○魚沼市建設工事執行規程

平成19年4月1日

告示第47号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 起工(第5条―第9条)

第3章 施工

第1節 請負工事(第10条―第24条)

第2節 直営工事(第25条―第31条)

第4章 検査

第1節 通則(第32条―第35条)

第2節 既成部分検査(第36条―第38条)

第3節 臨時検査及び完成検査(第39条―第45条)

第5章 雑則(第46条―第50条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、魚沼市財務規則(平成16年魚沼市規則第49号)第275条に基づき、建設工事の執行手続について、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で、請負に付し、又は直営で執行するものについて適用する。

(用語の意義)

第3条 この規程で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 財務規則 魚沼市財務規則をいう。

(2) 予算執行職員 財務規則第2条第6号に規定する予算執行職員をいう。

(3) 主管課 財務規則第2条第4号に規定する課長が属する課等のうち、前条に規定する建設工事の執行に関する事務を分掌する課等をいう。

(4) 主管課長 前号の課等の長をいう。

(5) 係長 前号に規定する課長の指揮を受けて建設工事の執行に関する事務を処理する主管課の係長の職を有するものをいう。

(6) 工事 前条に規定する建設工事をいう。

(7) 一般工事 次号に規定する維持修繕工事以外の工事をいう。

(8) 維持修繕工事 維持又は修繕のために行う工事で、予算により工事箇所が特定されていないものをいう。

(9) 請負工事 市長が請負契約を締結する工事をいう。

(10) 委任請負工事 主管課から他課に設計、管理等を委任する工事をいう。

(11) 直営工事 市長又は市長の権限を専決する職員が第9条の規定による決裁をする直営工事をいう。

(12) 公共工事 国及び県の補助又は負担にかかる工事をいう。

(13) 市単独工事 前号に規定する工事以外の工事をいう。

(14) 設計図書 図面及び仕様書(設計書、現場説明書等を含む。)をいう。

(平21告示43・平22告示98・平31告示55・一部改正)

(工事の執行方法)

第4条 工事は、請負に付して執行する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、直営で執行する。

(1) 急施を要し、請負に付する時間的余裕のないとき。

(2) 請負契約を締結することができないとき。

(3) 請負に付することが不適当と認めるとき。

(4) 特に直営による必要があると認められるとき。

第2章 起工

(起工の指示)

第5条 主管課長は、起工の方針が決定したときは、おおむね次に掲げる事項を主管係長に指示するものとする。

(1) 工事の名称及び施工場所

(2) 工事の種類及び設計方針

(3) 工事の執行方法並びに請負工事及び直営工事の区分

2 委任請負工事については、主管課長は、起工の方針が決定したときは、おおむね次に掲げる事項を委任先の課長に連絡しなければならない。

(1) 工事の名称及び施工場所

(2) 工事の種類及び設計方針

(3) 工事の執行方法並びに請負工事及び直営工事の区分

(平21告示43・平31告示55・一部改正)

(起工資料の作成等)

第6条 主管係長は、前条の指示があったときは、工事の番号を付し、次に掲げる資料を作成しなければならない。ただし、直営工事及び特殊異例な工事にかかるものは、主管課において作成するものとする。この場合において主管課長は、その旨を前条の指示とともに係長等に連絡しなければならない。

(1) 請負工事の場合

 財務規則第65条に定める支出負担行為決議書

 設計図書

 その他主管課長の指示したもの

(2) 直営工事の場合

 財務規則第65条に定める支出負担行為決議書

 設計図書

 工程表

 予算内訳書

 その他主管課長の指示したもの

(平21告示43・平31告示55・一部改正)

第7条 係長等は、一般工事については、前条に規定する資料を主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の資料について財務規則第65条の規程による決裁を受けるときはその旨財務課長に提出しなければならない。

3 財務規則第136条第3項に定める一般工事については、主管課長止まりとする。

4 財務課長は、前項の一般工事について必要と認めるときは、主管課長に前条に規定する資料の提出を求めることができる。

5 委任請負工事については、前各号を適用するものとする。

(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)

第8条 財務課長は請負工事について請負契約が締結されたときは、その旨及びその他必要な事項を主管課長に通知し、かつ、当該請負契約書を送付しなければならない。

(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)

(直営工事の起工指示等)

