○魚沼市克雪すまいづくり支援事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 市長は、除排雪計画を策定した事業地区内において、克雪住宅の集団的整備の促進と併せ、無雪化に寄与する克雪住宅の整備を誘導することにより、雪下ろしに伴う市民の負担軽減、危険防止等を図るため、予算の範囲内において、克雪住宅の整備を行う者に対し、整備に要する費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほかはこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意味は、次に定めるところによる。
(1) 事業地区 除排雪計画を策定した地区で、その計画の具体的実施に向けた地区の取組みが認められ、市長が指定した地区をいう。
(2) 除排雪計画 自治会等の一定のコミュニティを形成している区域内の住民が冬期のコミュニティ活動の確保のために、克雪住宅の集団的整備、除排雪活動等について定める計画をいう。
(3) 住宅 自ら居住し、又は所有する住宅等(建売住宅を含む。)をいう。ただし、併用住宅にあっては延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものとする。
(4) 克雪住宅 屋根雪を人力で下ろす必要のない別表第1に区分する基準を満たす住宅をいう。
(5) 建売住宅 宅地建物取引業者がこの要綱による克雪住宅の認定を受け販売する新築の専用住宅をいう。
(6) 克雪住宅の整備 克雪住宅の新築、増築、改築及び改良をいう。
(7) 新築 更地に新たに住宅を建築すること(新たに建築された住宅の購入を含む。)をいう。
(8) 増築 住宅部分を有する既存建築物の床面積を増加することをいう。
(9) 改築 住宅部分を有する既存建築物の全部又は一部を取壊して、改めて建築することをいう。
(10) 改良 既存の住宅の屋根を改良して克雪住宅とすることをいう。
(11) 要援護世帯 別表2に掲げる世帯に該当する世帯をいう。
(12) 居住誘導区域 人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導する区域をいう。
(令3告示8・一部改正)
(事業地区の指定等)
第3条 事業地区の指定を受けようとする地区の代表者は、当該地区の位置及び除排雪計画書を市長に提出し、指定を受けなければならない。
(補助金交付対象者)
第4条 この補助金の対象者は、次のすべてに該当する者とする。
(1) 第2条に定める克雪住宅を事業地区内に新築、増築、改築、改良及び建売住宅を購入する者。ただし、以前に克雪住宅関係補助金の交付を受けた者又は、交付を受けた者と同一世帯の者は除く。
(2) 現在、市に居住している者、又は当該住宅に居住することが確定している者
(3) 市税に滞納がない者
(平30告示34・令6告示44・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象経費は、別表第3に掲げるとおりとし、その上限を250万円とする。
(補助率)
第6条 補助率は、融雪式にあっては17.6パーセント(要援護世帯については22.0パーセント)、その他にあっては13.2パーセント(要援護世帯については17.6パーセント)とする。ただし、居住誘導区域内の新築及び改築において、融雪式にあっては44.4パーセント(要援護世帯については48.8パーセント)、その他にあっては40.0パーセント(要援護世帯については44.4パーセント)とする。
(平28告示66・令3告示8・一部改正)
(平28告示66・令3告示8・一部改正)
7 前項の認定通知書の有効期限は認定の日から1年以内とする。
(令3告示8・一部改正)
(克雪住宅の維持)
第11条 申請者は、補助金を受けて整備した克雪住宅をこの要綱の目的に沿って維持及び保全に努めなければならない。
(指導及び助言)
第12条 市長は、必要において当該事業の実施に関し、指導及び助言を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度予算に係る事業から適用する。
2 「魚沼市克雪住宅協調整備事業補助金交付要綱」は平成18年3月31日をもって廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、魚沼市克雪住宅協調整備事業補助金交付要綱(平成16年11月1日告示第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日告示第66号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日告示第34号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月4日告示第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日告示第44号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第4号関係)
区分 | 要件 | |
融雪式 | 融雪式 | 熱エネルギー(電気、ガス、灯油等)を利用し、屋根専用の融雪施設(構造)を講じた住宅をいう。 |
耐雪融雪式 | 生活余熱等の利用により、一定期間をかけて徐々に融雪する構造を有し、別表4に定める垂直積雪量と軒先の雪庇対策を講じた住宅をいう。 | |
その他 | 耐雪式 | 別表4に定める垂直積雪量に耐えることが構造計算書により確認でき、軒先の雪庇対策を講じた住宅をいう。 |
落雪式 | 屋根構造が人力によらず、自然落雪又は、強制落雪となるように装置を講じた住宅をいう。ただし、落雪が当該住宅にかかる申請者の自己敷地内で堆雪場所が確保できること。 自然落雪屋根は、屋根勾配が25度以上で金属板等の滑りやすい屋根材を使用したもの。ただし、滑雪性能の高い屋根材を使用した場合の屋根勾配はこの限りではない。 | |
