○魚沼市地産地消推進事業補助金交付要綱

平成19年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 市長は、安全・安心な農産物の提供・消費、地場産品の消費拡大による農業振興や食への理解促進による健康の確保等を図るため、農林水産物の地産地消を推進する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付対象及び基準)

第2条 この補助金の交付対象及び基準は、別表のとおりとする。

(交付の条件)

第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(交付申請)

第4条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する補助金交付申請書を、事業着手30日前までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 規則第13条の規定による実績報告は、規則第13条に規定する補助事業実績報告書を、事業の完了の日から起算して30日以内を経過した日又は補助金の交付のあった年度末の3月31日までのいずれか早い期日までとする。

(補助金の額の確定)

第6条 市長は、前条による実績報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等確定通知書により、当該補助事業者に通知しなければならない。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日告示第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

(平28告示30・一部改正)

魚沼市地産地消推進事業交付対象及び基準

事業内容

事業主体

実施期間

補助率等

補助対象経費

地産地消推進活動に対する支援

・食文化フォーラムの支援

・地場産品を普及するための宣伝活動

・生産者と消費者等の交流活動

・地場産品を使用した市民及び観光客等を対象としたイベント活動

・地場産品を使用した食育活動

・消費者向け食農体験

・その他魚沼市食でつながる元気なまちづくり推進計画の推進に必要と認められる事項

食文化フォーラム実行委員会

農業者の組織する団体

消費者団体

1年

対象事業費の1/2以内で15万円を上限とする

賄材料費

広告宣伝費

会場等使用料

講師の報償費・旅費

魚沼市地産地消推進事業補助金交付要綱

平成19年4月1日 告示第30号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成19年4月1日 告示第30号
平成28年3月16日 告示第30号