○魚沼市防犯灯電気料補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第64号

(趣旨)

第1条 市長は、自治会が維持管理する防犯灯の電気料金に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 この補助金は、次の各号に掲げる基準により交付するものとする。

(1) 補助の対象となる防犯灯は、魚沼市防犯灯の設置及び維持管理に関する要綱(平成18年魚沼市訓令第10号)第2条に規定する防犯灯とする。ただし、自治会が維持管理する防犯灯を、市の事業により全てLED型防犯灯に更新した自治会にあっては、翌年からは補助の対象としない。

(2) 補助金交付の対象となる経費は、毎年1月1日から12月31日までに支払った防犯灯の電気料金とする。

(3) 補助金の額は、前号の経費の5分の1以内とし、その額に千円未満の端数が生じたときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。

(平29告示20・一部改正)

(交付申請及び実績報告)

第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、防犯灯電気料補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び額の通知)

第4条 市長は、前条の申請に係る経費が適正であると認めたときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、防犯灯電気料補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により自治会に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年1月1日以降に支払った電気料金から適用する。

(平成29年2月27日告示第20号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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魚沼市防犯灯電気料補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第64号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第6章 市民生活/第2節 交通安全・防犯
沿革情報
平成18年4月1日 告示第64号
平成29年2月27日 告示第20号