○魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱

平成18年10月1日

告示第125号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業(以下「事業」という。)を実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(平25告示38・一部改正)

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 生活サポート事業

2 移動支援事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を行うものとし、次の各号に掲げる事業形態の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な者に対するマンツーマンの支援に関する業務

(2) グループ支援型

 複数の障害者等への同時支援に関する業務

 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援に関する業務

3 地域活動支援センター事業は、地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進に関する業務に加え、次の各号に掲げる事業形態の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務を行うものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等に関する業務

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対する機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス提供に関する業務

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の安定的な運営を図るための業務

4 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 活動の場の提供、一時的な見守り、社会に適応するための日常的な訓練に関する業務

(2) 送迎サービスその他市長が必要と認めた支援に関する業務

5 生活サポート事業は、障害者等に対して、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 日常生活支援に関する業務

(2) 家事支援に関する業務

(平21告示44・一部改正)

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、魚沼市とする。

2 市長は、前条第1項第2号の事業について、前条第3項第1号及び第3号の業務の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

3 市長は、前条第1項第1号第2号の事業のうち前条第3項第2号の業務、第3号及び第4号の事業については、第12条第1項に規定する地域生活支援事業給付費をもって行う。

(平21告示44・一部改正)

(職員配置)

第4条 地域活動支援センター事業は、次の各号に掲げる事業形態の区分ごとに、それぞれ当該各号で定める職員を配置するものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 3名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 3名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 2名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(事業者の登録等)

第5条 第2条各号に掲げる事業を実施する事業者は、事前に市に登録するものとし、当該事業者は、事業者登録申請書(様式第1号)により登録のための申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録を決定し、事業者登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項により登録の決定を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、当該登録にかかる申請事項に変更が生じたとき又は事業の廃止、休止若しくは再開をしようとするときは、速やかに事業者登録変更届出書(様式第3号)又は事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(対象者)

第6条 事業を利用できる対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神保健福祉手帳の交付を受けている者又は市長が必要と認める者とし、次の各号に掲げる事業の区分については、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等であって、外出時に移動の支援が必要と認められた者

(2) 日中一時支援事業 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められた障害者等

(3) 生活サポート事業 法による介護給付費支給決定者以外の障害者等であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者

(平21告示44・一部改正)

(利用手続等)

第7条 事業を利用(新規・変更・更新)しようとする者又はその保護者は、障害者地域生活支援事業利用(新規・変更・更新)申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、事業の種類、支給量及び障害支援区分を定め、利用の可否を決定し、魚沼市障害者地域生活支援事業利用決定通知書(様式第6号の1)又は魚沼市障害者地域生活支援事業利用却下通知書(様式第6号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項により事業の利用の決定をしたときは、当該利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)へ利用者登録証を交付するものとする。

(平22告示20・平26告示45・一部改正)

(利用決定期間)

第8条 事業の利用決定の有効期間(以下「利用決定期間」という。)は、最長1年とする。

2 事業の利用決定期間内において、支給量の変更が必要と認められるとき、又は事業の利用決定期間の満了後においても、継続して事業の利用が必要と見込まれるときは、変更、又は更新の申請ができるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第6条第3号の対象者は、法による介護給付費支給決定者と認定された場合、利用決定期間は介護給付費の支給決定のあった日に遡って喪失するものとする。

4 利用決定者は、利用決定期間が満了した場合又は前項の規定が適用された場合、市長へ利用者登録証を返還するものとする。

(利用者登録証の提示)

第9条 利用決定者は、事業を利用しようとするとき、登録事業者に利用者登録証を提示しなければならない。

(利用決定の取消し)

第10条 市長は、利用決定者が事業を受ける必要がなくなったと認められる場合、第8条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

2 前項により利用決定を取り消された場合は、市へ利用者登録証を返還するものとする。

(委託料)

第11条 第3条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、事業に要した費用を超えない範囲とする。

(地域生活支援事業給付費)

