○魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第128号

(目的)

第1条 住宅改修費給付事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定される地域生活支援事業として、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合に、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(平25告示38・一部改正)

(対象者)

第2条 住宅改修費給付の対象者は、市内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害者であって障害程度等級3級以上の者とする。ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者とする。

(住宅改修費の範囲)

第3条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第4条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して市長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第5条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等住宅改修費給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(調査)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、速やかに住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときには、重度障害者等住宅改修費給付決定通知書(様式第2号)により、住宅改修費の給付を却下したときは、重度障害者等住宅改修費給付却下決定通知書(様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、重度障害者等住宅改修費給付券(様式第4号。以下、「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第8条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(給付の限度)

第9条 住宅改修費の給付は原則として1回とし、費用の限度額は20万円とする。ただし、限度額に満たない場合はその額とする。

(費用の負担)

第10条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、法第76条に規定する補装具費の支給の例による。

(業者への支払い)

第11条 市長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったとき(給付券を添付する)は、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第12条 市長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(魚沼市重度身体障害者住宅改修費給付に関する要綱の廃止)

2 魚沼市重度身体障害者住宅改修費給付に関する要綱(平成16年魚沼市告示第20号)は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第148号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示148・令4告示50・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第128号

(令和4年4月1日施行)