○魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱
平成18年10月1日
告示第125号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業(以下「事業」という。)を実施し、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。
(平25告示38・一部改正)
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 移動支援事業
(2) 地域活動支援センター事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 生活サポート事業
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な者に対するマンツーマンの支援に関する業務
(2) グループ支援型
ア 複数の障害者等への同時支援に関する業務
イ 屋外でのグループワーク、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援に関する業務
(1) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等に関する業務
(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対する機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス提供に関する業務
(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の安定的な運営を図るための業務
4 日中一時支援事業は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図るため、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 活動の場の提供、一時的な見守り、社会に適応するための日常的な訓練に関する業務
(2) 送迎サービスその他市長が必要と認めた支援に関する業務
5 生活サポート事業は、障害者等に対して、居宅介護従事者等を居宅に派遣し、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 日常生活支援に関する業務
(2) 家事支援に関する業務
(平21告示44・一部改正)
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、魚沼市とする。
(平21告示44・一部改正)
(1) 地域活動支援センターⅠ型 3名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。
(2) 地域活動支援センターⅡ型 3名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。
(3) 地域活動支援センターⅢ型 2名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。
(1) 移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者等であって、外出時に移動の支援が必要と認められた者
(2) 日中一時支援事業 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められた障害者等
(3) 生活サポート事業 法による介護給付費支給決定者以外の障害者等であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者
(平21告示44・一部改正)
(利用手続等)
第7条 事業を利用(新規・変更・更新)しようとする者又はその保護者は、障害者地域生活支援事業利用(新規・変更・更新)申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項により事業の利用の決定をしたときは、当該利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)へ利用者登録証を交付するものとする。
(平22告示20・平26告示45・一部改正)
(利用決定期間)
第8条 事業の利用決定の有効期間(以下「利用決定期間」という。)は、最長1年とする。
2 事業の利用決定期間内において、支給量の変更が必要と認められるとき、又は事業の利用決定期間の満了後においても、継続して事業の利用が必要と見込まれるときは、変更、又は更新の申請ができるものとする。
4 利用決定者は、利用決定期間が満了した場合又は前項の規定が適用された場合、市長へ利用者登録証を返還するものとする。
(利用者登録証の提示)
第9条 利用決定者は、事業を利用しようとするとき、登録事業者に利用者登録証を提示しなければならない。
(利用決定の取消し)
第10条 市長は、利用決定者が事業を受ける必要がなくなったと認められる場合、第8条の規定による利用の決定を取り消すことができる。
2 前項により利用決定を取り消された場合は、市へ利用者登録証を返還するものとする。
(委託料)
第11条 第3条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料は、事業に要した費用を超えない範囲とする。
4 利用決定者が登録事業者から事業を受けたときは、市長は、当該利用決定者が当該登録事業者に支払うべき当該事業に要した費用について、地域生活支援事業給付費として当該利用決定者に支給すべき額の限度において、当該利用決定者に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