第9条 主管課長は直営工事(一般工事に限る。)を執行しようとするときは、直営工事執行決議書を作成し、財務規則第3条及び別表第1に掲げる請負工事の支出負担行為に関する決裁区分に準じて決裁を受けなければならない。

第3章 施工

第1節 請負工事

(監督員の指定及び職務)

第10条 予算執行職員は、請負契約を締結したときは、当該工事の監督員を指定し請負者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 予算執行職員は、財務規則別記建設工事請負基準約款(以下「約款」という。)に基づく発注者の権限を監督員に委任したとき又は前項の規定により、2名以上の監督員を指定し、権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を請負者に通知しなければならない。

3 主管課長は、予算執行職員の命を受けて所属の監督員を指揮監督するものとする。

4 監督員は、主管課長の指揮をうけて、この規程の他の条項に定めるもののほか、おおむね次の職務を行う。

(1) 請負契約の履行について、請負者に対する指示、承諾又は協議をすること。

(2) 設計図書に基づく工事施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成したこれらの図面の承諾をすること。

(3) 設計図書に基づく工程管理、立合及び工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査をすること。

5 監督員は、この規程に基づき請負者に対し指示又は承諾をしたときは、別に定めるもののほか原則としてその都度工事記録簿に記録し、主管課長に報告するものとする。

(報告)

第11条 監督員は、予算執行職員の指定した工事について、毎月の工事の進行状況を工程月報により翌月の5日までに主管課長に報告しなければならない。

2 主管課長は、監督員から前項の工程月報が提出されたときは、7日以内に予算執行職員にこれを提出しなければならない。

3 予算執行職員は、前項に定めるもののほか、別に主管課長に対し必要な事項の報告を求めることができる。

(材料検査)

第12条 監督員は、工事に使用する材料のうち、設計図書に指定され又は必要と認めて指示したものについて、請負者から材料検査の請求をうけたときは、設計図書に基づき形状、寸法、種類及び品質その他必要な事項を速やかに検査し、その結果を材料検査簿に記録整理しておかなければならない。

2 監督員は、検査の結果、不合格とした材料については、請負者に対し、期間を指定してその取替えを命じなければならない。

3 監督員は、請負者が前2項の規定に反して工事材料を使用した場合、必要と認めるときは、その工事の施工部分を破壊して検査するものとする。

4 監督員は、設計図書に定める支給材料又は貸与品について、請負者の立合いを求め、検査をして引渡さなければならない。

5 監督員は、前4項の規定により、検査又は引渡しをしたときは、その結果を工事記録簿に記録整理しておかなければならない。

(材料調合の立合等)

第13条 監督員は、工事に使用する材料のうち、設計図書に指定され又は必要と認めて指示した調合を要するものについて請負者から立合い又は見本検査の請求を受けたときは、その調合に立合い又は調合について見本検査をしなければならない。

2 監督員は、前項の立合い若しくは検査に代えて、又は当該立合い若しくは検査のほかに特に必要と認めるときは、見本の保管又は材料調合の記録の整備を指示することができる。

3 監督員は、請負者が前2項の規定に反して材料の調合をした場合、必要があると認めるときは、その工事の施工部分を破壊して検査するものとする。

4 監督員は、前3項の規定により立合い、指示又は検査をしたときは、工事記録簿に記録し、主管課長に報告しなければならない。

(埋設工事の立合等)

第14条 監督員は、水中又は地下埋設する工事その他完成後外部から明視できない工事で設計図書に指定され、又は必要と認めて指示したものについて、請負者から立合いの請求をうけたときは、その施工に立合わなければならない。

2 監督員は、前項の立合いに代え、又は当該立合いのほか特に必要があると認めるときは、工事写真等当該工事の施工を判定できる記録の整備を指示することができる。

3 監督員は、請負者が第1項の工事を無断で施行した場合、必要と認めるときは、その部分を発掘又は破壊して検査するものとする。

4 監督員は、前3項の規定により立合い、指示又は検査をしたときは、工事記録簿に記録し、施行の状況を知るに足りる資料を主管課長等及び予算執行職員に提出し、その旨を報告しなければならない。

(設計変更)

第15条 監督員は、次の各号のいずれかにより請負金額の変更又は請負金額の変更に代えて工事内容の変更(以下これらの請負金額又は工事内容の変更を「設計変更」という。)をする必要が生じたときは、予算執行職員の指示により速やかに請負者と協議し、既定設計とその変更案とを比較対照できる設計図書、理由書その他の資料を作成し、主管課長の指定する期限までに、これを提出しなければならない。

