○魚沼市コミュニティ活動助成事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のコミュニティ活動の一層の推進を図るために魚沼市コミュニティ活動助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、魚沼市内のコミュニティ協議会(設立のための協議組織を含む。)とする。
2 コミュニティ協議会は、小学校校区(既に統合された校区も含む。)など従前からまとまりがあり、人口2千人程度の区域で市長が認めた団体とする。
(平22告示32・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、コミュニティ協議会の設立、計画策定、運営及び活動に必要な事業であって別表第1に掲げる事業とする。
(平22告示32・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち別表第2に掲げる経費とする。
2 前項に規定する額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。
(平22告示32・平26告示52・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするコミュニティ協議会は、規則第4条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 会則又は規約
(4) 役員又は構成員名簿
(5) その他市長が必要と認める書類
(平22告示32・一部改正)
(平22告示32・一部改正)
(軽微な変更の範囲)
第8条 軽微な変更は、次に掲げる範囲とする。
(1) 補助事業内容の細部の変更
(2) 補助対象経費を変更しない費目間の経費配分の変更
(3) 年度をまたがない事業完了予定年月日の変更
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けたコミュニティ協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに、規則第13条に定める実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平22告示32・一部改正)
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日告示第32号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第52号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平22告示32・全改)
事業名 | 事業内容 | 事業期間 |
コミュニティ協議会設立支援事業 | コミュニティ協議会設立のための協議組織の設立及び運営 | 2年以内 |
地域振興計画策定事業 | コミュニティ協議会が行う地域の振興を図るための計画策定 | 2年以内 |
コミュニティ協議会活動推進事業 | コミュニティ協議会の運営費及び地域振興計画に則って行う事業 | 地域振興計画の計画期間 |
別表第2(第4条、第5条関係)
(平22告示32・全改、平26告示52・一部改正)
事業の区分 | 補助対象経費 | 補助金の限度額 |
コミュニティ協議会設立支援事業 | 別表第1に定める事業内容(説明会、講演会、先進地視察、住民に対する啓発経費等)に要する経費 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金 | 10万円 |
地域振興計画策定事業 | 別表第1に定める事業内容(ワークショップ、アンケート、先進地視察、住民に対する啓発経費等)に要する経費 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金 | 20万円 (計画書完成年度は50万円) |
コミュニティ協議会活動推進事業 | 別表第1に定める事業内容に要する経費 報酬、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費、負担金補助金、償還金、積立金、公課費 ただし、積立金については、積立期間を最大3年間とし、積み立てる目的、期間、金額について積立を開始する年度の予算において定めることとする。 | 100万円 |