○魚沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年4月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に住所を有する認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が、民法(明治29年法律第89号)で定める後見、保佐又は補助の制度(以下「成年後見制度」という。)を利用することについて支援することにより、認知症高齢者等の権利を保護することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により市長がする審判の請求(以下「審判の請求」という。)

(2) 審判の請求に要する費用の負担

(3) 成年後見制度利用の申立て(以下「申立て」という。)に対する費用及び家庭裁判所が選任した成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)に対する報酬の助成(以下「報酬等の助成」という。)

(平27訓令5・一部改正)

(審判の請求)

第3条 市長は、認知症高齢者等であって、次の各号のいずれにも該当するときは、審判の請求をすることができる。

(1) 認知症、知的障害、精神障害等により意思能力に乏しく、日常生活を営むことに支障があること又は親族等の虐待若しくは無視を受けていること。

(2) 介護保険サービスその他の福祉サービスを利用するため、成年後見制度の利用が必要と認められること。

(3) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと又はこれらの者が申立てを行う意思がないこと。

2 前項第3号の規定にかかわらず、同項第1号の親族以外で、3親等又は4親等の親族であって申立てをする意思のある者の存在が明らかであるときは、市長は審判の請求を行わないものとする。

(平27訓令5・一部改正)

(審判の請求の判断)

第4条 前条に規定する審判の請求の要否について判断するために、検討会を開催する。

2 検討会は、以下の者で構成し3人以上の出席により成立する。

(1) 市民福祉部副部長

(2) 福祉支援課長

(3) 介護福祉課長

(4) 市民福祉部福祉支援課及び市民福祉部介護福祉課所属の職員

3 検討会は、第1項の判断のほか、申立ての類型、次条及び第6条の事項を併せて検討し、適切な判断を行う。

(平27訓令5・追加、平27訓令27・平31訓令11・一部改正)

(費用の負担)

第5条 市長は、審判の請求をする場合は、当該審判の請求に要する費用を負担するものとする。

(平27訓令5・旧第4条繰下・一部改正)

(費用の求償)

第6条 市長は、当該認知症高齢者等がその収入、預貯金及び即時に換金可能な資産の合計額から当該審判の請求に要する費用の支払をしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項による家庭裁判所の命令を求める申立てを行うものとする。

2 市長は、前項の家庭裁判所の命令があったときは、当該命令に定める額の範囲内で、当該認知症高齢者等又はその関係者に審判の請求に要した費用の全部又は一部を求償するものとする。

(平27訓令5・旧第5条繰下・一部改正、平27訓令27・一部改正)

(報酬等の助成)

第7条 市長は、後見人等の選任を受けた認知症高齢者等(以下「被後見人等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、申請により申立てに要する費用(申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定費用、申立書の添付書類取得費用(以下「申立費用」という。))及び後見人等に対する報酬に係る助成金(以下「助成金」という。)を交付することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

(2) 以下のから全てに該当する者

 被後見人等の属する世帯の全員が市民税非課税であること。

 被後見人等の属する世帯の預貯金の総額が100万円未満であること。

 被後見人等が同居、別居にかかわらず負担能力を有する親族等に扶養されていないこと。

 現金化して報酬の支払に充てることができる適当な被後見人等の資産がないこと。

(3) その他、収入及び資産等の状況が、助成金の交付を受けなければ後見人等に対する報酬の支払が困難な程度である場合であって市長が特に認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、被後見人等の後見人等が配偶者、直系血族又は兄弟姉妹である場合は、助成金の交付対象としない。

(平27訓令5・旧第6条繰下・一部改正、平27訓令27・一部改正)

(助成金の額)

第8条 助成金の限度額は、在宅者で月額28,000円、在宅者以外の施設入所者等で月額18,000円とする。ただし、後見人等に対する報酬が助成の限度額に満たないときは、その額を助成金の額とする。

(平27訓令5・旧第7条繰下、平27訓令27・一部改正)

(助成金の交付申請)

第9条 助成金の交付を受けようとする者は、第5項で定める期限までに成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 助成金の交付申請ができる者は、被後見人等及び4親等以内の親族とする。ただし、被後見人等が死亡している場合には、被後見人等の相続人又は後見人等も申請することができるものとする。

3 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申立費用の助成の申請にあっては、申立費用の計算書及び収入資産等確認できる書類

(2) 報酬の助成の申請にあっては、後見人等に対する報酬付与の審判の決定通知書の写し及び家庭裁判所に提出した財産目録の写し

4 助成金の交付を受けようとする者は、申立ての事前に市民福祉部福祉支援課又は市民福祉部介護福祉課と協議するものとする。

5 申請書の提出期限は、次に定める。

(1) 申立費用の助成の申請にあっては、後見等開始の日から1年以内の申請の事由が生じた日とする。

(2) 報酬の助成の申請にあっては、裁判所が報酬付与の決定をした日から1年以内とする。ただし、報酬付与の対象期間は1年間を上限とする。

(平27訓令5・旧第8条繰下・一部改正、平27訓令27・平30訓令2・平31訓令11・一部改正)

(助成金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、助成金の交付申請を受け付けた日から30日以内にの可否を決定するとともに、成年後見制度利用支援事業助成承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(平27訓令5・旧第9条繰下、平27訓令27・一部改正)

(助成金の支払)

第11条 市長は、成年後見制度利用支援事業の助成承認を通知した後、承認通知の日から30日以内に当該申請者に助成金を交付するものとする。

(平27訓令5・旧第10条繰下、平27訓令27・一部改正)

(実績の報告)

第12条 助成金の交付を受けた者は、申立費用又は報酬の支払を完了した日から30日以内に成年後見制度利用支援事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申立費用の助成の実績報告にあっては、申立費用の支払を確認できる領収書等の証拠類

(2) 報酬の助成の実績報告にあっては、後見人等に対する報酬の支払を確認できる領収書等の証拠類

(平27訓令27・追加)

(変更の届出等)

第13条 第10条の規定による助成金の交付決定を受けた被後見人等は、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 被後見人等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 後見人等に辞任、解任等の異動があったとき。

(3) 後見人等の氏名又は住所に変更があったとき。

(4) 後見人等に対する報酬の額についての審判があったとき。

2 市長は、前項第2号の届出があった場合において、助成金を交付しないこととし、又は前項第4号の届出に基づき、助成金の額を変更するときは、その旨を届け出た当該被後見人等に通知するものとする。

(平27訓令5・旧第11条繰下・一部改正、平27訓令27・旧第12条繰下)

(助成金の返還)

第14条 市長は、虚偽その他不正な行為があったときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(平27訓令5・旧第12条繰下、平27訓令27・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平27訓令5・旧第13条繰下、平27訓令27・旧第14条繰下)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日訓令第5号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日訓令第27号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年2月28日訓令第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第11号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日訓令第5号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(平27訓令5・平27訓令27・一部改正)

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(平27訓令5・一部改正)

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(平27訓令27・追加、令4訓令5・一部改正)

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魚沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成19年4月1日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)