○魚沼市営住宅等家賃の減額及び徴収猶予に関する要綱

平成18年10月1日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市営住宅条例(平成16年魚沼市条例第170号)第17条第2項魚沼市有住宅条例(平成16年魚沼市条例第171号)第13条第2項及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例(平成16年魚沼市条例第172号)第15条第2項の規定に基づき、家賃の減額及び徴収猶予をする場合における基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(家賃の減額)

第2条 市長は、次の各号の一に該当するときは、家賃を減額するものとする。ただし、正当な理由がなく家賃を滞納している者はこの限りでない。

(1) 入居者(同居者を含む。以下同じ。)の収入(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額(入居者に過去1年間の傷病者の恩給及び年金、遺族の恩給及び年金その他の所得税が非課税となっている年金及び給付金がある場合は、その合計額を所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号の公的年金等の収入金額とみなして当該所得金額を算出する際の収入金額に加算するものとする。)から政令第1条第3号イからトまでに掲げる額を控除した額を12で除して得た額をいう。以下同じ。)が、次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。

(2) 入居者が疾病又は傷害により長期(概ね半年程度)わたり療養する必要があり、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。

(3) 入居者が災害により容易に復旧しがたい損害を受け、そのための支出を控除すれば、収入が次条第2号の規定による減額基準に該当するとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者は、住宅の家賃が「生活保護法による保護の基準」(昭和38年厚生省告示第158号)別表第3の2の規定に基づき、厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額を超えるとき。

(令3告示41・一部改正)

(減額基準)

第3条 家賃の減額の基準及びその額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 生活保護法による保護を受けている者は、住宅の家賃が前条第4号に規定する住宅扶助の限度額を超えたときは、その超えた額を減額する。

(2) 前号以外にあっては、家賃に次表の左欄の区分に応じ当該中欄に掲げる減額率を乗じて得た額(乗じて得た額に100円未満の端数金額があるときは、これを切り上げた額)を減額する。この場合において、減額後の家賃が同表の右欄の最低家賃に満たないときは、この最低家賃を減額後の家賃とする。

「収入月額」区分

減額率

最低家賃

20,000円以下

50%

4,000円

20,001円超30,000円以下

40%

6,000円

30,001円超40,000円以下

30%

8,000円

40,001円超50,000円以下

20%

10,000円

50,001円超60,000円以下

10%

12,000円

(令3告示41・一部改正)

(減額の期間)

第4条 家賃の減額をする場合の期間は、月を単位として1年以内とする。ただし、必要と認められるときはこれを更新することができる。

2 前項の期間の始期については、入居者が申請手続きを行った月の翌月からとする。ただし、第2条の減額事由が申請手続きを行った月より前の月に発生していた場合は、申請月からとする。

3 前項の規定にかかわらず申請手続きを行うことのできない特別の事情があると市長が認める場合の第1項の期間の始期は市長が定めるものとする。

(令3告示41・一部改正)

(家賃の徴収猶予)

第5条 市長は、第3条第2号の規定に該当する場合であっても、家賃の支払い能力が6ヶ月以内に回復すると認められるときは、第2条の規定にかかわらず家賃を減額しないものとする。

2 前項の場合において、市長は、家賃の徴収を猶予するものとする。この場合において、家賃の徴収を猶予する期間、その他必要な事項は、その都度定めるものとする。

(申請手続)

第6条 家賃の減額又は徴収猶予(以下「減額等」という。)を受けようとする者は、魚沼市営住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第143号)第19条第1項魚沼市有住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第144号)第16条第1項及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成16年魚沼市規則第145号)第16条第1項に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 減額等の対象となる年度の収入を証する書類

(2) 収入減少、生活困窮等の原因となる事実を証する書類

(3) その他市長が必要と認め指示する書類

(原因消滅の届出義務)

第7条 現に減額等を受けている入居者が、減額等の期間内においてその原因が消滅し、減額等を受ける必要がなくなったときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(減額等の取り消し)

第8条 市長は減額等を受けている入居者が次の各号の一に該当する場合は、減額等の決定を取り消すものとする。

(1) 申請書に事実と異なる虚偽の記載又は不正行為によって減額等を受けたとき。

(2) 減額等の事由が消滅し、減額等を受ける必要がなくなったにもかかわらず、届出をしないとき。

2 前項第1号に該当し、減額等の決定を取り消す者は、魚沼市営住宅条例第62条魚沼市有住宅条例第36条及び魚沼市営特定公共賃貸住宅条例第38条の規定の罰則を適用する。

(令3告示41・一部改正)

この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年3月18日告示第41号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

魚沼市営住宅等家賃の減額及び徴収猶予に関する要綱

平成18年10月1日 告示第123号

(令和3年7月1日施行)