第12条 市長は、利用決定者が、利用の決定に基づく第2条第1項第1号第2号の事業のうち同条第3項第2号の業務、第3号及び第4号の事業を利用したときは、当該利用決定者に対し、当該事業に要した費用について、地域生活支援事業給付費を支給するものとする。

2 地域生活支援事業給付費の額は、事業の種類ごとに通常要する費用として、別表1に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)から別表2に定める基準により算定した利用者負担額を控除した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、次条第2項の規定に該当する場合又は市長が認める場合は、当該同一の月における地域生活支援事業給付費の額は、前項の規定により算定した費用の額を超え別表1に定める基準により算定した費用の額以下の範囲内の額とすることができる。

4 利用決定者が登録事業者から事業を受けたときは、市長は、当該利用決定者が当該登録事業者に支払うべき当該事業に要した費用について、地域生活支援事業給付費として当該利用決定者に支給すべき額の限度において、当該利用決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

5 前項の支払があったときは、利用決定者に対し地域生活支援事業給付費の支給があったものとみなす。

(平21告示44・一部改正)

(利用者負担等)

第13条 利用決定者が事業を利用した場合は、別表2に定める基準により算定した額(以下「事業の利用者負担額」という。)を負担するものとし、事業者にこれを支払うものとする。

2 第1項の事業の利用者負担額の上限額(以下「負担上限月額」という。)は、法による障害福祉サービスに係る利用者負担額と合算して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定める額とする。

3 利用決定者は、同一月において、前項に定める負担上限月額を超える事業の利用者負担額(以下「高額地域生活支援事業給付費」という。)を負担した場合、高額地域生活支援事業給付費支給申請書(様式第7号)により、市長に申請することができるものとする。

4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、高額地域生活支援事業給付費の額を決定し、当該申請者に支給するものとする。

(平25告示38・一部改正)

(遵守事項)

第14条 登録事業者は、利用決定者に対して適切なサービスを提供できるよう、登録事業者ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

6 登録事業者は、関係機関と十分連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めなければならない。

7 登録事業者は、入浴サービスや食事サービスを提供する場合、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理についても十分配慮しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第44号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日告示第20号)

この要綱は、平成22年3月8日より施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第45号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第148号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

(平21告示44・平26告示45・一部改正)

障害者地域生活支援事業に要する費用

1 移動支援事業

事業類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

加算等

個別支援型

身体介護を伴う場合

292単位

462単位

671単位

95単位

(1) 早朝・夜間の加算の算定

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額

(2) 深夜の加算の算定

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額

身体介護を伴わない場合

120単位

226単位

317単位

80単位

グループ支援型

1:2

72単位

135単位

190単位

48単位

1:3

52単位

97単位

137単位

34単位

1:4

42単位

79単位

110単位

28単位

1:5

36単位

67単位

95単位

24単位

1:6

32単位

60単位

84単位

21単位

2 地域活動支援センター事業

事業類型

障害支援区分

4時間未満

4~6時間

6時間以上

加算等

単独型

身体障害者

区分1

345単位

576単位

748単位

(1) 食事提供体制加算:42単位

(2) 入浴加算:40単位

(3) 送迎加算:片道54単位


※障害支援区分は支援費制度のデイサービスの区分を適用する。

※食事提供体制加算は、低所得者のみに適用する。

区分2

319単位

533単位

693単位

区分3

295単位

491単位

638単位

知的障害者

精神障害者

児童

区分1

285単位

475単位

617単位

区分2

255単位

425単位

553単位

区分3

225単位

376単位

488単位

併設型

身体障害者

区分1

277単位

462単位

600単位

区分2

252単位

419単位

546単位

区分3

226単位

378単位

491単位

知的障害者

精神障害者

児童

区分1

216単位

362単位

470単位

区分2

187単位

311単位

405単位

区分3

157単位

262単位

341単位

3 日中一時支援事業

事業類型

障害支援区分

4時間未満

4~8時間

8時間以上

加算等

単独型

区分1

173単位

343単位

516単位

(1) 食事提供体制加算:42単位

(2) 送迎加算:片道54単位

(3) 個別支援加算:30分につき50単位

(4) 入浴加算:1回につき40単位

(5) 創作活動機能訓練加算:1回につき60単位

※障害支援区分は、障害福祉サービスの短期入所の区分を適用する。

※食事提供体制加算は、低所得者のみに適用する。

※創作活動機能訓練加算は、経過的デイサービスから移行した事業所のみに適用し、平成23年3月31日までの経過措置とする。

区分2

208単位

416単位

623単位

区分3

265単位

531単位

796単位

併設型

重心(児童のみ)

