○魚沼市消防表彰規則
平成19年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除き、消防業務に関し、功労のあったものを表彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象)
第2条 表彰の対象となる個人及び団体は、次のとおりとする。
(1) 消防職員及び消防団員(以下「職団員」という。)
(2) 職団員で編成した部隊及び分団(以下「部隊等」という。)
(3) 前2号以外の個人又は団体(以下「消防協力者」という。)
(表彰の基準)
第3条 職団員及び部隊等の表彰は、各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 火災及びその他の災害(以下「災害等」という。)の予防、鎮圧、又は人命の救助に顕著な功績があったもの
(2) 消防用設備等について有効な発明、考案及び改良に功労のあったもの
(3) 消防業務に係る研修、競技会等で優れた成績を収めたもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、任務遂行上、功労が特に顕著で他の模範となると消防長が認めるもの
2 消防協力者の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 災害等の早期発見及び通報並びに被害の軽減と人命の救助に功労のあったもの
(2) 長年にわたり防火思想及び応急手当法の普及に努め、その成果が他の模範と認められるもの
(3) 消防用設備等の拡充強化に貢献し、消防行政の向上に功績のあったもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、他の模範として推奨すべき功績があったと消防長が認めるもの
(平29規則24・一部改正)
(表彰の種別)
第4条 表彰は、表彰状、賞状及び感謝状とし、次の区分により行う。
(2) 賞状は、前条第1項第3号に該当するものに授与する。
2 前項の表彰には、金品を添えて行うことができる。
(平29規則24・一部改正)
(表彰者)
第5条 表彰は、消防長が行う。ただし、消防団の団員及び分団に対する表彰は、消防団長が行うことができる。
(消防表彰審査委員会)
第6条 表彰に関する事項を審査し、表彰の適正を期すため、消防表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成し、委員長には消防本部次長を、委員には消防本部の課長及び総務人事課長をもって充てる。
3 委員会は、委員長が招集する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員が、その職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者を出席させ、説明を求めることができる。
6 委員長は、急施を要し委員会の会議を開く暇がないときは、委員に回議してこれに代えることができる。
(平21規則5・平24規則1・平28規則9・平29規則24・平31規則10・一部改正)
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
(平21規則5・平24規則1・平31規則10・一部改正)
(表彰の推薦)
第8条 消防本部の課長以上又は消防署の分隊長以上の職にある者は、この規則に該当すると認められる事案が生じたときは、速やかに消防表彰推薦書(様式第1号)を作成し、消防長へ提出するものとする。
2 消防長は、前項の推薦があったときは、委員会の審査に付するものとする。
(平21規則5・平24規則1・一部改正)
(委員会審査結果の答申)
第9条 委員長は、委員会において審査した結果を、消防表彰審査答申書(様式第2号)により、速やかに消防長へ答申しなければならない。
(表彰の決定)
第10条 消防長は、前条の規定による答申を受けたときは、直ちに表彰を決定し、市長へ報告するものとする。
(表彰の時期)
第11条 表彰は、毎年3月に行う。ただし、消防長が必要と認めるときは、その都度行うことができる。
(退職又は死亡者の表彰)
第12条 表彰を受ける者が、表彰前に退職したときは、退職の日にさかのぼって表彰することができる。
2 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、死亡の日にさかのぼって表彰し、遺族に授与する。
(表彰の記録)
第13条 この規則により表彰を行ったときは、表彰録(様式第3号)に記録し、保存する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、消防表彰に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(魚沼市消防表彰に関する規則の廃止)
2 魚沼市消防表彰に関する規則(平成16年魚沼市規則第155号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、魚沼市消防表彰に関する規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月25日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月3日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平26規則18・一部改正)