○魚沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成19年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他市長が必要と認める事項
(平26条例21・平28条例11・令元条例13・令4条例34・一部改正)
(公平委員会の報告)
第4条 市長は、毎年8月末までに、新潟県市町村総合事務組合公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、魚沼市に係る前年度における業務の状況について報告するよう求めなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により、公平委員会に対し求める報告事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(平28条例9・一部改正)
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 市の広報誌に掲載する方法
(2) その他市長が必要と認める方法
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第9条の規定による改正後の魚沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第5条の規定は、平成28年度における人事行政の運営等の状況に係る平成29年の報告から適用する。
附則(平成28年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条の規定による改正後の魚沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条の規定は、平成28年度における人事行政の運営等の状況に係る平成29年の報告から適用する。
附則(令和元年10月3日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(魚沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、この条例による改正後の魚沼市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年魚沼市条例第5号。以下この条において「新人事行政等公表条例」という。)第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新人事行政等公表条例の規定を適用する。