○魚沼市相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第141号

(目的)

第1条 魚沼市は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため相談支援事業(以下「事業」という。)を実施する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、魚沼市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(平24告示48・一部改正)

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 相談支援機能強化事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

2 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 自立支援協議会の運営に関する業務

3 相談支援機能強化事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する職員を配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 専門的な相談支援等を必要とする困難ケース等への対応に関する業務

(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等に関する業務

(3) 市内の相談支援体制の整備状況、ニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画の作成に関する業務

(平24告示48・一部改正)

(職員配置)

第4条 障害者相談支援事業者は、事業の実施にあたり、相談支援専門員を1名以上常勤で配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者関係業務に従事することができる。

2 相談支援機能強化事業にあっては、障害者の相談・援助業務の経験がある相談支援専門員等で、魚沼市相談支援機能を強化するために必要と市長が認めたものとする。

(平24告示48・一部改正)

(自立支援協議会)

第5条 市長は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、別に定めるところにより魚沼市自立支援協議会を設置するものとする。

(平24告示48・一部改正)

(遵守事項)

第6条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

6 事業者は、事業を行う事務所を魚沼市内の交通利便の整った場所に設置しなければならない。

(利用料)

第7条 利用料は、無料とする。

(委託料)

第8条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、事業に要した費用を超えない範囲とする。

(指導及び助言)

第9条 市長は、この事業を委託する場合は、事業者に対し、本事業の適切かつ積極的な運営を確保するため、相談内容及び処理状況等について年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、事業の円滑な運営が図られるよう指導、助言等を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第48号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

魚沼市相談支援事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第141号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第141号
平成24年3月30日 告示第48号