○魚沼市NPO法人設立補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の社会活動に対する幅広い参画の機会創出を図るため特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)の規定に基づく法人(以下「法人」という。)に対し、法人設立に要する経費について予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、魚沼市内に主たる事務所を置き、かつ、役員の2分の1以上が魚沼市内に住所を有するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、法人の設立に要する経費のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 広報、宣伝に要する経費

(2) 調査、研究に要する経費

(3) 関係機関との協議、交渉に要する経費

(4) 法人設立のための会議に要する経費

(5) その他法人設立に要すると認められる経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助金の交付対象としない。

(1) 法人の事務所等を維持するための経費

(2) 法人の経常的な活動に要する経費

(交付金額)

第4条 補助金の交付金額は、前条に規定する補助対象経費の全額又は10万円のいずれか低い額とする。

2 前項の場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次の各号に掲げる関係書類を添えて、設立登記の日より6月以内に市長に提出しなければならない。

(1) 設立認証申請書の写し

(2) 登記簿謄本の写し

(3) 設立年及びその翌年の事業計画書

(4) その他、市長が必要と認める書類

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付又は不交付の決定を行い、当該申請者に対し、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書、若しくは補助金等不交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、補助金の適正な執行を行うため必要と認めたときは、申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して、交付の決定をすることができる。

3 市長は、補助金等の変更を決定したときは、規則第8条に規定する補助金等変更交付決定通知書により通知するものとする。

(状況報告)

第7条 市長が必要と認めて指示した場合は、その状況に応じた報告書を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第8条 補助事業が完了したときの実績報告は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書に市長が必要と認める書類を添え、補助金の交付決定を受け事業が完了したのち速やかに提出するものとする。

(補助金の支払)

第9条 補助金の交付は、交付すべき補助金の額が確定した後に行うものとする。

(書類の提出部数)

第10条 この要綱により市長に提出する書類の部数は、各1部とする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、法人が設立登記の日から起算して3年以内に、法第43条の規定により当該法人設立の認証を取り消されたとき、又は公序良俗に反する活動を行ったときは、すでに交付した補助金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行し、同日以後に設立する法人について適用する。

魚沼市NPO法人設立補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第57号

(平成18年4月1日施行)