(1) 設計図書と工事現場との不一致又は施工条件が異なるとき。

(2) 支給材料又は貸与品が設計図書の指定と異なるとき、若しくはこれらのものを使用させたとき。

(3) 工事の施工中止又は工期の短縮をしたとき。

(4) 物価の変動により請負金額の変更をするとき。

(5) 臨機の措置又は天災その他の不可抗力による損害の負担をするとき。

(6) 前各号によるほか工事内容を変更するとき。

2 主管課長は、監督員から前項の規定により提出された資料を審査し、処理に関する意見を付して、これを予算執行職員に提出しなければならない。

3 主管課長は、請負工事の設計変更が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、あらかじめ財務課長と協議しなければならない。

(1) 当該設計変更することについて、監督官庁の許可、認可又は承認を要する工事

(2) 当該設計変更により、新たに予算上の措置を要する工事

(3) 前各号以外の工事で予算執行職員が指定したもの

(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)

(くい・矢板類の切縮措置)

第16条 予期しない地盤又は地質の状況により、くい・矢板類を設計に定めるとおり打ち込むことが不可能と認められる場合は、前条の規定により設計変更をしなければならない。ただし、概に打ち込みを行った杭、矢板類について支持力、頭部の変位、強度等が設計値を満たしているときに限り、設計変更の手続きによらないでこれを切り縮めることができる。

2 監督員は、前項の規定により、切縮措置をしようとする場合は、くい・矢板類切縮調書を主管課長に提出し、その指示をうけなければならない。

3 主管課長は、請負工事について、前項の規定により監督員に切縮の指示をしようとするときは、あらかじめ予算執行職員の承認をうけなければならない。

(通知等の処理)

第17条 監督員は、契約に基づいて請負者から通知、届出又は請求があったときは、その内容を調査し、処理についての意見を付して主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、請負工事にかかる請負者からの通知、届出又は請求については、その内容を調査して、これを予算執行職員に提出しなければならない。

(損害の処理)

第18条 監督員は、約款第28条の規定により請負者から損害の通知があったときは、ただちに主管課長に報告するとともに、被害があったときは、その被害発生原因、規模、被害見積額、被害防止措置の内容並びにその他必要な事項について詳細に調査し、処理に関する意見を付した調書により、これを主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、監督員から前項の報告を受けたときは、ただちに電話その他の方法により、その要旨を予算執行職員に報告し、被害があったときは、その事故の止んだときから2日以内に被害調書の提出確認を得て請負者に対し、損害の確認の状況を通知しなければならない。

3 主管課長は、請負者から損害額の請求をうけたときは、請負者とその処理について下協議し、その結果及び処理に関する意見を記載した書類を添えて、これを予算執行職員に提出しなければならない。

4 主管課長は、前項の請求をうけ、請負者と協議の結果、損害の一部又は全部を負担することにより、新たに予算上の措置を要することとなる場合は、第15条に規定する設計変更によるもののほかあらかじめ財務課長に協議しなければならない。

5 主管課長及び監督員は、約款第23条、第24条及び第25条の規定により、請負者から臨機の措置の通知若しくは損害の負担の申し出を受け、又は第三者に損害を生じたときは、前各項の例により処理しなければならない。

(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)

(検査の立会い)

第19条 監督員は、財務規則第134条第1項及び第2項の規定による届が提出されたときは、第33条の規定により予算執行職員又は主管課長による検査に立会わなければならない。

(平20告示89・全改)

(意見の申出等)

第20条 監督員は、次に掲げる事項について、必要と認めるときは、主管課長に意見を申し出、主管課長の指示により必要な措置をしなければならない。

(1) 工事関係者の変更に関すること。

(2) 請負者の工事施工の是正に関すること。

(3) 工事の一部又は全部の一時中止に関すること。

(4) 工事の工期の変更に関すること。

(5) 請負契約解除に関すること。

(6) 前各号のほか、工事の完成をさまたげる原因の排除に関すること。

2 主管課長は請負工事について、監督員から前項の規定による意見の申出があったときは、これを検討し、適当と認めるときは、所要の措置についての意見を予算執行職員に申し出なければならない。

(工事完了報告書等)

