○魚沼市点字図書給付事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第129号
(目的)
第1条 点字図書給付事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定される地域生活支援事業として、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(平25告示38・一部改正)
(対象者)
第2条 点字図書給付の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住地を有する視覚障害者で、主に情報の入手を点字によっている者とする。
(対象となる点字図書)
第3条 給付の対象となる点字図書は、月刊、週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第4条 点字図書の給付は、対象者1人につき、年間6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(点字図書を給付することができる出版施設)
第5条 点字図書を給付することができる出版施設は、別に定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、点字図書給付台帳に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者への交付をもって決定の通知に代えるものとする。
(給付の方法)
第7条 証明書の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額である自己負担金を証明書に添えて、点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(出版施設への支払い)
第8条 市長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認の上、公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(返還)
第9条 市長は、受給者が偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
(魚沼市点字図書給付に関する要綱の廃止)
2 魚沼市点字図書給付に関する要綱(平成16年魚沼市告示第30号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日告示第38号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第148号)
この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第50号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(平27告示148・令4告示50・一部改正)