5 前項の支払があったときは、利用決定者に対し地域生活支援事業給付費の支給があったものとみなす。
(平21告示44・一部改正)
(利用者負担等)
第13条 利用決定者が事業を利用した場合は、別表2に定める基準により算定した額(以下「事業の利用者負担額」という。)を負担するものとし、事業者にこれを支払うものとする。
2 第1項の事業の利用者負担額の上限額(以下「負担上限月額」という。)は、法による障害福祉サービスに係る利用者負担額と合算して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定める額とする。
4 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、高額地域生活支援事業給付費の額を決定し、当該申請者に支給するものとする。
(平25告示38・一部改正)
(遵守事項)
第14条 登録事業者は、利用決定者に対して適切なサービスを提供できるよう、登録事業者ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 登録事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 登録事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 登録事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
6 登録事業者は、関係機関と十分連携を保ち、円滑な事業運営が図られるよう努めなければならない。
7 登録事業者は、入浴サービスや食事サービスを提供する場合、利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理についても十分配慮しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第44号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月8日告示第20号)
この要綱は、平成22年3月8日より施行する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第45号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第148号)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
(平21告示44・平26告示45・一部改正)
障害者地域生活支援事業に要する費用
1 移動支援事業
事業類型 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 | 加算等 | |
個別支援型 | 身体介護を伴う場合 | 292単位 | 462単位 | 671単位 | 95単位 | (1) 早朝・夜間の加算の算定 午後6時から午後10時まで 25%に相当する額 午前6時から午前8時まで 25%に相当する額 (2) 深夜の加算の算定 午後10時から午前6時まで 50%に相当する額 |
身体介護を伴わない場合 | 120単位 | 226単位 | 317単位 | 80単位 | ||
グループ支援型 | 1:2 | 72単位 | 135単位 | 190単位 | 48単位 | |
1:3 | 52単位 | 97単位 | 137単位 | 34単位 | ||
1:4 | 42単位 | 79単位 | 110単位 | 28単位 | ||
1:5 | 36単位 | 67単位 | 95単位 | 24単位 | ||
1:6 | 32単位 | 60単位 | 84単位 | 21単位 |
2 地域活動支援センター事業
事業類型 | 障害支援区分 | 4時間未満 | 4~6時間 | 6時間以上 | 加算等 | |
単独型 | 身体障害者 | 区分1 | 345単位 | 576単位 | 748単位 | (1) 食事提供体制加算:42単位 (2) 入浴加算:40単位 (3) 送迎加算:片道54単位 ※障害支援区分は支援費制度のデイサービスの区分を適用する。 ※食事提供体制加算は、低所得者のみに適用する。 |
区分2 | 319単位 | 533単位 | 693単位 | |||
区分3 | 295単位 | 491単位 | 638単位 | |||
知的障害者 精神障害者 児童 | 区分1 | 285単位 | 475単位 | 617単位 | ||
区分2 | 255単位 | 425単位 | 553単位 | |||
区分3 | 225単位 | 376単位 | 488単位 | |||
併設型 | 身体障害者 | 区分1 | 277単位 | 462単位 | 600単位 | |
区分2 | 252単位 | 419単位 | 546単位 | |||
区分3 | 226単位 | 378単位 | 491単位 | |||
知的障害者 精神障害者 児童 | 区分1 | 216単位 | 362単位 | 470単位 | ||
区分2 | 187単位 | 311単位 | 405単位 | |||
区分3 | 157単位 | 262単位 | 341単位 |
3 日中一時支援事業
事業類型 | 障害支援区分 | 4時間未満 | 4~8時間 | 8時間以上 | 加算等 |
単独型 | 区分1 | 173単位 | 343単位 | 516単位 | (1) 食事提供体制加算:42単位 (2) 送迎加算:片道54単位 (3) 個別支援加算:30分につき50単位 (4) 入浴加算:1回につき40単位 (5) 創作活動機能訓練加算:1回につき60単位 ※障害支援区分は、障害福祉サービスの短期入所の区分を適用する。 ※食事提供体制加算は、低所得者のみに適用する。 ※創作活動機能訓練加算は、経過的デイサービスから移行した事業所のみに適用し、平成23年3月31日までの経過措置とする。 |
