○魚沼市障害者ホームヘルプサービス制度移行措置対象者支援事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、市が主体となって運営する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく居宅サービスのうち、法第8条第2項に規定する訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)を利用する者であって、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた低所得の障害者であり、かつ、介護保険制度の適用を受けることになったものに対し、利用者負担の軽減措置を講じることにより、訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)のサービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策による居宅介護のうち身体介護及び家事援助のホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

2 いったん本移行措置対象外となった者については、翌年度以降、本事業の対象とはしないものとする。

(平25告示38・一部改正)

(助成期間等)

第3条 助成は、毎年7月1日を始期とし翌年6月30日を終期とする期間を一の助成期間として行う。ただし、助成対象者が他の市区町村から転入してきた者であるときは、転入日の属する月の末日までに助成の申請をした場合に限り、当該転入の日から助成を行う。

2 助成を受けていた者が、前項に定める一の助成期間に属する月の途中において死亡し、又は他の市区町村への転出その他の事由により助成要件を喪失したときは、当該喪失した日をもって助成を終了する。

(助成の額)

第4条 助成の額は、訪問介護等に係る介護給付費利用者負担金の額とし、助成額算定の基礎となる介護給付費は、法第43条に定める居宅介護サービス費区分支給限度基準額又は法第55条に定める居宅支援サービス費区分支給限度基準額の範囲内で給付される例月の訪問介護等に係る介護給付費とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「減額申請書」という。)に総合支援法における境界層該当を確認できる書類(以下「確認書類」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 他の市区町村から転入してきた者が助成の申請を行う場合は、総合支援法における境界層該当の確認等必要な認定を受け、減額申請書に前住所地の市区町村長より交付された訪問介護利用者負担額減額決定通知書を添えて、市長に提出しなければならない。

3 助成申請者は、毎年7月に総合支援法における境界層該当の確認等必要な認定を受け、減額申請書に確認書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(平25告示38・一部改正)

(助成の決定及び通知)

第6条 市長は、減額申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成を適当と認めるときは訪問介護利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)に訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「減額認定証」という。)を添えて、また、減額を不適当と認めるときは訪問介護利用者負担額減額非該当決定通知書(様式第4号)により、速やかに助成申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定により減額認定証の交付を受けた者(以下「減額認定者」という。)は、訪問介護を利用する際に指定訪問介護事業者又は基準該当訪問介護事業者(以下「事業者」という。)に当該認定証を提示しなければならない。

(請求及び支払)

第7条 減額された額の請求及び支払は、事業者が減額認定者に代位して市に当該減額された額を請求して支払を受ける方法により行う。

2 前項の請求及び支払は、新潟県国民健康保険団体連合会に業務を委託し、当該連合会を通して行うものとする。

(届出義務)

第8条 減額認定者は、氏名又は住所を変更したときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この要綱に基づく減額を受ける権利は、他人に譲渡し、又は債権の担保に供してはならない。

(返還命令)

第10条 この要綱に基づく減額を偽りその他の不正行為によって受けた者があるときは、市長は、当該減額された額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置事業実施要綱(平成16年魚沼市告示第24号)の規定により対象となっていた者は、引き続き本移行措置対象者とし、平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は訪問介護に係る介護給付費に100分の7を乗じて得た額の1円未満の端数を切り捨てて得た額を減額し、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は介護給付費に100分の4を乗じて得た額の1円未満の端数を切り捨てて得た額を減額し、平成20年7月1日からは通常どおりの利用者負担額とし、毎年7月に所得確認を行い、いったん本移行措置事業の対象外となった者については、翌年度以降も本事業の対象とはしないものとする。

(魚沼市障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置事業実施要綱の廃止)

3 魚沼市障害者ホームヘルプサービス利用者支援措置事業実施要綱は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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魚沼市障害者ホームヘルプサービス制度移行措置対象者支援事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第70号

(平成25年4月1日施行)