○魚沼市職員の懲戒に関する審査委員会設置規程
平成18年10月1日
訓令第29号
(設置)
第1条 魚沼市職員の懲戒について公正を期すため、魚沼市職員の懲戒に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、市長から諮問された事項について調査審議し、その結果を市長及び任命権者に答申する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員3人で組織する。
2 委員長は副市長をもって充て、副委員長は教育長をもって充て、委員は消防長及び総務政策部長並びに市民福祉部長をもって充てる。
(平19訓令22・平20訓令5・平21訓令9・平24訓令9・平31訓令12・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会議を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又は父母、配偶者、子若しくは兄弟、姉妹の懲戒の審査については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務政策部総務人事課において処理する。
(平31訓令12・一部改正)
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日訓令第22号)
この規程は、平成19年10月1日から実施する。
附則(平成20年4月1日訓令第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日訓令第12号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。