平成18年3月31日 告示第51号

(平成18年4月1日施行)