○魚沼市障害者介護給付費等支給審査会に関する規則

平成18年7月6日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年魚沼市条例第32号)第3条の規定に基づき、魚沼市障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(平25規則12・一部改正)

(合議体を構成する委員の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の長の職務)

第4条 合議体の長は、合議体の会務を総理する。

(合議体の長の職務代理者)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の委員の互選により選出された委員が、その職務を代理する。

(合議体の会議の招集)

第6条 合議体の会議は、合議体の長が招集する。

(委員の除斥)

第7条 次の各号のいずれかに該当する委員は、会議に出席し、審査に当たり意見を述べることはできるが、判定に加わることはできない。

(1) 審査及び判定の対象となっている者(以下「対象者」という。)が入院し、若しくは入所し、又は障害福祉サービスを利用している施設等に所属する委員

(2) 対象者の医師意見書を作成した委員

2 前項の規定は、審査会が定めるところにより、同項に規定する委員以外の委員で対象者と特別の関係がある者を、同項の規定に準じて除斥することを妨げるものではない。

(守秘義務)

第8条 委員又は委員であった者は、審査及び判定に当たり知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、市民福祉部福祉支援課において処理する。

(平20規則2・平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市障害者介護給付費等支給審査会に関する規則

平成18年7月6日 規則第42号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成18年7月6日 規則第42号
平成20年4月1日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第5号
平成24年3月22日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第10号