○魚沼市地産地消推進事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 市長は、安全・安心な農産物の提供・消費、地場産品の消費拡大による農業振興や食への理解促進による健康の確保等を図るため、農林水産物の地産地消を推進する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、魚沼市補助金等交付規則(平成16年魚沼市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象及び基準)
第2条 この補助金の交付対象及び基準は、別表のとおりとする。
(交付の条件)
第3条 この補助金は、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
(平28告示30・一部改正)
魚沼市地産地消推進事業交付対象及び基準
事業内容 | 事業主体 | 実施期間 | 補助率等 | 補助対象経費 |
地産地消推進活動に対する支援 ・食文化フォーラムの支援 ・地場産品を普及するための宣伝活動 ・生産者と消費者等の交流活動 ・地場産品を使用した市民及び観光客等を対象としたイベント活動 ・地場産品を使用した食育活動 ・消費者向け食農体験 ・その他魚沼市食でつながる元気なまちづくり推進計画の推進に必要と認められる事項 | 食文化フォーラム実行委員会 農業者の組織する団体 消費者団体 | 1年 | 対象事業費の1/2以内で15万円を上限とする | 賄材料費 広告宣伝費 会場等使用料 講師の報償費・旅費 |