○魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第126号

(目的)

第1条 日常生活用具給付事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定される地域生活支援事業として、重度の障害者、障害児及び難病患者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(平25告示34・平25告示38・一部改正)

(用具の種目)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、障害者及び障害児にあっては別表第1の、難病患者等にあっては別表第2の種目の欄に掲げる用具とする。

(平25告示34・一部改正)

(対象者)

第3条 日常生活用具の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する(法第19条第3項に規定する特定施設の入所者である者にあっては、当該特定施設への入所前に市内に居住地を有していた)者であって、障害者及び障害児にあっては別表第1の、難病患者等にあっては別表第2の対象者の欄に定める障害の種類、等級等に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法律、制度により用具に相当する物品又は日常生活用具費に相当する費用の給付を受けることができる者は、対象者としない。

(平25告示34・追加)

(申請)

第4条 用具の給付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 難病患者等にあっては、難病患者等日常生活用具給付診断書(様式第2号)を添付しなければならない。

(平25告示34・旧第3条繰下・一部改正)

(調査)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、速やかに用具の給付の要否を決定しなければならない。

(平25告示34・旧第4条繰下・一部改正)

(決定)

第6条 市長は、前条の調査により用具の給付を決定したときには、日常生活用具給付決定通知書(様式第3号)により、給付を却下したときは、却下決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、用具の給付を受けようとする者又はその者と同一の世帯に属する者のうち最も多額の市町村民税の所得割を納税している者の当該所得割の額が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の2第2項に定める額を超えるときは、給付の決定を行わないものとする。

3 市長は、第1項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第5号。以下「日常生活用具給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(平25告示34・旧第5条繰下・一部改正、平27告示148・一部改正)

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(平25告示34・旧第6条繰下・一部改正)

(費用の負担)

第8条 給付の決定を受けた者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「利用者負担額」という。)は、別表第1及び別表第2の基準額欄に掲げる金額(以下「基準額」という。)の100分の10に相当する額とする。ただし、当該用具の購入に要する費用が基準額を下回るときは、当該費用の額の100分の10に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、基準額の100分の10に相当する額が令第43条の3で定める額を超えるときは、同条で定める金額とする。

4 利用者負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

5 用具の購入に要する費用が用具の基準額を超える場合は、基準額を超える額についても支払わなければならない。

(平25告示34・一部改正)

(業者への支払い)

第9条 市長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(平25告示34・一部改正)

(譲渡等の禁止)

第10条 給付の決定を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(平25告示34・旧第11条繰上・一部改正)

(費用及び用具の返還)

第11条 市長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(平25告示34・旧第12条繰上・一部改正)

(排泄管理支援用具)

第12条 市長は、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(平25告示34・旧第13条繰上・一部改正)

(人工内耳用電池)

第13条 人工内耳用電池については、前条の規定を準用する。

(平26告示49・追加)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(平25告示34・旧第14条繰上、平26告示49・旧第13条繰下)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第34号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第49号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第148号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年2月8日告示第14号)

(施行年月日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年10月12日告示第153号)

この要綱は、令和2年10月12日から施行する。

(令和3年1月28日告示第6号)

この要綱は、令和3年1月28日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第8条関係)

(令3告示6・全改)

区分

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

19,600円

療育手帳A若しくは下肢又は体幹機能障害1級以上(児童は2級以上)(原則として3歳以上)

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

67,000円

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者(原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

82,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上で常時介護を要する者(原則として3歳以上)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

15,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上で常時介護を要する者(原則として学齢児以上)

介護者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上)

介護者が障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

車椅子用段差昇降機

購入に要する費用の1/2以内(500,000円を限度とする)

下肢又は体幹機能障害2級以上で、移動に全介助を必要とする場面が日常的にある者

地面と屋内床面の高低差が1m程度の場合であって、車椅子に乗ったままの状態で昇降が可能なもの。

10年

訓練いす

33,100円

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として3歳以上の児童)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

訓練用ベッド

159,200円

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上の児童)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

下肢又は体幹機能障害であって入浴に介助を必要とするもの。(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

4,450円

手すり付

5,400円

下肢又は体幹機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

障害者や介護者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

(レディメイドによる製品については、価格の80%以内とする)

15,200円

(スポンジ、革を主材料に製作)

療育手帳Aで、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの又は平衡若しくは下肢若しくは体幹機能障害

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。施設利用者も可

3年

36,750円

(スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作)

T字杖、棒状の杖

3,000円

平衡、下肢又は体幹機能障害

(原則として3歳以上)

障害者が容易に利用できるもの。施設利用者も可

4年

移動、移乗支援用具

60,000円

平衡又は下肢若しくは体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの。(原則として3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊便器

151,200円

療育手帳Aで、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの、若しくは、上肢障害2級以上(原則として学齢児以上)

温水温風を出し得るもの。

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

15,500円

療育手帳A又は身体障害2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

自動消火器

28,700円

療育手帳A又は身体障害2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

41,000円

療育手帳A又は視覚障害2級以上で視覚又は知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(原則として18歳以上)

障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

87,400円

聴覚障害2級で聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯(原則として18歳以上)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

51,500円

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの。(原則として3歳以上)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

36,000円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められるもの。(原則として3歳以上)

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、必要と認められるもの。(原則として3歳以上)

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害であって、在宅酸素療法又は人工呼吸器の装着が必要なもの(原則として3歳以上)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者や介護者が容易に使用し得るもの

5年

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

150,000円

在宅で人工呼吸器を使用している者

介護者が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

17,000円

医療保険における在宅酸素療法を行う者(原則として18歳以上)

障害者や介護者が容易に使用し得るもの

10年

視覚障害者用体温計(音声式)

