○魚沼市地域包括支援センター事業実施要綱
平成18年4月1日
告示第79号
(趣旨)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で、尊厳ある生活を継続することができるよう、高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、その保健・医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30告示36・一部改正)
(名称及び担当区域)
第2条 センターの名称及び担当区域は、次表のとおりとする。
名称 | 担当区域 |
魚沼市南部地域包括支援センター | 小出地域及び湯之谷地域 |
魚沼市北部地域包括支援センター | 広神地域広瀬地区、守門地域及び入広瀬地域 |
魚沼市西部地域包括支援センター | 堀之内地域及び広神地域薮神地区 |
(平24告示41・平30告示36・令3告示53・一部改正)
(事業の内容)
第3条 センターが実施する業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ニに規定される第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。以下「第1号介護予防支援事業」という。)
(2) 法第115条の45第2項第1号に規定される総合相談支援業務
(3) 法第115条の45第2項第2号に規定される権利擁護業務
(4) 法第115条の45第2項第3号に規定される包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
(5) 法第115条の45第2項第4号に規定される在宅医療・介護連携推進業務
(6) 法第115条の45第2項第5号に規定される生活支援体制整備業務
(7) 法第115条の45第2項第6号に規定される認知症総合支援業務
(8) 多職種協働による地域包括支援ネットワークの構築
(9) 魚沼市地域ケア会議等設置運営要綱(平成16年魚沼市訓令第29号)第14条に規定する地域ケア個別会議の実施
(10) 介護保険の要支援認定者の介護予防サービス計画の作成及び介護予防サービス事業者等の関係機関との連絡調整
(11) その他市長が必要と認める業務
3 センターは、居宅要支援被保険者に係る第1号介護予防支援事業、一般介護予防事業及び法第115条の45第3項に規定する任意事業の委託を受けることができるものとする。
(平30告示36・全改)
(公正・中立性の確保)
第4条 センターは、本事業を実施するにあたって、高齢者に提供されるサービスが特定の種類又は特定のサービス事業者に理由なく偏ることのないよう、公正・中立性を確保しなければならない。
(職員の配置)
第5条 業務の実施に当たっては、あらかじめセンターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職務に従事する常勤の職員を配置することとする。
(1) 保健師又は経験のある看護師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(4) その他高齢者等の相談支援に関し、実務経験を有し適切な業務の実施が可能と市長が認める者
(職員の責務)
第6条 センターの職員は、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくしてその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 センターの職員は、本業務の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び多職種との交流等あらゆる機会をとらえ、自己研鑽に努めるものとする。
(平30告示36・一部改正)
(地域包括支援センター運営協議会の設置)
第7条 市民福祉部介護福祉課には、その円滑な運営を図るため、別に定めるところにより地域包括支援センター運営協議会を置くものとする。
(平20告示30・平21告示43・平24告示41・平31告示54・一部改正)
(利用料)
第8条 この事業に対する利用料は、無料とする。
(事業の委託)
第9条 市長は、センターの事業を円滑に実施するため、その事業の全部又は一部を社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。
2 前項の規定によりセンターの事業を委託するときは、受託事業者がセンターの位置を設定することができるものとする。この場合において、受託事業者は、センターの位置を市と協議するものとする。
(平30告示36・追加)
(個人情報の管理)
第10条 事業の実施に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配意するとともに、当該事業の実施に伴い取得した個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 この事業に従事する者又は従事していた者は、業務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平30告示36・旧第9条繰下・一部改正、令5告示74・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平30告示36・旧第10条繰下)
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第30号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第43号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第36号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第54号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第53号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第74号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。