第21条 監督員は、請負者から財務規則第134条第1項の規定による履行届が提出されたときは、その内容を調査し、工事記録簿、当該工事の状況を知るに足りる写真その他必要な資料を添えて、その結果を主管課長に報告しなければならない。

2 主管課長は、請負工事(一般工事に限る。)について、監督員から前項の規定により完了したと認められる旨の報告をうけたときは、前項の履行届及び当該工事の完成の状況を知るに足りる写真を添えて、予算執行職員に提出しなければならない。ただし、財務規則第136条第3項の規定による一般工事については、この限りではない。

3 委任請負工事について工事が完了したときは、第1項に定める資料を添えて受託課長は、主管課長に委任請負工事完了報告書を提出しなければならない。

4 前各項の規定は、検査の結果、不合格となり、その補修又は改造の措置を命ぜられ、これを完了した場合に準用する。この場合において、第1項中「財務規則第134条第1項の規定による履行届」とあるのは「手直完了届」と読み替えるものとする。

第22条 主管課長は、請負工事(一般工事に限る。)について工事が完了し、財務規則第135条第1項の規定による検査に合格したときは、そのつど請負工事完了報告書を予算執行職員に提出しなければならない。

(監督の特例)

第23条 予算執行職員は、請負工事のうち、施工の監督上高度の専門的知識を有する者をして監督を行わせる必要があると認めるときは、第10条第1項の規定にかかわらず、別に監督員を指定して、当該施工の監督を行わせることができる。この場合、予算執行職員は、あらかじめその旨を当該主管課長に通知しなければならない。

2 主管課長は、前項の通知を受けたときは、第10条第1項の例により請負者に通知しなければならない。

第24条 主管課長は、施工の監督上必要があると認めるときは、予算執行職員の承認を得て、予算の範囲内において、監督員の行う業務のうち、次に掲げるものの全部又は一部を当該工事の請負者、下請者及び施工の委任を受けた者並びにこれらの者の代表者、代理人、使用人その他従業者以外の者で当該業務を行うことのできる法令上の資格を有するもの又はこれと同等の知識及び経験を有するものに、これを委託して行わせることができる。この場合には、委託事項及び委託を受けた者の氏名を請負者に通知しなければならない。

(1) 工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認すること。

(2) 細部設計図及び現寸図を作成し、請負者の作成した細部設計図及び現寸図の確認をすること。

(3) 工事に使用する材料の規格、数量、品質等が設計図書の指示に適合するかどうかを確認すること。

2 前項の規定により委託する場合は、財務規則第121条に定めるもののほか次の条件を約定するものとする。

(1) 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、理由及び連絡先を明示した書面によって、あらかじめ監督員の承認を得た場合のほか、当該工事の現場に常駐すること。

(2) 受託者は、当該委託契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は委託を受けた業務の全部若しくは一部を第三者に委任し、若しくは請負わせてはならないこと。ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合はこの限りでないこと。

(3) 受託者が法人である場合において、委託を受けた業務の実務を行う者を定めるときは、その者の経歴及び選考理由を記載した書面により、委託者の承認を得ること。これを変更する場合も同様とすること。

(4) 受託者は、この規定に定める工事記録簿及び材料検査簿を備え付け、所要の事項を記録整理し、随時監督員の求めにより、その検閲を受け、受託した業務を完了したときは、完了報告書に添えて監督員に提出すること。

(5) 受託者は、工事が設計図書のとおり実施されていないと認めるときは、ただちに当該工事の請負者又はその現場代理人に注意を与え、これに従わない場合は、ただちに監督員に報告すること。

(6) 受託者の受託した業務の実施に原因して、当該工事の請負者が損害を受け、その損害の全部又は一部を注文者たる受託者が負担しなければならない場合においては、委託者は、その負担しなければならない損害の全部又は一部を受託者に求償することがあること。

3 第1項の規定により業務を委託した場合において、その契約に基づいて受託者から通知、届出、請求、報告等があった場合のこれらのものの処理については、第12条の規定の例によるものとする。

第2節 直営工事

(施工監督)

第25条 主管課長は第9条の規定により執行決裁があったとき、又は直営で維持修繕工事を執行しようとするときは、工程を定め、工事担当者を選任しなければならない。

2 主管課長は、工事を数工区に分けて施工する場合は、それぞれの工区に前項の工事担当者を置くことができる。

3 主管係長は、主管課長の命をうけて、所属の工事担当者を指揮監督するものとする。

(平21告示43・平31告示55・一部改正)

