○魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領

平成19年4月1日

訓令第12号

第1 目的

精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)は一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し、各方面の協力により各種の支援策が講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

なお、交付に関しては、以下に定めるもののほか、この要領に定めるものとする。

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年省令第31号。以下「施行規則」という。)

第2 手帳交付の手続き

1 交付申請

(1) 手帳の交付の申請は、別紙様式第1号による申請書に次の①又は②と③の書類を添えて、市長に提出して行うものとする。

① 精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(精神障害に係る初診日から起算して6月を経過した日以後における診断書に限る。)

② 精神障害を支給事由とする年金給付を現に受けていることを証する書類の写し(精神障害者を支給事由とする年金給付については、施行規則第23条を参照)

③ 精神障害者の写真

ア 写真(縦4cm×横3cm)は脱帽して上半身を写したものであること。ただし、申請者の申出により、市長が、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭がわかる範囲で頭部を布で覆うことを認める場合を除く。

イ 手帳の申請時から1年以内に撮影したものであること。

(2) 医師の診断書は、別紙様式第14号による。

(3) ②の書類は、次のア又はイの書類の写しとする。

ア 年金証書(年金裁定通知書と一体となっている証書についてはその部分を含む。)及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書

イ 特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)

(4) ②の書類が整わない場合、又は②の書類によっても確認できない場合は、日本年金機構又は各共済組合等の実施機関に対して文書により照会を行う必要があるため、別紙様式第4号による本人の同意書の提出を受けるものとする。

(5) 手帳の交付は申請主義によるものとし、精神障害者本人が申請するものとするが、家族、医療機関職員等が手帳の申請書の提出や手帳の受取りの手続きを代行することは差し支えない。

(6) 郵送での手帳交付を希望する者には、別紙様式第5号の返信用封筒をあわせて提出してもらうこと。

なお、その際の郵送料は申請者又は手続代行者の負担とする。

2 審査及び判定

(1) 市長は、1(1)①の医師の診断書が添付された申請について、手帳の交付の可否及び障害等級の決定をするためには、別紙様式第11号により新潟県精神保健福祉センター所長に判定を求めなければならない。

(2) 市長は、1(1)②の年金証書等の写しが添付された申請については、新潟県精神保健福祉センター所長(以下「精神保健センター所長」という。)の判定を要することなく、手帳交付の可否及び障害の等級を決定することができる。

この場合、年金一級であれば手帳一級、年金二級であれば手帳二級、年金三級であれば手帳三級であるものとする。(障害等級については、施行令第6条を参照。)

(3) 1(1)②の書類が整わない場合、又は1(1)②の書類によっても確認できない場合は、別紙様式第4号の同意書を添付の上、日本年金機構又は各共済組合等の実施機関に対して、別紙様式第7号により照会を行う。

(4) 市長は、(1)による判定の結果、手帳非該当の決定をした場合は別紙様式第6号の2により、(2)又は(3)による認定の結果、手帳非該当の決定をした場合は別紙様式第6号により、速やかにその旨を申請者に対して通知する。

3 様式及び記載事項

手帳の様式は別紙様式第8号とする。

4 交付

(1) 市長は、障害等級の認定手続き後、又は別紙様式第12号により精神保健福祉センター所長からの判定結果の通知を受理した後、必要事項を記入し、精神障害者の写真を貼付(改ざん防止保護シートを写真の上に貼付)の上、申請者に対して手帳を交付するものとする。

(2) 手帳の交付日は市長が申請書を受理した日とし、手帳の有効期限は交付日から2年が経過する日の属する月の末日とする。

(3) 手帳に記載する手帳番号は、上6桁には魚沼市の市町村番号を記載し、下4桁の番号は交付の際に順次記載していくものとする。

(4) (1)により手帳の交付をする際には、市長は申請者又は申請及び受理の手続きを代行した者に対し、市の窓口において受領する者には別紙様式第9号により、郵送で受領する者には別紙様式第9号の2により、交付した旨と受領方法について通知する。また、受領の際には、その通知書で身分確認をすること。

(5) 市長は手帳非該当となった者で、申請の際、返信用封筒を添付した者については、非該当通知を送付するときに、併せて返送すること。

(6) 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を別紙様式第10号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

