○魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第130号

(目的)

第1条 障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定される地域生活支援事業として、障害者等(障害児を含む。以下同じ)の自動車運転免許の取得及び自動車の改造、又は改造された自動車の購入に要する費用の一部を助成することにより、障害者等の社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(平25告示38・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本人運転 自動車を改造し又は改造された自動車を購入して障害者自らが運転しようとする場合をいう。

(2) 介護者運転 自ら自動車の運転ができない重度の障害者若しくは生計を同一にする者が、自動車の改造又は改造された自動車の購入により運転しようとする場合をいう。

(助成対象者)

第3条 自動車運転免許取得費助成の対象者は、市内に居住地を有する者で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までに該当する障害を有する者

(2) 免許の取得により社会参加が見込まれる者

(3) 申請の月に属する年の前年(1月から6月の間に申請を行う場合にあっては前々年。以下同じ。)の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

2 自動車改造費等助成の対象者は、市内に居住地を有する者で、次の各号のいずれかの要件に該当する場合とする。

(1) 本人運転の場合で、次のいずれにも該当する者とする。

 身障法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢、下肢若しくは体幹機能障害の1、2級の者又は運転免許証に改造の要件が記載されている者

 改造によって、社会参加が見込まれる者

 申請の月に属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

 原則として過去5年間に、この事業による助成を受けていない者

(2) 介護者運転の場合で、次にいずれにも該当すること。

 身体障害者手帳1、2級を所持し、かつ、自ら自動車を運転できない車椅子利用者がいる世帯であること

 当該改造によって、当該身体障害者の社会参加が見込まれること

 申請の月に属する年の前年の当該身体障害者本人又はその配偶者若しくは身体障害者本人の生計を維持する民法上の扶養義務者の所得金額(各種所得控除後の額)が、申請の月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額を超えないこと

 原則として過去5年間に、この事業による助成を受けていないこと

(助成額)

第4条 自動車運転免許取得費の助成額は、免許の取得に要した費用の3分の2以内とする。ただし、その額が10万円を超えるときは10万円を限度とする。

2 自動車改造費等の助成額は次のとおりとする。ただし、限度額以下の場合は実支出額とする。

(1) 本人運転の場合は、10万円を限度とする。

(2) 介護者運転の場合は、60万円を限度とし、生活保護世帯は10分の10、所得税非課税世帯は3分の2、その他の世帯は2分の1の割合を限度額に乗じて得た額とする。

(申請方法)

第5条 この事業による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者自動車運転免許取得・改造費等助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 自動車運転免許取得費助成にあっては、取得費用の見積り又はそれに代わる書類。

(2) 自動車改造費等助成にあっては、改造等を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)、及び自動車運転免許証の写し。

(決定等)

第6条 市長は、申請の内容を審査し、助成の可否を決定するとともに、障害者自動車運転免許取得・改造費等助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、自動車改造費等助成において、改造後に運転免許を取得する者については、運転免許取得を助成の条件として決定するものとする。

(請求)

第7条 前条の規定により決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、助成金の交付を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて障害者自動車運転免許取得・改造費等助成請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(1) 自動車運転免許取得費助成にあっては、運転免許証の写し、及び取得費用の領収証の写し。

(2) 自動車改造費等助成にあっては、改造又は購入に要した費用の領収証の写し。

2 市長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、決定者が申請等に当たり、虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(魚沼市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱の廃止)

2 魚沼市身体障害者用自動車改造等助成事業実施要綱(平成16年魚沼市告示第28号)は、廃止する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第148号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平27告示148・令4告示50・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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(平27告示148・一部改正)

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魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第130号

(令和4年4月1日施行)