○魚沼市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日

規則第48号

魚沼市身体障害者福祉法施行細則(平成16年魚沼市規則第85号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 市長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 身体障害者福祉司(法第11条の2に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 市長は、法第11条の規定により身体障害者更生相談所(法第11条に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)に身体障害者更生指導台帳の写しその他必要な書類を添付して更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 市長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 法第16条の規定による都道府県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第8条 市長は、法第18条第1項の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援(以下「療養介護等」という。)を除く。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託することができる。

2 市長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第8号)により当該障害福祉サービスを行う者に通知するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第9号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

3 市長は、法第18条第1項に規定する措置を採った身体障害者について、当該措置を解除又は変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除・変更決定通知書(様式第10号)により当該身体障害者に通知するとともに、措置解除・変更決定通知書(様式第11号)により当該身体障害者に障害福祉サービスを提供している者に通知しなければならない。

(平25規則12・一部改正)

(障害者支援施設等への入所措置の手続)

第9条 市長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設又は障害者総合支援法第5条第5項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させ、又は障害者支援施設等への入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 市長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第12号)により当該障害者支援施設等の長に通知するとともに、施設入所決定通知書(様式第13号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

3 市長は、法第18条第1項に規定する措置を採った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第14号)により当該被措置者に通知しなければならない。

4 市長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第15号)により当該被措置者に通知するとともに、措置解除決定通知書(様式第16号)により当該被措置者の入所する障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(平25規則12・一部改正)

(費用の徴収)

第10条 法第38条第1項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者から徴収する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託、障害者支援施設等への入所若しくは入所の委託又は指定医療機関への入所の委託に係る費用の額は、障害者総合支援法第29条又は第30条に準ずるものとする。

(令5規則12・追加)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則12・旧第10条繰下)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月1日規則第8号)

この規則は、平成22年3月8日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月28日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則8・全改)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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(平28規則10・一部改正)

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魚沼市身体障害者福祉法施行細則

平成18年10月1日 規則第48号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第48号
平成22年3月1日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年3月30日 規則第10号
令和5年3月28日 規則第12号