○魚沼市住宅・建築物アスベスト改修事業補助金交付要綱

平成18年7月1日

告示第102号

(趣旨)

第1条 市長は、住宅・建築物アスベスト改修事業(住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号)第2二号に掲げる事業(以下「アスベスト改修事業」という。)をいう。)を施工する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(平21告示124・一部改正)

(補助対象建築物)

第2条 補助対象建築物は、魚沼市の区域内に存する建築物で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、アスベスト含有の有無の調査にあっては、この限りでない。

(1) 延べ床面積がおおむね300m2以上であるもの

(2) 露出して施工されている吹付け建材について、アスベストが含有されていると調査されたもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条に規定する建築物において当該事業を施工する者で、当該事業に関し、他の補助金を受けていない者とする。

(平19告示92・平21告示124・一部改正)

(補助対象経費及び補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助率は、次のとおりとする。ただし、復旧に要する費用及び、消費税は含まない。

種目

対象経費

補助率

軽微な変更の範囲

アスベスト含有調査

補助対象建築物1棟について、アスベスト含有調査等に要する経費で、分析による調査を実施する機関に対して支払う費用。

対象経費の3分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

ただし、限度額は、5万円とする。

対象経費の2割以内の増減。

アスベスト除去等

補助対象建築物1棟について、アスベスト除去等に要する経費で、アスベストの除去等を行う施工業者に対して支払う費用。

対象経費の3分の1以内の額(万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

ただし、限度額は、150万円とする。

対象経費の2割以内の増減。

(平21告示124・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業施工前に、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して市長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第6条 市長は、提出された前条の申請書の内容を審査し、補助金交付の適否を補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 申請者は、第5条の規定により申請した事業内容を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第4号)を提出し、市長の承認を得なければならない。ただし、第4条に規定する軽微な変更にあってはこの限りでない。

2 市長は、提出された前項の申請書の内容を審査し、補助金交付決定変更の適否を補助金交付決定変更承認(非承認)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(事業の廃止)

第8条 申請者は、第5条の規定により申請した事業を廃止しようとするときは、補助事業廃止承認申請書(様式第6号)を提出し、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認をした場合は、補助事業廃止承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。また、事業が完了する前に補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときも同様とする。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告書を受理した場合、その内容について事業の成果が補助金の交付決定の内容及び関係法令等に適合するかを審査し、適合すると認めるときは補助金確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請等による不正の事実が判明したとき。

(2) 適正な工事でなかったことが判明したとき。

(3) その他補助金の交付が適当でないと市長が認めたとき。

2 前項の規定は、補助金額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消しをした場合は、申請者に補助金交付決定(額の確定)取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助金額の確定を取消した場合において、当該取消に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(申請者の責務)

第13条 申請者は、アスベスト改修事業を行うにあたっては、周辺住民の理解を得るように努めなければならない。

2 申請者は、アスベスト改修事業の完了後においても、建築物及び敷地を適正に維持管理し、又はその方策を講じなければならない。

(平21告示124・一部改正)

(指導、監督等)

第14条 市長は、施工者に対し、この要綱の施工のために必要な限度において、アスベスト改修事業の促進を図るため、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

(平21告示124・一部改正)

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年9月1日告示第92号)

この要綱は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年11月1日告示第124号)

この要綱は、平成21年11月1日から施行する。

(令和元年9月6日告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平21告示124・令4告示50・一部改正)

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(平21告示124・令元告示38・一部改正)

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(平21告示124・一部改正)

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(平21告示124・令4告示50・一部改正)

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(平21告示124・一部改正)

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(平21告示124・令4告示50・一部改正)

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(平21告示124・一部改正)

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(平21告示124・一部改正)

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(平21告示124・一部改正)

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(平21告示124・一部改正)

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魚沼市住宅・建築物アスベスト改修事業補助金交付要綱

平成18年7月1日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)