第3 手帳の更新、変更等

1 手帳の更新

(1) 手帳の有効期間の延長を希望する者は、更新の手続きを行う必要があり、更新の手続きについては、以下に定めるもののほか、第2の手帳交付の手続きを行う場合に準ずる。

(2) (1)の手続きは、手帳の有効期限の日の3か月前から申請を行うことができる。なお、有効期限の経過後であっても、更新後の有効期限内であれば、更新の申請を行うことができる。

(3) 更新の際には、手帳を添付するものとする。なお、手帳の添付がなくても手帳の所持を台帳で確認すれば、更新手続きを開始して差し支えない。この場合、(4)①又は②の取り扱いをする際に手帳を提出させるものとする。

(4) 市長は、精神保健福祉センター所長より、更新申請を行った者についての判定結果を受理したとき、又は市においての認定手続きにより障害等級に定める精神障害の状態にあると認めたときは、次のいずれかにより、手帳の更新を行う。

① 手帳に記載した更新欄に新たに有効期限を記載するとともに、その末尾に訂正印を押印し、申請者に返還する。

② 障害等級を変更した場合及び有効期限の更新欄がなくなった場合には、その者の手帳と引換えに、新たに手帳を交付する。この場合、精神障害者の写真については新たなものとし、手帳番号及び手帳交付日は、旧手帳と同一にする。

(5) 更新後の有効期限は、更新前の有効期限の2年後の日とする。

(6) 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を別紙様式第10号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

2 市の区域を越える住所変更の届出

(1) 手帳の交付を受けた者は、市の区域外に居住地を移したとき、30日以内に、市長にその旨を届けなければならない。市の区域外からの住所変更の届出は、以下に定めるもののほか、第2の手帳交付の手続きを行う場合に準ずる。

届出にあたっては、旧手帳を添えて別紙様式第2号による届出を行うとともに、別紙第1号様式による交付申請を行う。

(2) 市長は、(1)の届出を受理したときは、旧手帳と引換えに、新手帳を交付する。

この場合、手帳の障害等級及び有効期限は、旧手帳と同一のものとし、手帳番号、交付日、精神障害者の写真については、新たなものとする。

(3) 市長は、(1)の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事又は政令市市長に、その旨を通知しなければならない。

3 氏名の変更又は市の区域内での住所変更の届出

(1) 手帳の交付を受けた者は、氏名を変更したとき、又は市内において居住地を変更したときは、30日以内に、手帳を添えて別紙様式第2号により、市長にその旨を届けなければならない。

(2) 市長は、変更前の氏名又は住所に二重線を引き、訂正印を押印し手帳に変更内容を記載(記載欄が足りない場合は、記載事項変更欄へ記載する)の上、当該者に返還しなければならない。

4 障害等級の変更申請

(1) 手帳の交付を受けた者は、手帳の有効期間内において、障害の状況が変化し、手帳に記載された障害等級以外の等級に該当する場合、障害等級の変更の申請を行い、判定を求めることができる。

(2) 障害等級の変更申請の手続きは、以下に示すものの他、第2の手帳交付の手続きの場合に準ずる。

(3) 市長は、精神保健福祉センター所長より、(1)の申請を行った者についての判定結果を受理したとき、又は市においての認定手続きにより障害等級に定める精神障害の状態にあると認めたときは、先に交付した手帳と引換えに新たに手帳を交付する。この場合、手帳番号、交付日は、旧手帳と同一とし、有効期限については、変更決定を行った日から、2年が経過する日の属する月の末日とする。精神障害者の写真については、第2の手帳交付の手続きの場合に準じて提出されたものを貼付する。

変更決定を行った日とは、精神保健福祉センター所長から判定結果を受理した翌日とする。なお、市においての認定手続きにより障害等級に定める精神障害の状態にあると認めた場合も同日とする。また新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に変更事由(変更申請による等級変更)、変更決定日を記載するものとする。