(工事担当者の職務権限)

第26条 工事担当者は、主管課長の指揮をうけ、次の各号に掲げる事務を処理し、係員及び労務者を指揮監督するものとする。

(1) 労務者の出役を点検し、作業区分に対応する労務者の割振りを行うこと。

(2) 工事用材料及び工事用機械、器具等の管理をすること。

(3) 作業に要する労力、材料等を予定し、その準備をすること。

(4) 毎日の作業内容、使用労務者数、工事出来高その他必要な事項を記録整理すること。

(5) 前各号のほか、主務課長等の命じた事務

(備付簿冊等)

第27条 工事担当者は、次に掲げる簿冊等を備え、これを整理しておかなければならない。

(1) 工事日誌

(2) 材料検査簿

(3) 材料、消耗品出納簿

(4) 就労カード

(5) 就労賃金計算書

(6) 就労総括表

(7) 就労日計表

(8) 日計簿

2 主管課長は、予算執行職員の承認若しくは指示を受けた場合又は直営で執行する維持修繕工事については、前項の規定による簿冊等の一部の備付けを省略することができる。

(就業規則等)

第28条 就労者の就業規則等で就労者一般に適用する事項は、関係法令の規定に基づき主管課長が定める。

(賃金支払方法)

第29条 就労者の賃金は、特別の理由がある場合のほか、月払とする。

(設計変更)

第30条 工事担当者は、施工中において設計の変更をする必要が生じたときは、主管課長の指示により、既定設計とその変更案とを比較対照できる設計図書、理由書その他の資料を作成し、主管課長の指定する期限までに、これを提出しなければならない。

2 主管課長は、工事担当者から前項の規定により提出された資料を審査し、処理に関する意見を付して、これを予算執行職員に提出しなければならない。

3 主管課長は、設計変更が、次の各号のいずれかに該当するものである場合は、財務課長に協議しなければならない。

(1) 当該設計変更することについて、監督官庁の許可、認可又は承認を要する工事

(2) 当該設計変更により、新たに予算上の措置を要する工事

(3) 前各号以外の工事で予算執行職員が指定したもの

(平21告示43・平24告示43・平31告示55・一部改正)

(報告事項)

第31条 工事担当者は、次の各号の定めるところにより、主管課長に対し報告をしなければならない。

(1) 工事に着手したときは、ただちに直営工事着手報告書を提出すること。

(2) 毎月の工事進行状況につき、翌月の5日までに工程月報を提出すること。

(3) 工事が完了したときは、3日以内に直営工事完了報告書を、60日以内に精算設計書、工事予算精算書及び残存物件調書を提出すること。

(4) 前各号のほか、主管課長の指示した報告をすること。

2 主管課長は、前項の規定による報告をうけたときは、当該報告書等を添えてその旨を予算執行職員に報告しなければならない。

3 主管課長は、天災その他工事の進行に重大な支障を及ぼすおそれのある事態が発生したとき又は工事の施工に際し第三者に損害を及ぼしたときは、ただちに電話その他の方法により、その要旨を予算執行職員に報告し、かつ、3日以内に被害調書を提出しなければならない。

第4章 検査

第1節 通則

(検査の区分等)

第32条 工事の検査は、既成部分検査、臨時検査及び完成検査の3種とする。

2 既成部分検査は、財務規則第124条の規定による部分払の対象となる部分の出来形を査定するための検査とし、臨時検査に合格した部分を含む場合はその全部について行うものとする。

3 臨時検査は、既成部分検査及び完成検査以外に工事の施工中にその適否を判定し、その適正な施工を確保するために行う検査とし、既成部分検査に合格した部分も含めて行うものとする。

4 完成検査は、財務規則第135条第1項の規定による検査、部分引渡しの約定による当該指定部分の履行を確認するための検査若しくは請負契約の解除による当該既成部分を引き取る旨の約定により、当該既成部分を査定するための検査及び直営工事が完成したことを確認するために行う検査とし、既成部分検査及び臨時検査に合格した部分も含めて行うものとする。

(検査員)

