○魚沼市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年4月1日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、魚沼市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)魚沼市国民健康保険条例(平成16年魚沼市条例第111号)第5条に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支払いを受ける際の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(受領委任承認の要件)

第2条 市長は、一時金の給付を受けることのできる世帯主で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第36条第3項に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条第1項に規定する助産所(以下これらを「医療機関等」という。)に対し出産に要する費用(医療保険給付分を除く。)の支払いを一時金をもって充てることを希望する者で医療機関等の同意を得た者については、一時金の受領の権限を医療機関等に委任することを承認することができる。

(承認の申請)

第3条 一時金の受領の権限を医療機関等に委任して支払いを受けようとする世帯主は、国民健康保険出産育児一時金申請書兼受領委任払承認申請書(様式第1号)に医療機関等による必要な事項の記載を受け、市長に提出しなければならない。

(承認又は不承認の決定)

第4条 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、これを審査し、受領委任払いの承認の決定をするものとする。

2 市長は、申請をした世帯主が法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書の交付を受けている場合は、受領委任払いの承認をしないものとする。

(承認書の送付)

第5条 市長は、受領委任払いの承認を決定したときは、世帯主及び医療機関等に国民健康保険出産育児一時金受領委任払承認書(様式第2号)をそれぞれ送付するものとする。

(支給決定及び支払い)

第6条 市長は、一時金の支給を決定したときは、受領委任された額の一時金を医療機関等の指定する金融機関に振り込むものとする。

(協定の締結)

第7条 市長は、この要綱の円滑な実施を図るため、医療機関等と協定を取り交わすものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づく一時金の受領委任払いは、施行日以後の出産に係る一時金について適用する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平21告示43・一部改正)

画像

画像

魚沼市国民健康保険出産育児一時金受領委任払実施要綱

平成18年4月1日 告示第59号

(平成21年4月1日施行)