○魚沼市公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る事務処理要領
平成19年4月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適正に行うため必要な事項を定めるものとする。
(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面等の整備)
第2条 法第4条第1項第1号から第5号までに掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、速やかにその内容を示す図面及び書類(以下「図面等」という。)を、市長に提出するものとする。
2 前項に規定する図面は、縮尺1,000分の1の平面図によるものとする。
3 市長は、第1項の規定により図面等を受理した場合は、当該図面等を公衆の閲覧に供するものとする。
(法第4条第1項第3号等の指定)
第3条 市長が行う法第4条第1項第3号及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定は、それぞれ土地区画整理事業の施行者若しくは施行者となるべき者又は魚沼市教育委員会からの申出に基づく協議によるものとする。
(用地取得計画の作成等)
第4条 魚沼市以外の地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)は、法第6条の手続による土地の買取りを希望する場合は、用地取得計画書を作成し、市長に提出するものとする。
(1) 法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行年度
(2) その他参考となるべき事項
4 前項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更した場合に準用する。
2 届出書等に添付すべき当該土地の位置及び形状を明らかにした図面は、当該土地の位置を示す縮尺1万分の1の図面及び次に掲げる事項を記入した縮尺500分の1の付近見取図とする。
(1) 方位
(2) 届出等に係る土地の所在、地番及び境界
(3) 届出等に係る土地の周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設
(届出等に係る書類の作成)
第7条 市長は、届出等を受理した場合は、当該届出等のあった土地についての法第6条の手続による買取りの希望の有無その他所要事項を記載した様式第6号の審査表(以下「審査表」という。)を作成するものとする。
第8条 市長は、第4条の用地取得計画及び審査表を勘案して法第6条第1項の買取りの協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等(魚沼市を除く。)に当該届出等があった日から起算して3週間以内に通知するものとする。
2 市長は、第4条の用地取得計画及び審査表を勘案して地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになった場合は、その旨を当該届出等をした者に通知するものとする。
(届出書等の保管)
第9条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を法第8条に規定する期間の経過した日の翌年度の4月1日を起算日として、魚沼市文書管理規程(平成16年魚沼市訓令第6号)に基づき保管するものとする。
(買取りの協議)
第10条 第8条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
(先買いに係る土地の管理)
第12条 市長は、法第6条の手続により届出等に係る土地を買い取った場合は、法第9条の定めるところにより適切に管理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項で規定する図面は、当分の間、縮尺2,500分の1の平面図によることができるものとする。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第8号)
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日訓令第8号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第10号)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
(平21訓令9・平24訓令8・平28訓令8・令2訓令10・一部改正)