第33条 請負工事の検査員は、次の各号に定める職員とする。

(1) 魚沼市請負工事成績評定実施要領(平成20年魚沼市訓令第14号)第2条に定める請負工事の検査は、魚沼市行政組織規則(平成16年魚沼市規則第4号)第3条に定める総務政策部財務課の職員で次のいずれかに該当する者

 財務課長

 5年以上の工事監督員経験を有する者

(2) 前号以外の工事の検査は、予算執行職員又は主管課長

2 予算執行職員及び主管課長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に指定する職員に検査を行わせることができる。

3 財務規則第136条第3項に定める工事及び直営工事の検査員は、主管課長の指定した職員(当該監督員を除く。)とする。

4 予算執行職員以外の検査員は、前各項により指定を受けたときは、財務規則第135条第1項の規定により、当該工事に係る予算執行職員の命令を受けたものとみなして検査しなければならない。

(平20告示89・平22告示98・平24告示43・平31告示55・一部改正)

(検査実施の時期)

第34条 既成部分検査は、財務規則第134条第2項の規定による一部履行届のあった日から起算して14日以内に行うものとする。ただし、契約に特別の定めがある場合は、その定める期限内とする。

2 臨時検査は、予算執行職員が必要と認める時期に行うものとする。

3 完成検査は、請負工事にあっては財務規則第134条第1項の規定による履行届のあった日、部分引渡しの約定による当該指定部分の履行届のあった日又は請負契約の解除の日、直営工事にあっては第31条第1項第3号の規定による直営工事完了報告のあった日から起算して14日以内に行うものとする。

(検査の特例)

第35条 予算執行職員は、財務規則第135条第2項の規定により、検査の委託契約をする場合は、第42条から第45条までに規定する検査員の行う事項について約定するものとする。

第2節 既成部分検査

(既成部分)

第36条 財務規則第124条第1号及び第3号の規定による部分払の対象とする既成部分は、当該工事の出来形部分及び現場に搬入した工事材料等で設計図書で部分払の対象と指定された部分とし、既成部分検査は、この対象となる既成部分を査定し、設計図書と照合してこれを確認するものとする。

(既成部分の査定標準)

第37条 前条の出来形部分は、おおむね次の標準により査定するものとする。

(1) 杭・矢板類は、打込みを完了し、かつ、腹起し及びタイロッドを要するものは、これらが取り付けられたものを出来形とする。

(2) 橋脚又は橋台の基礎井筒は、その計画天端高より井筒総高の3分の1以上沈下し、危険を伴わないと認めるものを出来形とする。ただし、地盤根入れが全根入れの3分の1未満の場合は、出来形としない。

(3) 沈床類は、沈石等を、投入し、沈設したものを出来形とする。

(4) 枠、篭類は、詰石の詰込みを完了したものを出来形とする。

(5) 石積(張)工、コンクリートブロック積(張)工及び柵類は、仕付けを完了したものを出来形とする。

(6) コンクリート構造物又は異形ブロック等は、型枠を取りはずし強度を確認したものを出来形とする。

(7) 土、石、砂利等による築立て又は切取りは、その形式を問わず、実際の体積を出来形とする。

(8) 刃金粘土等においては掘割後、練込みをした体積を出来形とする。

(9) 粗朶上装又は張芝、筋芝及び帯芝は、仕付けを完了したものを出来形とする。

(10) 敷砂利は、敷均し及び転圧を完了したものを出来形とする。

(11) 特注品は、原則として現場搬入をしたものを出来形とする。

(12) 前各号に掲げるもののほか、実際に仕付済みのものを出来形とする。

2 前条の工事材料のうちセメントその他変質のおそれのあるものは、既成部分とはしない。

(検査調書)

第38条 検査員は、既成部分検査を終ったときは、検査調書を作成し主管課長を経て、これを予算執行職員に提出し、かつ、請負者にその旨を通知しなければならない。ただし、財務規則第136条第3項の規定による一般工事については、この限りではない。

第3節 臨時検査及び完成検査

(検査日時等の通知)

第39条 請負工事の臨時検査又は完成検査(以下本節において「検査」という。)をする場合は、主管課長は次に掲げる事項を請負者又は現場代理人及び当該監督員に、直営工事にあっては当該工事の担当者に通知し、検査に必要な準備をさせなければならない。

