○魚沼市指定介護予防支援業務委託実施要綱

平成18年3月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の23第3項に定める指定介護予防支援の事業の一部(以下「予防支援業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(従事者の資格等)

第2条 予防支援業務を受託した指定居宅介護支援事業者等(以下「事業者」という。)は、当該受託業務に従事する者(以下「従事者」という。)について、厚生労働省令で定める介護支援専門員を充てなければならない。

(従事者の研修)

第3条 事業者は、従事者の資質を向上させるため、県又は市が実施する研修を従事者に受講させなければならない。

(従事者の服務)

第4条 従事者は、予防支援業務を行うにあたって、常に指定居宅介護支援事業者等が発行する身分を証する証明書を携行し、指定介護予防支援事業の対象者(以下「対象者」という。)及びその家族に対し、次に掲げる事項について説明しなければならない。

(1) 予防支援業務の目的 予防支援業務は、対象者が介護予防サービス等を適切に利用等できるよう、対象者の依頼を受けて、介護予防サービス計画を作成するとともに、当該介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス提供者等の連絡調整そのほかの便宜の提供を行うこと。

(2) 予防業務内容 「本人ができることはできる限り本人が行う」ことを基本とし、利用者の生活機能の向上に対する意欲を引き出し、サービス利用後の生活を分かりやすくイメージできるよう、具体的な日常生活における行為について目標を明確にし、セルフケアや地域の公的サービス、介護保険サービスを適切に利用する計画を作成し、達成状況を評価して必要に応じて計画の見直しを行うものであること。

(3) 従事者 事業者に所属する専門的知識を有する介護支援専門員であること。

(4) 従事者の遵守すべき事項 予防支援業務にあたっては、対象者の意思及び人権について最大の配慮を行うこと、業務上知り得た秘密については厳守し、対象者及びその家族のプライバシーを保護すること等、予防支援業務を行うにあたって従事者が守るべき事項に関すること。

(予防支援業務の開始)

第5条 事業者は、地域包括支援センターから新たな対象者の予防支援業務の依頼があった日から14日以内に予防支援業務を開始しなければならない。ただし、正当な理由がある場合はこの限りではない。

(予防支援業務の実施)

第6条 従事者は、予防支援業務の実施にあたっては、この要綱によるもののほか、地域包括支援センターが指示する事項によらなければならない。

(帳票類の提出)

第7条 事業者は、次に掲げる予防支援業務に関する帳票類(以下「帳票類」という。)を、契約した地域包括支援センターの指定する日までに提出しなければならない。

(1) 利用者基本情報

(2) 基本チェックリスト

(3) 介護予防サービス・支援計画表(1)(2)

(4) 介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む。)

(5) 介護予防支援・サービス評価表

(6) その他地域包括支援センターが必要と認める書類

2 事業者は、地域包括支援センターの承認を得て帳票類を複写物し、保持することができる。この場合において、保持期間は、利用者との契約が終了までとし、その時点をもって、地域包括支援センターに複写物を引き渡さなければならない。

(委託料の請求)

第8条 事業者は、地域包括支援センターの指定する様式により、予防支援業務の委託料の請求を行うものとする。

(変更の届出)

第9条 事業者は、所在地、名称、代表者、契約印又は委託料請求に係る口座に変更のあった場合は、速やかに地域包括支援センターの指定する様式により、届け出なければならない。

(令3告示92・一部改正)

(業務の報告)

第10条 事業者は、地域包括支援センターが必要と認めた場合には、指定された様式により、業務報告をしなければならない。

(届出等の提出)

第11条 この要綱に定める届出、委託料の請求、業務の報告等の提出先は、対象者が居住する地域を担当する地域包括支援センターとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第92号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

魚沼市指定介護予防支援業務委託実施要綱

平成18年3月1日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)