600単位

1,200単位

1,800単位

遷延性

350単位

700単位

1,050単位

区分1

123単位

245単位

368単位

区分2

148単位

297単位

445単位

区分3

189単位

379単位

568単位

4 生活サポート事業

事業類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

加算等

生活支援

120単位

226単位

317単位

80単位

(1) 早朝・夜間の加算の算定

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額

(2) 深夜の加算の算定

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額

家事支援

120単位

226単位

317単位

80単位

別表2

(平26告示45・一部改正)

利用者負担額

1 移動支援事業

事業類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

加算等

個別支援型

身体介護を伴う場合

292円

462円

671円

95円

(1) 早朝・夜間の加算の算定

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額

(2) 深夜の加算の算定

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額

身体介護を伴わない場合

120円

226円

317円

80円

グループ支援型

1:2

72円

135円

190円

48円

1:3

52円

97円

137円

34円

1:4

42円

79円

110円

28円

1:5

36円

67円

95円

24円

1:6

32円

60円

84円

21円

2 地域活動支援センター事業

事業類型

障害支援区分

4時間未満

4~6時間

6時間以上

加算等

単独型

身体障害者

区分1

345円

576円

748円

(1) 食事提供体制加算:42円

(2) 入浴加算:40円

(3) 送迎加算:片道54円


※障害支援区分は支援費制度のデイサービスの区分を適用する。

※食事提供体制加算は、低所得者のみに適用する。

区分2

319円

533円

693円

区分3

295円

491円

638円

知的障害者

精神障害者

児童

区分1

285円

475円

617円

区分2

255円

425円

553円

区分3

225円

376円

488円

併設型

身体障害者

区分1

277円

462円

600円

区分2

252円

419円

546円

区分3

226円

378円

491円

知的障害者

精神障害者

児童

区分1

216円

362円

470円

区分2

187円

311円

405円

区分3

157円

262円

341円

3 日中一時支援事業

事業類型

障害支援区分

4時間未満

4~8時間

8時間以上

加算等

単独型、併設型

重心(児童のみ)

600円

1,200円

1,800円

(1) 食事提供体制加算:42円

(2) 送迎加算:片道54円

(3) 個別支援加算:30分につき50円

(4) 入浴加算:1回につき40円

(5) 創作活動機能訓練加算:1回につき60円

※障害支援区分は障害福祉サービスの短期入所の区分を適用する。

※食事提供体制加算は、低所得者のみに適用する。

※創作活動機能訓練加算は、経過的デイサービスから移行した事業所のみに適用し、平成23年3月31日までの経過措置とする。

遷延性

350円

700円

1,050円

区分1

123円

245円

368円

区分2

148円

297円

445円

区分3

189円

379円

568円

4 生活サポート事業

事業類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

加算等

生活支援

120円

226円

317円

80円

(1) 早朝・夜間の加算の算定

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額

(2) 深夜の加算の算定

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額

家事支援

120円

226円

317円

80円

注 算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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(平26告示45・平27告示148・令4告示50・一部改正)

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(平22告示20・全改、平28告示59・一部改正)

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(平22告示20・追加、平28告示59・一部改正)

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(平27告示148・全改、令4告示50・一部改正)

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魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、…

平成18年10月1日 告示第125号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第125号
平成21年4月1日 告示第44号
平成22年3月8日 告示第20号
平成25年3月29日 告示第38号
平成26年3月31日 告示第45号
平成27年12月21日 告示第148号
平成28年3月31日 告示第59号
令和4年3月22日 告示第50号