高床落雪式 | 1 屋根部分は、落雪式と同基準とする。 2 高床部分は、一体の鉄筋コンクリート又は鉄骨造りとし、基礎の形態で地盤面上からの高さを0.6m以上有する住宅をいう。ただし、建築基準法上、高床部分が床面積に算入される場合は除く。 | |
その他式 | 生活余熱等の利用により、一定期間をかけて徐々に融雪する構造を有する住宅をいう。 |
※いずれの区分にあっても、地下水の開放利用を伴うものは除く。
別表第2(第2条第11号関係)
(平28告示66・令3告示8・一部改正)
区分 | 要件 |
1 高齢者世帯 | ア 世帯全員が満65歳以上の者のみ構成されている世帯(ひとり暮らしを含む) イ 満65歳以上の高齢者と満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)のみで構成されている世帯 ※ア、イともに介護保険該当者については満60歳以上とする。 |
2 身体障害者世帯 | 世帯主が、身体障害者福祉法施行規則に定める身体障害者障害程度等級表の級別が1級から6級までに該当する者である世帯 |
3 精神障害者・知的障害者世帯 | 世帯主が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に定める障害等級が1級から3級までに該当する者又は知的障害と判定された者に対して都道府県知事が発行する療育手帳若しくは知的障害者判定機関の判定書を持っている者である世帯 |
4 ひとり親世帯 | 世帯主が、母子及び父子並びに寡婦福祉法に定める配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの又は父母のいない児童を養育する者で、世帯主以外の構成員が満18歳以下の児童(18歳に達した以降最初の3月31日までの児童を対象)である世帯 |
5 その他 | その他市長が認める世帯 |
別表第3(第5条関係)
(平28告示66・一部改正)
克雪住宅の種類 | 対象工事費 | |
融雪式 | 融雪式 | 屋根雪融雪施設(構造)の要する全体工事費 |
耐雪融雪式 | 一般住宅と耐融雪式住宅との工事費の差額。 ただし、一般住宅より増加する建築工事費の算出が困難な場合は、対象住宅の床面積に応じて別表第5に定める額を当該費用とみなすことができる。 | |
その他 | 耐雪式 | 一般住宅と耐雪式住宅との建築工事費の差額。 ただし、一般住宅より増加する建築工事費の算出が困難な場合は、対象住宅の床面積に応じて別表第5に定める額を当該費用とみなすことができる。 |
落雪式 | 次に掲げる工事費のうち該当するものの合計 (1) 一般住宅(カラー鉄板)と落雪式住宅(ステンレス鋼板、フッ素樹脂鋼板等の滑雪能力のある金属板)との屋根工事費の差額 (2) 屋根強制落雪施設(構造)に要する全体工事費 (3) 落雪が敷地外に飛び出すのを防止するためのフェンスや壁の設置等に要する工事費 (4) 既存の一般住宅屋根を落雪式の屋根に改良するために要する工事費 | |
高床落雪式 | 次に掲げる工事費のうち該当するものの合計 (1) 一般住宅(カラー鉄板)と落雪式住宅(ステンレス鋼板、フッ素樹脂鋼板等の滑雪能力のある金属板)との屋根工事費の差額 (2) 屋根強制落雪施設(構造)に要する全体工事費 (3) 一般住宅(基礎高0.6m)と高床住宅との基礎工事費の差額 (4) 落雪が敷地外に飛び出すのを防止するためのフェンスや壁の設置等に要する工事費 (5) 既存の一般住宅屋根を落雪式の屋根に改良するために要する工事費 | |
その他式 | 一般住宅とその他式住宅との工事費の差額。 ただし、一般住宅より増加する建築工事費の算出が困難な場合は、対象住宅の床面積に応じて別表第5に定める額を当該費用とみなすことができる。 |
別表第4(別表第1関係)
地区 | 垂直積雪量(単位:cm) |
堀之内地区 | 300 |
小出地区及び湯之谷葎沢から西側地区 | 300 |
湯之谷芋川から東側地区 | 340 |
広神地区 | 310 |
守門地区 | 400 |
入広瀬地区 | 400 |
※単位重量は300kg/m3とする |
別表第5(別表第3関係)
床面積 | 額 |
m2以上~m2未満 | 千円 |
~5 | 0 |
5~10 | 79 |
10~15 | 159 |
15~20 | 238 |
20~25 | 318 |
25~30 | 397 |
30~35 | 477 |
35~40 | 557 |
40~45 | 636 |
45~50 | 716 |
50~55 | 795 |
55~60 | 875 |
60~65 | 955 |
65~70 | 1,034 |
70~75 | 1,114 |
75~80 | 1,193 |
80~85 | 1,273 |
85~90 | 1,353 |
90~95 | 1,432 |
95~100 | 1,512 |
100~105 | 1,591 |
105~110 | 1,671 |
110~115 | 1,751 |
115~120 | 1,830 |
120~125 | 1,910 |
125~130 | 1,989 |
130~135 | 2,069 |
135~140 | 2,149 |
140~145 | 2,228 |
145~150 | 2,308 |
150~155 | 2,387 |
155~160 | 2,467 |
160~ | 2,500 |
(令3告示8・令4告示50・令6告示44・一部改正)
(令3告示8・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令3告示8・令4告示50・一部改正)
(令3告示8・令4告示50・一部改正)
(令3告示8・一部改正)
(令3告示8・一部改正)
(令3告示8・一部改正)