○魚沼市環境審議会運営規則
平成19年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、魚沼市環境基本条例(平成19年魚沼市条例第24号)第14条第5項の規定に基づき、魚沼市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会の委員)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他環境の保全に関する識見を有する事業者及び市民
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第5条 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民福祉部生活環境課において処理する。
(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。