○魚沼市木造住宅耐震診断支援事業補助金交付要綱
平成18年8月1日
告示第116号
(趣旨)
第1条 市長は、地震に強いまちづくりを推進するため、市内に存する木造住宅の耐震診断を受ける者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 木造住宅 昭和56年5月31日以前に着工され、壁、柱、床、屋根その他住宅の主要な構造が木造である住宅をいう。
(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会が定め国土交通省が認定した、一般診断法以上の木造住宅耐震診断をいう。
(平22告示107・追加)
(対象住宅)
第3条 補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次の各号のすべてに該当する住宅とする。
(1) 市内に所在する個人所有の住宅
(2) 木造住宅。ただし、枠組壁工法、丸太組工法は対象外とする。
(3) 一戸建て、2階以下である住宅。ただし、高床式は支援対象とするが高床部分は診断対象外とする。
(4) 併用住宅では過半以上が居住部分である住宅
(平22告示107・旧第2条繰下・一部改正)
(対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、対象住宅の所有者が市内居住者であり、かつ、市税に滞納がない者とする。
(平22告示107・旧第3条繰下、平30告示34・令6告示46・一部改正)
(補助金額等)
第5条 魚沼市に登録した耐震診断士が行う耐震診断に対し、1件当たりの事業費は7万円とし、補助金の額は、6万円とする。
(平22告示107・旧第4条繰下・一部改正)
(交付申請)
第6条 この補助金を受けようとする交付対象者は、魚沼市木造住宅耐震診断支援事業申込兼補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、その他の方法により必要事項が確認できると市長が認める書類については、添付を省略することができる。
(1) 対象住宅の「土地家屋償却資産課税台帳の写し」
(2) 市税に滞納がない証明書
(3) 現況写真
(4) 案内図
(5) その他市長が必要と認める書類
(平22告示107・旧第5条繰下、平30告示34・令6告示46・一部改正)
(事業の廃止)
第7条 交付対象者は、前条第2項の通知書受領後に事業を廃止する場合は、書面をもって魚沼市木造住宅耐震診断支援事業廃止届を市長に対して提出しなければならない。
(平22告示107・旧第6条繰下)
(実績報告)
第8条 この補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、耐震診断が完了したときは、魚沼市木造住宅耐震診断支援事業実績報告書(様式第2号)(以下「報告書」という。)に次の書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断報告書
(2) 領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(平22告示107・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示107・旧第8条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月25日告示第107号)
この要綱は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第34号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第46号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(平22告示107・平30告示34・令4告示50・令6告示46・一部改正)
(平22告示107・一部改正)