○魚沼市農村環境計画策定検討委員会設置要綱
平成18年12月15日
告示第167号
(設置)
第1条 農業農村整備事業の実施にあたり、総合的かつ効率的な環境保全対策を講じる基本計画として魚沼市農村環境計画を策定するため、魚沼市農村環境計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 関係団体の役職員
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
5 委員の任期は、魚沼市農村環境計画の策定の完了までとする。
(会議)
第3条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(所掌事項)
第4条 委員会は、魚沼市農村環境計画策定について調査し、審議するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、農林課農地室において処理する。
(平21告示43・平22告示30・一部改正)
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月15日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第30号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。