○魚沼市スポーツ推進員取扱要領

平成18年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1 この要領は、スポーツ、レクリエーション活動等を通して市民の健康の維持及び増進並びに体力づくりを図るため、スポーツ推進員(以下「推進員」という。)を設置し、その取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第2 教育委員会は、適当と認める者を、本人の承諾を得て推進員として登録する。この場合、スポーツ推進員登録承諾書(様式第1号)の提出をもって、承諾があったものとする。

2 推進員は、次に掲げる要件を備えた者とする。

(1) スポーツに関する関心と理解を持つ者

(2) 職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者

(3) ボランティア活動に関心のある者

(4) 市内に住所を有する者

(職務)

第3 推進員は、相互連携を図り、教育委員会、公民館その他からの求めに応じてスポーツ及びレクリエーション活動並びに事業の運営、補助その他の職務に当たるものとする。

(謝礼)

第4 教育委員会は、1回の活動が移動を含め2時間以上の場合、2,000円を推進員に支払う。

(登録の抹消)

第5 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは登録を抹消することができる。

(1) 自己の都合により解職を申し出たとき。

(2) 推進員設置の必要がなくなったとき。

(3) 推進員としてふさわしくない行為のあったとき。

(庶務)

第6 推進員の登録、斡旋、謝礼の支払いその他の事務は教育委員会事務局において行う。

(平21教委告示3・一部改正)

(その他)

第7 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日教育委員会告示第3号)

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

画像

魚沼市スポーツ推進員取扱要領

平成18年4月1日 教育委員会告示第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成18年4月1日 教育委員会告示第2号
平成21年4月1日 教育委員会告示第3号