○市営住宅等の家賃算定に係る利便性係数設定要綱

平成19年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魚沼市営住宅条例(平成16年魚沼市条例第170号。以下「条例」という。)第15条第2項の規定により、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する数値(以下「利便性係数」という。)の設定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利便性係数の算出方法)

第2条 条例第15条第2項に規定する利便性係数の算出方法は、次の算式によるものとする。

利便性係数=(LOG(10)LN/LOG(10)LA)-設備補正係数

(この式において、「LN」、「LA」及び「設備補正係数」は、それぞれ次に定めるものとする。

LN 当該市営住宅の存する敷地に係る地目を宅地とした場合の固定資産評価相当額。

LA 魚沼市における宅地の固定資産評価額平均額。

設備補正係数 別表に掲げる数値)

(端数処理等)

第3条 前条に定める算式により算出した数値については、小数点第4位未満の端数は切り捨て、1を上回る場合には1とし、0.7を下回る場合には0.7とする。

(利便性係数の改定)

第4条 利便性係数は、原則として固定資産の評価替え又は当該設備の変更が生じた場合に改定するものとする。ただし、この場合における改定後の利便性係数の適用は、次の各号に掲げる日からとする。

(1) 固定資産の評価替えによる場合 評価替えの年の翌年4月1日

(2) 設備の変更による場合 設備を変更した日の属する月の翌月1日

(公示)

第5条 利便性係数は公示するものとする。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設備項目

係数

非水洗化住宅

0.04

入浴設備を入居者負担としている住宅

0.04

市営住宅等の家賃算定に係る利便性係数設定要綱

平成19年4月1日 告示第39号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成19年4月1日 告示第39号