(4) 市長は、四半期ごとに各月分の交付状況を別紙様式第10号により、新潟県障害福祉課長に報告しなければならない。

5 再交付

(1) 手帳を破り、汚し、又は紛失した者は、別紙様式第3号により、市長に再交付の申請をすることができる。

(2) 市長は台帳により申請事項を確認の上、新たな手帳の記載事項変更欄又は予備欄に「再交付」の印と再交付年月日を押印し、交付する。

(3) 紛失した手帳を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(4) 有効期限が残存している旧様式(写真貼付無し)の手帳から新様式(写真貼付有り)の手帳へ変更を希望する者は、別紙様式第3号に写真を添えて、市長に申請を行う。この場合において、手帳番号、手帳交付日、有効期限は旧手帳と同一とする。

6 手帳の返還等

(1) 次のいずれかに該当する場合、交付された手帳を、市長に返還しなければならない。

① 手帳の交付を受けた者が死亡したとき

(戸籍法第87条の規定による届出義務者により返還する。)

② 障害等級に該当する精神障害の状態がなくなったとき

7 交付台帳の作成及び管理

(1) 市長は、手帳交付台帳(別紙様式第13号)を作成し、整理しておくものとする。

(2) 市長は、手帳の記載事項に変更があったとき、その他以下に示す事項に該当する場合は、交付台帳の該当部分を訂正又は削除する。

① 住所、氏名の変更申請を受理したとき

② 手帳の返還を受けたとき

③ 手帳を再交付したとき

(3) 市長は、手帳交付者について、明らかに変更等の事由があると認めるときは、その家族等に調査を実施した後、職権で加除訂正できることとし、台帳管理を行うものとする。

第4 自立支援医療(精神通院医療)との関係

1 申請

精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師であって、指定自立支援医療機関において精神医療を担当する医師による診断書(別紙様式第14号)により手帳の新規又は更新の申請を行う場合のみ、手帳申請と同時に自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定の申請を行うことができる。(「新潟県自立支援医療(精神通院)事務処理要領」第8による。)

2 判定依頼及び進達

市長は、1の(1)により申請を受けた場合は、自立支援医療費(精神通院医療)の支給認定は保健所長が行うことから、精神保健福祉センター所長へ自立支援医療費(精神通院医療)の同時申請である旨を通知するとともに申請書に診断書の原本を添付し判定依頼を行い、保健所長には手帳の同時申請である旨を通知するとともに申請書に診断書の写しを添付し進達する。その際、市長は精神保健福祉センター所長に対し、保健所にも判定結果を通知するよう依頼すること。

この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第10号)

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第8号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第12号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日訓令第29号)

この要領は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日訓令第14号)

(施行期日)

1 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市介護保険の第1号被保険者の要介護(要支援)認定者に係る所得税及び地方税上の障害者控除対象者認定基準要領、第2条の規定による改正前の魚沼市介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する事務取扱要領、第3条の規定による改正前の魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領及び第5条の規定による改正前の魚沼市未熟児養育事業実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年10月23日訓令第18号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領に定める様式で、現に残存するものは、当分の間、これを使用できるものとする。

(平成31年3月26日訓令第13号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日訓令第3号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際、この要領による改正前の魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領に定める様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年9月18日訓令第21号)

この要領は、令和2年9月18日から施行する。

(平27訓令29・平30訓令18・令2訓令21・一部改正)

画像

(平27訓令29・一部改正)

画像

(平27訓令29・令元訓令3・一部改正)

画像

(平30訓令18・一部改正)

画像

画像

(平28訓令14・平30訓令18・一部改正)

画像

(平28訓令14・平30訓令18・一部改正)

画像

(平30訓令18・一部改正)

画像画像画像画像

(平27訓令12・全改、平30訓令18・平31訓令13・一部改正)

画像

(平20訓令5・平24訓令8・平30訓令18・一部改正)

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

(平23訓令10・全改、令元訓令3・令2訓令21・一部改正)

画像画像

魚沼市精神障害者保健福祉手帳交付実施要領

平成19年4月1日 訓令第12号

(令和2年9月18日施行)

体系情報
第15編 則/第8章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令第12号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第8号
平成27年3月31日 訓令第12号
平成27年12月21日 訓令第29号
平成28年3月31日 訓令第14号
平成30年10月23日 訓令第18号
平成31年3月26日 訓令第13号
令和元年9月13日 訓令第3号
令和2年9月18日 訓令第21号