○魚沼市火薬類取締法施行細則
平成18年7月6日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)に基づく知事の権限に属する事務のうち、新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年新潟県条例第8号)の規定により市が処理することとされた事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 火薬取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第49条の規定による無許可で消費できる数量以下の煙火を消費する場合は、火薬類消費届(様式第3号)を消防長に届け出なければならない。
(平24規則26・一部改正)
(平24規則26・一部改正)
(平24規則26・一部改正)
(許可の取消し)
第5条 消防長は、法第25条第3項の規定による許可の取消しを行ったときは、火薬類消費許可取消通知書(様式第6号)を交付するものとする。
(平24規則26・一部改正)
(事故届)
第6条 煙火の消費にあたり、事故が発生した場合は、遅滞なく火薬類消費事故届(様式第7号)を消防長に届け出なければならない。
(平24規則26・一部改正)
(証票)
第7条 法第43条第4項の証票は、魚沼市消防法等の施行に関する規則(平成16年魚沼市規則第158号)第2条に規定する立入検査証票とする。
(平24規則26・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
(平24規則26・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに改正前の魚沼市火薬類取締法施行細則の規定により提出し、又は届け出た様式については、それぞれ改正後の魚沼市火薬類取締法施行細則によりなされたものとみなす。
附則(平成26年7月4日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月3日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月2日規則第4号)
この規則は、令和元年10月3日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則様式第1号、様式第3号から様式第17号まで、様式第20号、魚沼市火薬取締法施行細則様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第7号による用紙で現に残存するものは、施行期日から6か月間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平24規則26・平26規則25・令元規則4・令3規則18・一部改正)
(平26規則25・全改、平27規則29・平28規則19・令元規則4・一部改正)
(平24規則26・令3規則18・一部改正)
(平24規則26・一部改正)
(平24規則26・令元規則4・令3規則18・一部改正)
(平24規則26・一部改正)
(平24規則26・令3規則18・一部改正)