○魚沼市防犯灯電気料補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 市長は、自治会が維持管理する防犯灯の電気料金に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付基準)
第2条 この補助金は、次の各号に掲げる基準により交付するものとする。
(1) 補助の対象となる防犯灯は、魚沼市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱(平成18年魚沼市訓令第10号)第2条に規定する防犯灯とする。ただし、自治会が維持管理する防犯灯を、市の事業により全てLED型防犯灯に更新した自治会にあっては、翌年からは補助の対象としない。
(2) 補助金交付の対象となる経費は、毎年1月1日から12月31日までに支払った防犯灯の電気料金とする。
(3) 補助金の額は、前号の経費の5分の1以内とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(平29告示20・一部改正)
(交付申請及び実績報告)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、防犯灯電気料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年1月1日以降に支払った電気料金から適用する。
附則(平成29年2月27日告示第20号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。