(1) 検査を行う日時

(2) 検査員の職氏名

(3) 検査に際し準備すべき事項

(4) 財務規則第135条第2項の規定により第三者に委託した場合は、委託事項及び委託を受けた者の氏名

2 臨時急施を要する臨時検査の場合は、前各項の規定による通知を省略することができる。

(基準標識の明示)

第40条 監督員又は工事主任は、検査に際し、工事の起終点、中心線、縦横断基準、仮水準標等を明らかにしておかなければならない。

(立合い)

第41条 検査に際しては、検査員は、工事担当者又は監督員及び請負者若しくはその現場代理人を立合せなければならない。ただし、臨時急施を要する臨時検査の場合は、この限りでない。

(検査目標)

第42条 検査は、現地において、工事の出来形を対象とし、設計図書と対比して、その位置、形状、寸法等の相違及び品質、性能その他必要な事項の適否を判定するものとする。臨時検査の場合は、更に、施工方法、工程管理、支給材料又は貸与品の管理等の適否も判定するものとする。

2 前項の規定に定めるもののほか、請負契約の解除に伴う完成検査における既成部分の査定標準は第37条の例によるものとし、工事材料については、査定時に現場にある物で引取を適当と認めた場合に限るものとする。

(破壊検査)

第43条 検査員は、水中又は地下埋設その他外部から明視できない部分を検査する場合において必要と認めるときは、その部分を破壊して検査することができる。

(不合格措置)

第44条 検査員は、検査の結果、不完全と認めるときは、直営工事の場合工事担当者に、請負工事の場合は、請負者に対して、期日を指定し、その補修又は改造その他必要な措置(以下「手直し」という。)を命ずるとともに、その旨を予算執行職員に報告しなければならない。

2 検査員は、当該契約不適合が重大であり、かつ、手直しに要する期間が長期にわたり、又は手直し不能と認めるときは、その措置に関する意見を付してその旨を予算執行職員に報告しなければならない。この場合は、検査員は、直営工事にあっては工事担当者、請負工事にあっては請負者に対し、その旨を通知しなければならない。

(令3告示20・一部改正)

(合格の通知等)

第45条 検査員は、検査(手直し完了後の再検査を含む。)の結果、合格と認めたときは、その旨を工事担当者又は請負者に通知し、かつ、予算執行職員又は主管課長に検査調書及び必要な資料を提出しなければならない。

2 臨時検査の場合は、予算執行職員又は主管課長があらかじめ指示した場合のほか、前項の書類の提出にかえて、その旨を口頭で報告することができる。

第5章 雑則

(証明)

第46条 主管課長は請負工事について、請負者その他工事に関して債権を有する者から請負代金その他の支払の請求があったときは、財務規則第69条第1項各号に掲げる事項を調査し、正当と認めたときは支出命令決議書を予算執行職員に送付しなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により用いる私印の印鑑をあらかじめ予算執行職員に届け出ておかなければならない。これを変更する場合も同様とする。

3 主管課長に事故がある場合においては、第1項の規定による証明は、魚沼市事務決裁規程(平成16年11月魚沼市訓令第3号)第10条の規定による代決をする職員が行うものとし、前項の規定は、代決をする職員の私印の印鑑について準用する。

(工事台帳の備付け)

第47条 主管課長は、工事台帳を備え、所要の事項を記録整理しておかなければならない。

(標準仕様書)

第48条 請負工事の仕様書は、別に定めるもののほか新潟県土木工事標準仕様書、同農業土木工事標準仕様書、同林業土木工事標準使用書、国土交通省公共建築工事標準仕様書、同公共住宅建築工事標準仕様書、同下水道土木工事共通仕様書、ガス本支管工事施工基準、ガス供給管・内管工事特記仕様書、水道本支管工事施工基準を準用するものとする。

第49条 この規定の請負工事関係の書類等の様式は、次表に定めるところによるものとする。

書類の名称

規定条文

様式は別記のとおりとし、その番号は次のとおりとする。

支出負担行為決議書

第6条第1号ア 第2号ア

様式第1号(略)

 

 

 

