○魚沼市福祉有償運送運営協議会要綱
平成18年3月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 魚沼市における福祉有償運送業務に関し問題点の整理及び検討のため、魚沼市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 魚沼市長の指名する職員
(2) 福祉有償運送の利用者の代表
(3) 地域住民の代表(障害者団体の代表、民生委員児童委員)
(4) 公共交通機関及び運転者の代表
(5) 小出警察署長又はその指名する職員
(6) 新潟運輸支局長又はその指名する職員
(7) その他市長が必要と認める者
(委員の定数)
第3条 協議会の委員は15人以内とする。
(委員の任期及び会長)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
3 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する者が代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会長は、会議において必要があると認めるときは、有償運送事業者の代表者の出席を求めることができる。
(小委員会)
第6条 協議会に小委員会を置く。
2 小委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 第2条第1号に規定する委員 1名
(2) 第2条第3号に規定する委員 1名
(3) 第2条第4号に規定する委員 1名
(4) 第2条第7号に規定する委員 2名
3 小委員会に委員長を置く。
4 委員長は、第2項の委員のうちから会長が指名する。
5 小委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
6 小委員会は、福祉有償運送を行う団体が新潟県に提出する次に掲げる書類の内容を確認し、及び福祉有償運送を行う団体が法令その他協議会の方針等を遵守しているかを審議し、その結果を協議会に報告するものとする。
(1) 利用者名簿
(2) 運転者名簿
(3) 自動車運転免許証
(4) 車両の使用権原を証する書類
(5) 自動車保険又は自動車共済の加入証書
(6) その他協議会が必要と認める書類
7 小委員会は、既に福祉有償運送を行っている団体の次に掲げる書類の内容に軽微な変更がある場合は、事前に内容を審査し承認できるものとする。また、その結果を協議会に報告するものとする。
(1) 利用者名簿
(2) 運転者名簿
(3) 自動車運転免許証
(平20訓令19・追加、平27訓令20・一部改正)
(開催)
第7条 協議会は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の登録及び同法第79条の6の有効期間の更新の登録の申請前に開催するものとし、以後は1年毎又は必要に応じて開催するものとする。
(平20訓令19・旧第6条繰下、平30訓令7・一部改正)
(守秘義務)
第8条 協議会の委員は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(平20訓令19・旧第7条繰下)
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、市民福祉部福祉支援課において処理する。
(平20訓令19・旧第8条繰下、平21訓令9・平24訓令7・平31訓令11・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平20訓令19・旧第9条繰下)
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年11月1日訓令第19号)
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第7号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第20号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。