○魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱

平成18年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得者の障害福祉サービスの利用に対する利用者負担(以下「定率負担」という。)の減免による軽減制度(以下「軽減制度」という。)を実施する社会福祉法人等による軽減費用の一部を市が助成する事業(以下「助成事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害福祉サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する障害福祉サービス(法附則第20条の規定により障害福祉サービスとみなされる旧法施設支援を含む。以下同じ。)、並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条、及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定するサービスをいう。

(2) 障害者 法第4条第1項に規定する障害者をいう。

(3) 障害児 法第4条第2項に規定する障害児をいう。

(4) 保護者 法第4条第3項に規定する保護者をいう。

(5) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(6) 居宅介護等 法に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援(共同生活介護に係るものを除く。)及び外出介護をいう。

(7) 受給者証 魚沼市が発行する障害福祉サービス受給者証をいう。

(平25告示38・一部改正)

(軽減制度の対象サービス)

第3条 軽減制度の対象となる障害福祉サービス(以下「対象サービス」という。)は、次に掲げるサービスで社会福祉法人又は市町村若しくは都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)が提供するものとする。

(1) 居宅(グループホーム及びケアホームを除く。)で生活する者に対する障害福祉サービスで次に掲げるもの

 通所施設において提供される障害福祉サービス

 デイサービス(法に基づく障害者デイサービス及び児童デイサービス。以下同じ)

 居宅介護等

(2) 入所施設において20歳未満の者に提供される障害福祉サービス

(対象経費の額)

第4条 助成事業の対象とする経費は、対象サービスの利用に係る定率負担の額のうち次の各号に定める額とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項第3号に該当する者(以下「低所得1該当者」という。)については、7,500円を超える額

(2) 令第17条第1項第2号に該当する者(以下「低所得2該当者」という。)については、12,300円を超える額(ただし、第3条第1号ア及びに規定する障害福祉サービスに係るものについては、7,500円を超える額)

(平25告示38・一部改正)

(対象者)

第5条 助成事業の対象とする利用者(以下「対象者」という。)は、対象サービスの利用に係る支給決定を当市から受けた低所得1該当者又は低所得2該当者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 対象者の属する世帯に属する者が、一定の不動産(申請者の扶養義務者がその居住の用に供する家屋や土地)以外の固定資産を有さないこと。

(2) 対象者の属する世帯に属する者の収入額が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(3) 対象者の属する世帯に属する者の預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(4) 対象者の属する世帯に属する者が社会通念上、軽減制度の対象とするには不適切と考えられる資産を保有していないこと。

(確認申請)

第6条 軽減制度の適用を受けようとする対象者は、対象者本人及び主たる生計維持者の収入額及び障害年金等の額の合計額が基準額以下であることを証明する書類並びに預貯金額が一定額以下であること及び一定の固定資産を有していないことを証明する書類を添えて魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、対象法人等が対象者に係る申請書をとりまとめて提出することを認めることとする。

(通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の対象であるときは、魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減対象確認通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

2 前項により、認定した場合、受給者証に軽減制度の対象者である旨を記載するものとする。

(対象法人等)

第8条 助成事業の対象とする社会福祉法人等(以下「対象法人等」という。)は、第5条に規定する対象者に対象サービスを提供するものとする。

(軽減制度実施の申出)

第9条 軽減制度を実施しようとする対象法人等は、魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減申出書(様式第3号)により市長に申出を行わなければならない。

(軽減制度の実施方法)

第10条 軽減制度は、一の事業所(施設を含む。以下同じ。)ごとに行うこととし、軽減制度を実施する複数の事業所(次項に定める軽減制度同一管理事業所が管理する複数の事業所間の場合を除く。)における対象サービスを利用する利用者(以下「利用者」という。)の定率負担については、当該事業所ごとに軽減制度を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が複数の対象サービスを軽減制度同一管理事業所(同一の対象法人等が同一の建物又は同一の敷地内等において、軽減制度を実施する複数の事業所が一体的に運営され、かつ、当該一体的に運営されている複数の事業所に係る利用者の定率負担の額について、当該一体的に運営されている複数の事業所分を併せて管理できる事業所をいう。)において利用する場合は、当該軽減制度同一管理事業所における定率負担の額(当該一体的に運営されている複数の事業所における定率負担の額の合計とする。)を一の事業所における定率負担の額とみなして軽減制度を適用するものとする。

3 前2項の場合において、当該月における定率負担額に係る軽減制度適用後の利用者の負担額の合計額が負担上限月額(令第17条第1項に規定する額をいう。以下同じ。)を超える場合は、負担上限月額を上限とする。

(助成金)

第11条 市長は、対象法人等が軽減制度に基づき1年間に軽減した対象費用の合計額(以下「軽減年額」という。)の一部について助成金を交付する。

2 助成金の額は、次に定める基準により算出した額とする。

(1) 軽減年額のうち軽減制度を適用しなかった場合に利用者から本来受領すべき定率負担額の100分の5以下に相当する額については、その2分の1に相当する額

(2) 軽減年額のうち軽減制度を適用しなかった場合に利用者から本来受領すべき定率負担額の100分の5を超える額については、その4分の3に相当する額

(助成の申請)

第12条 助成を受けようとする対象法人等は、魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減事業助成金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(助成の交付決定)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに助成金を交付できるかどうかを決定しなければならない。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、助成金の申請に係る事項について修正を加えて助成金の交付を決定することができる。

(助成の交付条件)

第14条 市長は、助成金の交付の決定をする場合において、その目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項について条件を付けるものとする。

(1) 助成の内容及び助成金に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。

2 対象法人等は、前項の規定により市長の承認を受ける場合においては、魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減事業助成金変更交付申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(助成金の交付時期)

第15条 助成金の交付は、当該申請に係る助成事業の完了後とする。

(助成の決定通知)

第16条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減事業助成金交付決定通知書(様式第6号)により、対象法人等に通知するものとする。

2 市長は、助成金の変更を決定したときは、魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減事業助成金変更交付決定通知書(様式第7号)により、対象法人等に通知するものとする。

(実績報告)

第17条 対象法人等は、前条の交付決定を受けた年度における実績について、魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減事業実績報告書(様式第8号)を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の報告があったときは、速やかに助成金額を確認し、魚沼市社会福祉法人等利用障害者等負担軽減事業助成金確定通知書(様式第9号)により、報告者に通知し、助成金額について精算するものとする。

(交付の取消及び助成金の返還)

第18条 市長は、助成金の交付を受けた法人等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の返還等を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 所定の期限内に、前条に定める実績報告を提出しなかったとき。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(平28告示59・一部改正)

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魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱

平成18年4月1日 告示第67号

(平成28年4月1日施行)