○魚沼市知的障害者福祉法施行細則
平成18年10月1日
規則第49号
魚沼市知的障害者福祉法施行細則(平成16年魚沼市規則第90号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(知的障害者指導票)
第2条 市長は、知的障害者指導票(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置の手続)
第4条 市長は、法第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号の規定により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第5項に規定する療養介護及び同条第11項に規定する施設入所支援(以下「療養介護等」という。)を除く。)を提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託することができる。
(平25規則12・一部改正)
(援護施設への入所措置の手続)
第5条 市長は、法第16条第1項第2号の規定により、知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)に入所させ、又は援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
3 市長は、法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第6条 省令第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第13号)によるものとする。
3 市長は、知的障害者職親台帳(様式第17号)を備え、職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託申込書)
第7条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第18号)を市長に提出するものとする。
(職親への委託)
第8条 市長は、法第16条第1項第2号の規定に基づき知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第19号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第9条 市長は、法第16条第1項第3号に規定する措置を採った場合には、職親に対する必要な連絡指導を、知的障害者福祉司又は社会福祉主事に行わせなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の魚沼市入湯税条例施行規則、第7条の規定による改正前の魚沼市国民健康保険税条例施行規則、第8条の規定による改正前の魚沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の魚沼市老人医療費助成に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の魚沼市寝たきり老人等介護手当支給条例施行規則、第11条の規定による改正前の魚沼市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第12条の規定による改正前の魚沼市介護保険条例施行規則、第13条の規定による改正前の魚沼市介護保険法施行細則、第14条の規定による改正前の魚沼市公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の魚沼市火災予防条例施行規則、第16条の規定による改正前の魚沼市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の魚沼市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の魚沼市子ども手当事務処理規則、第19条の規定による改正前の魚沼市空き家等の適正管理及び有効活用に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の魚沼市債権管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則14・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(平28規則10・一部改正)
(令4規則14・一部改正)
(令4規則14・一部改正)