9,000円

視覚障害2級以上で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(原則として学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用体重計

18,000円

視覚障害2級以上で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(原則として学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用血圧計(音声式)

15,000円

視覚障害2級以上で視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(原則として学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

98,800円

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声又は発語に著しい障害を有するもの(原則として学齢児以上)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

100,000円

視覚又は上肢機能障害2級以上(原則として学齢児以上)

コンピュータの入力等が可能となる周辺機器

6年

点字ディスプレイ

383,500円

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害者2級)であって、必要と認められる者(原則として18歳以上)

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

点字器

10,400円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7年

点字タイプライター

63,100円

視覚障害2級以上で就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれるもの(原則として学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

録音再生機

87,550円

再生専用機

36,050円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAIZY方式による録音並びに再生できるもの。視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

99,800円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り音声信号に変換して出力する機能を有するもので視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

198,000円

視覚障害であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの(原則として学齢児以上)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

視覚障害者用時計

触読式

10,300円

音声式

13,300円

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。(原則として18歳以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

FAX

71,000円

聴覚障害、又は発声・発語に著しい障害があり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(原則として学齢児以上)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

88,900円

聴覚障害であり、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの(原則として3歳以上)

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの

6年

視覚障害者用地デジ対応ラジオ

29,000円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

音声ICタグレコーダー

59,800円

視覚障害2級以上(原則として学齢児以上)

識別したい物品に取り付けたICタグの情報を専用機で読み上げることにより、名称その他の情報を容易に認識できる機能等を有するもの

6年

人工喉頭

電動式

70,100円

笛式

5,000円

(気管カニューレ付とした場合は3,100円増しとする。)

喉頭摘出した音声機能障害者

障害者が容易に利用できるもの。施設利用者も可

5年

点字図書

一般図書との差額

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

人工内耳用音声信号処理装置

300,000円

聴覚障害であって人工内耳を装用している者(原則として3歳以上)

容易に使用できるもの

5年

人工内耳用電池(価格は月額)

2,500円

聴覚障害であって人工内耳を装用している者(人工内耳用充電池との併給不可)(原則として3歳以上)

人工内耳に使用する電池

人工内耳用充電器

28,600円

聴覚障害であって人工内耳を装用している者(人工内耳用電池との併給不可)(原則として3歳以上)

人工内耳に使用する充電器

5年

人工内耳用充電池

17,600円

聴覚障害であって人工内耳を装用している者(人工内耳用電池との併給不可)(原則として3歳以上)

人工内耳に使用する充電池

1年

排泄管理支援用具

ストマ装具

(価格は月額)

蓄便袋等

8,858円

蓄尿袋等

11,639円

ストマ造設者(原則として3歳以上)

障害者が容易に利用できるもの。施設利用者も可

紙おむつ等(サラシ、ガーゼ等衛生用品)(価格は月額)

12,000円

高度の排便排尿機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(原則として3歳以上)

障害者が容易に利用できるもの。施設利用者も可

収尿器

8,500円

高度の排尿機能障害者(原則として3歳以上)

障害者が容易に利用できるもの。施設利用者も可

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢、体幹機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)(原則として学齢児以上)

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。

3 紙オムツの支給対象者は3歳以上であって、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙オムツ等の用具を必要とするもの。

(2) 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、紙オムツ等の用具類を必要とするもの。

4 日常生活用具費の給付の決定を受けた時から、耐用年数の欄に定める年数を経過するまでの間にあっては、同一の品目の用具については日常生活用具費の給付を受けることはできない。ただし、給付を受けた用具の修理ができない等の理由により使用が困難となった時は、この限りでない。

別表第2(第2条、第3条、第8条関係)

(令3告示6・全改)

区分

種目

基準額

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

154,000円

寝たきりの状態にある難病患者等(原則として学齢児以上)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

19,600円

寝たきりの状態にある難病患者等(原則として3歳以上)

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

67,000円

自力で排尿できない難病患者等(原則として学齢児以上)

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

体位変換器

15,000円

寝たきりの状態にある難病患者等(原則として学齢児以上)

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

159,000円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(原則として3歳以上)

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

訓練用ベッド

159,200円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患難病患者等(原則として学齢児以上)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

90,000円

入浴に介助を要する難病患者等(原則として3歳以上)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

8年

便器

4,450円

手すり付

5,400円

常時介護を要する難病患者等(原則として学齢児以上)

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

8年

移動、移乗支援用具

60,000円

下肢が不自由な難病患者等

(原則として3歳以上)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

特殊便器

151,200円

上肢機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上)

温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

自動消火器

28,700円

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

在宅療養等支援用具

ネブライザー(吸入器)

36,000円

呼吸器機能に障害のある難病患者等(原則として3歳以上)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

56,400円

呼吸器機能に障害のある難病患者等(原則として3歳以上)

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

157,500円

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等(原則として3歳以上)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

人工呼吸器用自家発電機又は外部バッテリー

150,000円

在宅で人工呼吸器を使用している者

介護者が容易に使用し得るもの

5年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

200,000円

下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(原則として学齢児以上)

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(平25告示34・全改、平27告示148・令4告示50・一部改正)

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(平25告示34・全改、平31告示14・一部改正)

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(平27告示148・全改)

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(平25告示34・全改、平28告示59・一部改正)

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(平27告示148・全改、令4告示50・一部改正)

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魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成18年10月1日 告示第126号
平成25年3月29日 告示第34号
平成25年3月29日 告示第38号
平成26年3月31日 告示第49号
平成27年12月21日 告示第148号
平成28年3月31日 告示第59号
平成31年2月8日 告示第14号
令和2年10月12日 告示第153号
令和3年1月28日 告示第6号
令和4年3月22日 告示第50号