○魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年12月1日

告示第110号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づくコミュニケーション支援事業(以下「事業」という。)を実施し、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平25告示38・令5告示86・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「聴覚障害者等」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有し、魚沼市に住所を有する者をいう。

2 この事業において「手話通訳者等」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格した者で登録を受けた者

(2) 手話通訳者 都道府県が行う手話通訳者養成講習会を修了し、手話通訳者として登録された者

(3) 手話奉仕員 都道府県又は市町村等が実施する手話奉仕員養成講習を修了し、都道府県又は市町村に登録された者又は市長が同等の技能を有すると認めた者

(4) 要約筆記奉仕員 都道府県又は市町村等が実施する要約筆記奉仕員養成講習を修了し、都道府県又は市町村に登録された者

(手話通訳者等の登録)

第3条 市長は、手話通訳者等を本人の承諾を得て魚沼市手話通訳者等登録者名簿に登録し、その旨を当該手話通訳者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録した手話通訳者等に対し、魚沼市手話通訳者等登録証を交付する。

3 市長は、第1項の規定により登録した手話通訳者等が手話通訳者等として不適当と認められる事由が発生したときは、同項による登録を取り消すことができる。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は、魚沼市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人又は非営利法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

(派遣の対象等)

第5条 この事業により、手話通訳者等の派遣を受けることのできる者は、次に掲げる者(以下「派遣対象者」という。)とする。

(1) 聴覚障害者等で手話通訳者等がいなければ意思伝達が困難な者

(2) 県、市町村、社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体

(3) 営利を目的としない催事の主催者

(4) その他市長が派遣することを適当と認める者

(派遣の範囲)

第6条 前条第1項第1号に掲げる者が、手話通訳者等の派遣を受けることができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合

(2) 官公庁、学校その他の公的機関で行う手続、相談又は事業に参加する場合

(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合

(4) 聴覚障害者等のために実施される会議、研修会に参加する場合

(5) 冠婚葬祭又は自治会などの地域活動に参加する場合

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるもの

2 前条第1項第2号及び第3号に掲げる者が、手話通訳者等の派遣を受けることができる場合は、研修会、講演会、会議、交流事業その他の事業で市長が適当と認めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣をしないものとする。

(1) 営利を目的として行われる場合

(2) 政治団体や宗教団体が行う場合

(3) その他市長が派遣することが適当でないと認めた場合

(派遣地域)

第7条 手話通訳者等を派遣する地域は、新潟県内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(派遣時間)

第8条 手話通訳者等を派遣できる時間は、1回の派遣につき6時間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

2 1人の手話通訳者等が連続して通訳する時間は、原則として20分以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(派遣申込等)

第9条 派遣対象者又は聴覚障害者等の介護を行っている者(以下「申込者」という。)が手話通訳者等の派遣を必要とするときは、魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)により、原則として派遣を必要とする日の7日前までに市長に申し込まなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項第2号又は第3号の者は、原則として派遣を必要とする日の14日前までに市長に申し込まなければならない。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、緊急を要し、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、口頭又はファクシミリによる申出をもって申請に代えることができる。この場合において、派遣対象者は、事後速やかに利用申込書を提出しなければならない。

4 市長は、利用申込書を受理したときは、速やかに利用の要否を決定し、手話通訳者等の派遣を承認するときは、魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業利用承認書(様式第2号)を、手話通訳者等の派遣を承認しないときは、魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業利用不承認書(様式第3号)を当該申込者に通知するものとする。

5 市長は、前項の規定による利用を決定した場合は、魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業利用依頼書(様式第4号)を委託事業者に通知し、事業の実施を依頼するものとする。

(利用料)

第10条 この事業の利用者負担は、無料とする。ただし、派遣先における手話通訳者等の移動等に要する経費は、派遣対象者の負担とする。

(費用の請求)

第11条 委託事業者は、事業の提供を行った場合には、当該月分を取りまとめ、魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業経費請求書(様式第5号)に魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業活動報告書(様式第6号)を添えて、翌月10日までに市長に提出、経費の請求を行うものとする。

2 市長は、前項により経費の請求を受けたときは、請求内容を確認のうえ、速やかに別表に定める経費を支払うものとする。

(委託事業者の責務)

第12条 委託事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。

2 委託事業者は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。

3 委託事業者は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

4 委託事業者は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研鑚に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日告示第148号)

この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年3月31日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の魚沼市日常生活用具の給付及び貸与に関する要綱、第2条の規定による改正前の魚沼市障害者等に対する社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施要綱、第3条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業、生活サポート事業)実施要綱、第4条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第5条の規定による改正前の魚沼市重度障害者等住宅改修費給付事業実施要綱、第6条の規定による改正前の魚沼市障害者自動車運転免許取得・改造費等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の魚沼市障害者地域生活支援事業(訪問入浴サービス事業)実施要綱、第9条の規定による改正前の魚沼市排水設備設置義務免除取扱要綱、第10条の規定による改正前の魚沼市居宅介護サービス費等の額の特例に関する要綱、第11条の規定による改正前の魚沼市自立支援医療費(育成医療)支給実施要綱、第12条の規定による改正前の魚沼市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第13条の規定による改正前の魚沼市高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第14条の規定による改正前の魚沼市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第86号)

この要綱は、令和5年3月31日から施行する。

(令和7年4月1日告示第124号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日告示第112号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(令8告示112・一部改正)

手話通訳者等派遣に係る経費単価表

経費区分

単位等

単価

備考

手話通訳者等に係る経費

派遣時間 1時間以内

3,000円

○派遣時間は、手話通訳者等の自宅から派遣先までの間の往復に要する時間を含むものとする。

○単価には、派遣先までの交通費実費相当額を含むものとする。

○単価は、手話通訳者等1人当たりの金額とする。

派遣時間 1時間を超え2時間以内

4,000円

派遣時間 2時間を超え3時間以内

5,000円

派遣時間 3時間を超え4時間以内

6,000円

派遣時間 4時間を超え5時間以内

7,000円

派遣時間 5時間を超え6時間以内

8,000円

派遣時間 6時間を超え7時間以内

9,000円

派遣時間 7時間を超える場合

9,000円に所要時間1時間を増すごとに1,000円を加算した額。ただし、上限を12,000円とする。

派遣事務に係る経費

派遣依頼1件につき

5,000円

 

(平27告示148・令4告示50・一部改正)

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(平28告示59・一部改正)

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(令7告示124・一部改正)

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(令4告示50・一部改正)

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魚沼市聴覚障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年12月1日 告示第110号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 福祉一般/第4節 障害福祉
沿革情報
平成19年12月1日 告示第110号
平成25年3月29日 告示第38号
平成27年12月21日 告示第148号
平成28年3月31日 告示第59号
令和4年3月22日 告示第50号
令和5年3月31日 告示第86号
令和7年4月1日 告示第124号
令和8年3月31日 告示第112号