○魚沼市ガス指定工事業者規程
平成19年4月1日
企業管理規程第1号
魚沼市ガス指定工事業者規程(平成16年魚沼市企業管理規程第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、魚沼市ガス供給条例(平成16年魚沼市条例第209号。以下「条例」という。)第5条に規定する供給施設(条例第2条第1項第10号に規定するもののうち導管にあっては条例第2条第1項第12号及び第13号、整圧器にあっては1の使用者に供給するためのものに限る。)に関する工事の施工における、請負人となることができる魚沼市ガス指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29企管規程14・一部改正)
(資格要件)
第2条 指定工事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 供給区域内での工事及び緊急時の対応に支障がない、別に定める地域に事業所があること。
(2) 一般社団法人日本ガス協会が認定する内管工事士(以下「内管工事士」という。)の資格を有すること。
(3) 工事に必要な設備及び器具を備えていること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 精神の機能の障害により工事の施工に必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(平29企管規程14・令元企管規程7・一部改正)
(指定の申請)
第3条 指定工事業者の指定を受けようとする者は、ガス指定工事業者指定申請書(様式第1号)により次に掲げる書類を添えて管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に申請しなければならない。
(2) 法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し
(3) 常時在職する内管工事士の登録書(様式第3号)
(4) 登録する者の履歴書(別表)、その者の有する資格を証する書類の写し及びその者の近影の写真
(5) 工事用機械及び器具の調書(様式第4号)
(6) その他管理者が必要と認める書類
(平24企管規程4・令元企管規程7・一部改正)
2 管理者は、前項の規定により指定工事業者として指定したときは、指定工事業者登録簿に記載しなければならない。
2 指定工事業者は、指定証をき損し、又は紛失したときは、再交付を受けなければならない。
3 指定工事業者は、次の各号に該当するときは、遅滞なく管理者に指定証を返納しなければならない。
(1) 第8条の規定により指定を取り消されたとき。
(2) 指定証を紛失し、再交付を受けた後、発見されたとき。
(3) 営業を廃止したとき。
(工事業者の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事業者は、ガスに関する法令、条例、規程その他管理者が定めるもの(以下「法令等」という。)に従い、誠実に工事を施工しなければならない。
2 指定工事業者は、次に掲げる場合で、管理者から要請があったときは、これに協力しなければならない。
(1) 災害が発生した場合等において市の供給施設及び需要家のガス設備の保安若しくは応急又は復旧の措置を講ずる場合
(2) 市の供給施設の改良又は修繕等の整備計画を実施する場合
3 指定工事業者は、他人に工事の下請をさせてはならない。
4 指定工事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 従業員の工事上の行為について責任を負わなければならない。
(3) 指定工事業者としての名義を他の者に貸してはならない。
(令元企管規程7・一部改正)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 内管工事士の氏名及び資格の種類
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(平24企管規程4・令元企管規程7・一部改正)
(指定の取消し等)
第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6箇月を超えない期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) 第6条の規定に違反したとき。
(2) 第2条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
(3) 指定工事業者(当該指定工事業者が法人である場合にあっては、その役員)が禁錮以上の刑に処せられたとき。
(4) 管理者が指定工事業者として不適当と認めるとき。
2 前項に規定する措置をとったことにより当該指定工事業者が損害を受けた場合であっても、市は、その責めを負わない。
(令元企管規程7・一部改正)
(指定の公表)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、その都度これを公表する。
(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定工事業者から指定工事業者としての事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条第1項の規定により指定工事業者の指定を取り消し、及び停止したとき。
(工事の範囲)
第10条 内管工事の範囲は指定工事業者に所属する内管工事士の有する資格によらなければならない。
2 供給管工事の範囲は次の各号による。
(1) 取り出し工事に溶接作業が伴う場合は、指定工事業者に所属する内管溶接管理士資格を有する内管工事士が指示確認を行わなければならない。ただし、供給ガスの圧力が15キロパスカル(kPa)以下の場合は、指定工事業者に所属する低圧溶接の付加資格を有する内管工事士が指示確認を行うことができる。
(2) 供給ガスの圧力が15キロパスカル(kPa)以下の溶接を伴わない取り出し工事は、指定工事業者に所属する内管工事士の第1種の資格を有する者が自ら施工又は他の工事人に対する指示・確認を行わなければならない。ただし、取り出す管及び供給管の口径が50A以下の場合は内管工事士の第2種の資格を有する者が自ら施工又は他の工事人に対する指示・確認を行うことができる。
(工事の施行手続)
第11条 指定工事業者は、工事の着工前に工事の申込書及び配管図を提出して管理者の承認を得なければならない。ただし、軽微な工事にあっては、配管図の提出を省略することができる。
2 工事に使用する材料の品質、銘柄等は、管理者が指定したものでなければならない。
3 指定工事業者は、管理者の指定する施工法に従って誠実に施工しなければならない。
4 指定工事業者は、ガス本支管からの取出工事を行う場合は、必ず管理者の指定する監督員の立会いを受けなければならない。
(工事の監督、検査等)
第12条 指定工事業者は、工事の施工に当たっては、ガス水道局の職員の監督を受けなければならない。
2 指定工事業者は、工事が完了したときは、速やかに工事精算書及び竣工図を記した工事報告書を管理者に提出し、検査を受けなければならない。
3 指定工事業者は、前項の検査に工事を担当した内管工事士を立ち会わせなければならない。
4 管理者は、第2項に規定する検査の結果、当該工事に不良と認める部分があるときは、期間を定めて当該部分を改修させるものとする。
5 管理者は、指定工事業者が前項に規定する改修を行わないときは、当該指定工事業者に代わって改修を行うことができる。この場合において、当該改修に要した費用は、指定工事業者の負担とする。
(平21企管規程3・平24企管規程1・一部改正)
(工事の保証)
第13条 指定工事業者は、前条第2項に規定する検査後であっても、施工時の不備を原因として生じた故障等については、災害又は使用者の責めに帰すべき理由によるものを除き、無償で修理しなければならない。
2 管理者は、指定工事業者が前項に規定する修理を行わないときは、当該指定工事業者に代わって修理を行うことができる。この場合において、当該修理に要した費用は、指定工事業者の負担とする。
(令元企管規程7・一部改正)
(事故に対する措置)
第14条 指定工事業者は、工事の施工により公衆に危害を及ぼし、又は公共施設に損傷を与える等の事故を発生させたときは、直ちに応急措置を講じるとともに、その旨を管理者に通報し、その指示を受けなければならない。
2 指定工事業者は、前項に規定する事故が発生したときは、すみやかに事故の発生状況を書面で管理者に報告しなければならない。
3 第1項に規定する事故の発生により生じた損害は、指定工事業者が賠償しなければならない。
(研修義務)
第15条 内管工事士は、常に職務に関する知識及び技能の向上に努め、管理者の実施する研修行事に参加しなければならない。
(兼務の禁止)
第16条 内管工事士は、その資格において同時に2以上の指定工事業者に所属してはならない。
(調査等)
第17条 管理者は、必要に応じて、指定工事業者の帳簿等を調査し、又は関係資料の提出を求めることができる。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日企業管理規程第3号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日企業管理規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日企業管理規程第4号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年6月6日企業管理規程第12号)
この規程は、平成26年6月6日から施行する。
附則(平成29年3月27日企業管理規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日企業管理規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日企業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(平26企管規程12・一部改正)
(令元企管規程7・一部改正)
(令元企管規程7・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)
(令4企管規程1・一部改正)