○魚沼市テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱

平成19年10月1日

告示第98号

魚沼市テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱(平成16年魚沼市告示第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市長は、テレビジョン放送の視聴が困難な地域の解消を図るため、地域の受信者で構成する団体(以下「組合」という。)が行うテレビ難視聴解消対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) テレビジョン放送難視聴地域 自然の地形が原因で電波がさえぎられるため、テレビジョン放送が良好に受信できない地域をいう。

(2) テレビジョン共同受信施設 テレビジョン放送を受信するため、前号に規定する地域の組合が管理する施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次に掲げる事業とする。

(1) 新たなテレビジョン共同受信施設の建設事業

(2) テレビジョン共同受信施設の更新及び大規模改修事業

(3) テレビジョン共同受信施設の改修事業

(令3告示12・一部改正)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は次に掲げる経費とする。ただし、受信者の宅内施設及びその設備に要する経費は対象としない。

(1) 工事費

(2) 設計監理費(調査費を含む。)

(3) 設備費

(4) 設備の撤去費

2 この要綱による補助金以外の財政支援を受ける場合は、当該財政支援額は補助対象経費から除くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額のいずれか低い額とする。

2 市長は、特別な理由があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず加算して補助金を交付することができる。

3 前項により算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令3告示12・一部改正)

(補助金の交付申請及び決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする組合は、テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、その旨をテレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかにテレビ難視聴地域解消対策事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第8条 市長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨をテレビ難視聴地域解消対策事業補助金確定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年2月9日告示第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日告示第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示12・令4告示50・一部改正)

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魚沼市テレビ難視聴地域解消対策事業補助金交付要綱

平成19年10月1日 告示第98号

(令和4年4月1日施行)