監督員指定(変更)通知書

第10条第1項

様式第3号

工事記録簿

第10条第5項第13条第4項第14条第4項

様式第4号

工程月報

第11条第1項

様式第5号

材料検査簿

第12条第1項

様式第6号

杭、矢板類切縮調書

第16条第2項

様式第7号

被害調書

第18条第2項

様式第8号

被害状況通知書

第18条第2項

様式第9号

工事施工中止通知書

第20条第1項

様式第10号

工事施工中止解除通知書

第20条第1項

様式第11号

工期短縮通知書

第20条第1項

様式第12号

工期変更協議書

第20条第1項

様式第13号

請負工事完了報告書

第21条

様式第14号

監督、検査委託通知書

第23条第1項第39条第1項

様式第15号

工事検査通知書

第39条第1項

様式第16号

手直命令兼報告書

第44条第1項

様式第17号

検査合格通知書

第45条第1項

様式第18号

2 この規定の直営工事関係の書類等の様式は、次表に定めるところによるものとする。

書類の名称

規定条文

様式は別記のとおりとし、その番号は次のとおりとする。

工程表

第6条第2号ウ

様式第19号

予算内訳書

第6条第2号エ

様式第20号

直営工事執行決議書

第9条

様式第21号

工事日誌

第27条第1項第1号

様式第4号に準ずる

材料検査簿

第27条第1項第2号

様式第6号に準ずる

材料・消耗品出納簿

第27条第1項第3号

様式第24号

就労カード

第27条第1項第4号

様式第25号

就労者賃金計算書

第27条第1項第5号

様式第26号

就労総括表

第27条第1項第6号

様式第27号

就労日計表

第27条第1項第7号

様式第28号

日計簿

第27条第1項第8号

様式第29号

直営工事着工報告書

第31条第1項第1号

様式第30号

工程月報

第31条第1項第2号

様式第5号に準ずる

直営工事完了報告書

第31条第1項第3号

様式第31号

工事検査通知書

第39条第1項

様式第16号に準ずる

手直命令兼報告書

第44条第1項

様式第17号に準ずる

3 前各項に規定するもののほか、この規定に定める通知、報告等は軽易なものを除き、文書によるものとし、予算執行職員は必要があると認めるときは、その様式を定めることができる。

第50条 監督員は、約款に定めるところにより、請負者のする通知その他の書類の様式は、別に定めがあるものを除き、次表に定めるものによるべきことを当該請負者に指示するものとする。

書類の名称

約款条文

様式は別記のとおりとし、その番号は次のとおりとする。

支給材料受払簿

第16条

様式第32号

条件変更確認請求書

第19条

様式第33号

工期延長請求書

第22条

様式第34号

災害防止等の措置通知書

第27条第2項

様式第35号

損害負担請求書

第30条第3項

様式第36号

手直完了届

第32条第5項

様式第37号

部分使用同意書

第34条第1項

様式第38号

保険等契約通知書

第55条第3項

様式第39号

(平31告示55・一部改正)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の日現在において、現に施工中の工事にかかるこの規程施行の日以前にされた手続き、その他は、この規程の相当規定に基づいてされたものとみなす。

(平成20年8月22日告示第89号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第43号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年8月2日告示第98号)

この規程は、平成22年8月2日から施行する。

(平成24年3月30日告示第43号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第55号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月25日告示第20号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第51号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(平31告示55・一部改正)

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(平21告示43・平31告示55・令4告示51・一部改正)

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(平21告示43・平31告示55・一部改正)

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(平21告示43・平31告示55・令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・一部改正)

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(平31告示55・一部改正)

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(平31告示55・令3告示20・一部改正)

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(平31告示55・一部改正)

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(平31告示55・令3告示20・一部改正)

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(令4告示51・一部改正)

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(令4告示51・一部改正)

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(令4告示51・一部改正)

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(平21告示43・平31告示55・一部改正)

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(令4告示51・一部改正)

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(令4告示51・一部改正)

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(令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・旧様式第34号繰上)

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(平31告示55・旧様式第35号繰上、令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・旧様式第36号繰上、令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・旧様式第37号繰上、令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・旧様式第38号繰上)

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(平31告示55・旧様式第39号繰上、令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・旧様式第40号繰上、令4告示51・一部改正)

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(平31告示55・旧様式第41号繰上、令4告示51・一部改正)

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魚沼市建設工事執行規程

平成19年4月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章
沿革情報
平成19年4月1日 告示第47号
平成20年8月22日 告示第89号
平成21年4月1日 告示第43号
平成22年8月2日 告示第98号
平成24年3月30日 告示第43号
平成31年3月26日 告示第55号
令和3年2月25日 告示第20号
令和4年3月22日 告示第51号