区分2 | 208単位 | 416単位 | 623単位 | ||
区分3 | 265単位 | 531単位 | 796単位 | ||
併設型 | 重心(児童のみ) | 600単位 | 1,200単位 | 1,800単位 | |
遷延性 | 350単位 | 700単位 | 1,050単位 | ||
区分1 | 123単位 | 245単位 | 368単位 | ||
区分2 | 148単位 | 297単位 | 445単位 | ||
区分3 | 189単位 | 379単位 | 568単位 |
4 生活サポート事業
事業類型 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 | 加算等 |
生活支援 | 120単位 | 226単位 | 317単位 | 80単位 | (1) 早朝・夜間の加算の算定 午後6時から午後10時まで 25%に相当する額 午前6時から午前8時まで 25%に相当する額 (2) 深夜の加算の算定 午後10時から午前6時まで 50%に相当する額 |
家事支援 | 120単位 | 226単位 | 317単位 | 80単位 |
別表2
(平26告示45・一部改正)
利用者負担額
1 移動支援事業
事業類型 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 | 加算等 | |
個別支援型 | 身体介護を伴う場合 | 292円 | 462円 | 671円 | 95円 | (1) 早朝・夜間の加算の算定 午後6時から午後10時まで 25%に相当する額 午前6時から午前8時まで 25%に相当する額 (2) 深夜の加算の算定 午後10時から午前6時まで 50%に相当する額 |
身体介護を伴わない場合 | 120円 | 226円 | 317円 | 80円 | ||
グループ支援型 | 1:2 | 72円 | 135円 | 190円 | 48円 | |
1:3 | 52円 | 97円 | 137円 | 34円 | ||
1:4 | 42円 | 79円 | 110円 | 28円 | ||
1:5 | 36円 | 67円 | 95円 | 24円 | ||
1:6 | 32円 | 60円 | 84円 | 21円 |
2 地域活動支援センター事業
事業類型 | 障害支援区分 | 4時間未満 | 4~6時間 | 6時間以上 | 加算等 | |
単独型 | 身体障害者 | 区分1 | 345円 | 576円 | 748円 | (1) 食事提供体制加算:42円 (2) 入浴加算:40円 (3) 送迎加算:片道54円 ※障害支援区分は支援費制度のデイサービスの区分を適用する。 ※食事提供体制加算は、低所得者のみに適用する。 |
区分2 | 319円 | 533円 | 693円 | |||
区分3 | 295円 | 491円 | 638円 | |||
知的障害者 精神障害者 児童 | 区分1 | 285円 | 475円 | 617円 | ||
区分2 | 255円 | 425円 | 553円 | |||
区分3 | 225円 | 376円 | 488円 | |||
併設型 | 身体障害者 | 区分1 | 277円 | 462円 | 600円 | |
区分2 | 252円 | 419円 | 546円 | |||
区分3 | 226円 | 378円 | 491円 | |||
知的障害者 精神障害者 児童 | 区分1 | 216円 | 362円 | 470円 | ||
区分2 | 187円 | 311円 | 405円 | |||
区分3 | 157円 | 262円 | 341円 |
3 日中一時支援事業
事業類型 | 障害支援区分 | 4時間未満 | 4~8時間 | 8時間以上 | 加算等 |
単独型、併設型 | 重心(児童のみ) | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | (1) 食事提供体制加算:42円 (2) 送迎加算:片道54円 (3) 個別支援加算:30分につき50円 (4) 入浴加算:1回につき40円 (5) 創作活動機能訓練加算:1回につき60円 ※障害支援区分は障害福祉サービスの短期入所の区分を適用する。 ※食事提供体制加算は、低所得者のみに適用する。 ※創作活動機能訓練加算は、経過的デイサービスから移行した事業所のみに適用し、平成23年3月31日までの経過措置とする。 |
遷延性 | 350円 | 700円 | 1,050円 | ||
区分1 | 123円 | 245円 | 368円 | ||
区分2 | 148円 | 297円 | 445円 | ||
区分3 | 189円 | 379円 | 568円 |
4 生活サポート事業
事業類型 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1.5時間未満 | 以後30分 | 加算等 |
生活支援 | 120円 | 226円 | 317円 | 80円 | (1) 早朝・夜間の加算の算定 午後6時から午後10時まで 25%に相当する額 午前6時から午前8時まで 25%に相当する額 (2) 深夜の加算の算定 午後10時から午前6時まで 50%に相当する額 |
家事支援 | 120円 | 226円 | 317円 | 80円 |
注 算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(令4告示50・一部改正)
(平26告示45・平27告示148・令4告示50・一部改正)
(平22告示20・全改、平28告示59・一部改正)
(平22告示20・追加、平28告示59・一部改正)
(平27告示148・全改、令4告示50・一部改正)