○魚沼市自立支援協議会設置要綱

平成18年10月1日

告示第142号

(設置)

第1条 魚沼市は、相談支援事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、魚沼市自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平24告示47・一部改正)

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 委託相談支援事業者の運営評価等に関する事項

(2) 困難事例への対応のあり方に関する事項

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関する事項

(4) 地域の社会資源の開発、改善に関する事項

(5) 魚沼市相談支援機能強化事業及び新潟県相談支援体制整備事業の活用に関する事項

(6) 専門部会及び個別ケア会議の設置、運営に関する事項

(7) 障害福祉計画策定に関する事項

(8) その他協議会の運営に関し市長が必要と認める事項

(委員及び組織)

第3条 会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療機関関係者

(4) 教育機関関係者

(5) 企業・雇用機関関係者

(6) 障害者団体関係者

(7) 学識経験者

(8) その他地域の障害福祉の推進のために市長が適当と認めた者

2 協議会には専門部会及び個別ケア会議を置く。

3 専門部会及び個別ケア会議は、前項に定める機関、団体の実務担当者及びその他必要な関係者で構成する。

(平27告示19・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 全体会議は、必要に応じ会長が招集する。ただし委員委嘱後の最初の会議は市長が招集する。

2 会長は協議会の議長となり、議事を整理する。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 専門部会及び個別ケア会議は必要な職員等によって適宜開催するものとし、会長が招集し、会議の進行は参集者から互選する。

(意見聴取)

第7条 協議会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、障害者相談支援事業を委託した指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に置く。

(平24告示47・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

2 当初に委嘱される委員の任期については、第4条の規定に関わらず、平成20年3月31日までとする。

(平成24年3月30日告示第47号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日告示第19号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

魚沼市自立支援協議会設置要綱

平成18年10月1日 告示第142号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第142号
平成24年3月30日 告示第47号
平成27年3月12日 告示第19号