○魚沼市環境審議会運営規則

平成19年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、魚沼市環境基本条例(平成19年魚沼市条例第24号)第14条第5項の規定に基づき、魚沼市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他環境の保全に関する識見を有する事業者及び市民

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第5条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。

(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

魚沼市環境審議会運営規則

平成19年3月22日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成19年3月22日 規則第4号
平成21年3月25日 規則第5号
平成24年3月22日 規則第1号
平成31年3月28日 規則第10号